ビザ申請の用語集【特別帰化】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【特別帰化】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「特別帰化(とくべつきか)」という用語について解説します。

特別帰化(とくべつきか)とは?

特別帰化(とくべつきか)とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための「帰化」の一種で、通常の帰化(普通帰化)に比べて申請条件が一部緩和されている制度です。

主な対象は、戦前に日本国籍を有していた者、またはその子孫である特別永住者です。これは、日本の植民地統治下にあった朝鮮半島や台湾出身の人々とその子孫など、かつて日本国籍を持っていた歴史的経緯に配慮して設けられた制度です。一般の帰化申請と比べて要件が大幅に緩和されており、たとえば通常は5年以上必要とされる居住年数が3年に短縮されたり、一部の書類提出が免除されたりします。

なお、特別帰化とは別に「簡易帰化」と呼ばれる制度もあります。こちらは、日本国民との強い人的関係(親族関係など)を持つ外国人を対象に要件を緩和するもので、日本人と結婚している配偶者や日本人の実子などが該当します。この場合、居住年数や経済的基盤に関する要件が一部または全て免除されることがあります。

これらの制度は、日本に長く生活し、日本社会との結びつきが深い外国籍の方々に、日本国籍を取得しやすくすることで、社会への安定的な統合を促すことを目的としています。

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