ビザ申請の用語集【難民の地位に関する条約】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【難民の地位に関する条約】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「難民の地位に関する条約(なんみんのちいにかんするじょうやく)」という用語について解説します。

難民の地位に関する条約(なんみんのちいにかんするじょうやく)とは?

難民の地位に関する条約(なんみんのちいにかんするじょうやく)とは、1951年に国際連合で採択され、1954年に発効した国際条約です。英語では Convention relating to the Status of Refugees と呼ばれ、第二次世界大戦後に発生した難民の保護と地位の確立を目的としています。

主な内容

  • 難民の定義:人種、宗教、国籍、特定の社会集団への所属、または政治的意見を理由に迫害されるおそれがあり、自国に戻れない、または戻りたくない人
  • 締約国の義務:難民を不当に差別せず、生命や自由を脅かす国へ送還しない(ノン・ルフールマン原則)
  • 難民の権利:教育、雇用、社会保障、移動の自由など、締約国の国民と同等または類似の権利を享受できること

日本との関係

日本は1981年にこの条約と1967年の難民議定書に加入し、翌1982年に出入国管理及び難民認定法(入管法)を改正して難民認定制度を導入しました。この条約は、世界的な難民保護の基本的枠組みとして、現在も多くの国で適用されています。

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