ビザ申請の用語集【難民認定】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【難民認定】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「難民認定(なんみんにんてい)」という用語について解説します。

難民認定(なんみんにんてい)とは?

難民認定(なんみんにんてい)とは、戦争や迫害などにより自国にとどまることができず、他国へ逃れた人々のうち、特定の条件を満たす者に対してその国が「難民」として公式に認め、保護や居住許可を与える制度である。これは、1951年に採択された「難民の地位に関する条約(難民条約)」および1967年の議定書に基づいており、難民とは「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団への所属、または政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあり、自国の保護を受けられない者」と定義されている。

難民認定の申請は、自国での迫害から逃れて他国に入国した後に行うケースが一般的であるが、すでに合法的に滞在している外国人が、後から本国の政変や内戦などを理由に申請する場合もある。難民認定の方法は大きく分けて二つある。

第一は、個別に申請されたケースについて、その人物が国際基準に照らして難民に該当するかどうかを審査し、該当すると判断された者を難民と認定する方法である。これは通常、庇護申請(アサイラム)と呼ばれ、各国の入管当局などが担当する。

第二は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が選定した難民の中から、各国が受け入れ枠を設けて正式に受け入れる「第三国定住プログラム」である。これは難民キャンプなどに長期間滞在している難民を対象とし、より計画的かつ制度的な受け入れ方法である。

欧米諸国では難民受け入れに積極的な国が多く、年間数千人から数万人単位で受け入れている国もある。一方で日本は、難民条約に加盟しているにもかかわらず、認定者数が極めて少なく、申請数に対する認定率が1%未満となる年もある。このことから、日本の難民政策は「閉鎖的」「非人道的」「国際基準に反している」などと国内外で批判されることがある。

難民認定制度は、人道的観点だけでなく、国家の安全保障や社会統合政策とも密接に関わる複雑な制度である。今後の国際的な連携や制度改革が求められている。

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