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ビザ申請の用語集【不法就労】
行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。
今回は「不法就労(ふほうしゅうろう)」という用語について解説します。
不法就労(ふほうしゅうろう)とは?
不法就労(ふほうしゅうろう)とは、働くための在留資格や許可を持たないまま就労すること、または与えられた資格の範囲を超えて働くことをいいます。たとえば、中華料理店のコックには「技能」などの在留資格が認められることがありますが、主たる業務がホールスタッフや洗い場の場合は、原則としてこの資格の対象外です。この場合、資格外活動の許可を受けた人や、永住者・日本人の配偶者など「身分に基づく在留資格」を持つ人以外が働くと、不法就労となります。
また、観光などの短期滞在ビザで入国し、そのまま在留期限を過ぎて働くケースも後を絶ちません。出入国在留管理庁は、不法就労の取締りを強化しており、全国で情報提供の呼びかけや取り締まりを継続しています。
不法就労者を雇用した事業者にも刑事罰が科される可能性があるため、外国人を雇う際は、在留カードの確認や就労可否のチェックを確実に行うことが求められます。
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