ビザ申請の用語集【外交官特権】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【外交官特権】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「外交官特権(がいこうかんとっけん)」という用語について解説します。

外交官特権(がいこうかんとっけん)とは?

外交官特権(がいこうかんとっけん)とは、各国の外交関係を円滑に進めるために、外交官に対して受け入れ国が一定の法的保護や便宜を認めるという国際的な制度です。

外交官特権は、1961年に採択された「外交関係に関するウィーン条約」に基づいて定められています。この条約により、外交官は受け入れ国の刑事裁判権から一定の免除を受け、税制上もさまざまな優遇措置が認められます。また、外交官が携行する文書や荷物(いわゆる外交行嚢)は検査されることなく、その輸送が保護されます。外交官の居住地や勤務先となる大使館なども、現地の警察や司法当局による立ち入りが制限され、不可侵とされています。これらの特権は、公務を安全かつ独立して遂行できるように保障されたものであります。

※ 一般には「外交官特権」と呼ばれていますが、正式な用語は「外交特権(Diplomatic Privileges)」です。

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