ビザ申請の用語集【特別永住者】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【特別永住者】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)」という用語について解説します。

特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは?

特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(通称:入管特例法)」に基づいて認められている在留資格、またはその資格を有する人々のことを指します。この法律は1991年11月1日に施行されました。

この在留資格の背景には、第二次世界大戦と日本の敗戦があります。戦時中、日本の統治下にあった朝鮮半島や台湾の人々は、日本国民として扱われていました。多くの人が当時の日本に渡り、生活基盤を築いていきました。

しかし、1952年に発効したサンフランシスコ平和条約により、日本は朝鮮半島や台湾の領有権を放棄。これに伴い、在日朝鮮人・韓国人・台湾人は日本国籍を喪失しました。国籍を失った彼らとその子孫に対して、日本政府は定住者としての法的地位を保障するため、特別な在留資格「特別永住者」を設けました。

特別永住者の対象は、日本の降伏文書調印日(1945年9月2日)以前から引き続き日本に居住していた人々およびその子孫です。現在、特別永住者は日本全国に約28万人存在し、特に近畿圏に多く居住しています。

また、特別永住者と他の在留資格を持つ外国人との間に子供が生まれた場合、その子供は出生から60日以内に市区町村の窓口で「特別永住者許可申請」を行うことで、特別永住者としての資格を得ることができます。配偶者については、地方出入国在留管理局にて「永住者の配偶者等」への資格変更申請が可能です。

このように特別永住者制度は、歴史的経緯に基づいて設けられた特例的な制度であり、在日外国人の人権と生活の安定を保障する重要な仕組みとなっています。

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