ビザ申請の用語集【普通帰化】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【普通帰化】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「普通帰化(ふつうきか)」という用語について解説します。

普通帰化(ふつうきか)とは?

普通帰化(ふつうきか)とは、帰化許可申請の中でも一般的な基準に基づいて行うケースを区別するための通称です。たとえば、日本人との婚姻など特別な事情がない外国人が、通常の条件を満たして申請する場合に「普通帰化」と呼ばれます。

主な要件としては、まず「引き続き5年以上日本に住んでいること」が必要です。長期の出国があると、この条件を満たさないと判断されることがあります。次に、「素行が善良であること」、つまり税金や社会保険料の納付状況、前科や重大な交通違反の有無などが見られます。また、「安定した生計が立てられていること」も重要で、本人や家族の収入・資産によって生活が成り立っているかが審査されます。

このほか、日常会話程度の日本語能力や、日本の法律を守る意思、原則として母国籍の放棄も求められます。申請は法務局での事前相談から始まり、審査には半年から1年以上かかることもあります。不許可の理由として多いのは、納税義務の不履行や交通違反、居住歴の不備などです。申請にあたっては、最新の要件を法務局で確認することが重要です。

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