ビザ申請の用語集【外交ビザ】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【外交ビザ】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「外交ビザ(がいこうびざ)」という用語について解説します。

外交ビザ(がいこうびざ)とは?

外交ビザ(がいこうびざ)とは、外国政府の外交使節団や領事機関の構成員、またはそれらに準じた特権や免除を受ける者、さらにこれらの者と同一の世帯に属する家族が、日本において外交活動を行うために必要なビザです。

対象となる人物

外交ビザの対象者は以下のような人々です。

  • 外交官(大使、公使、参事官、書記官など)
  • 領事官(総領事、領事、副領事、代理領事など)
  • 外交官や領事官の配偶者(内縁の者を含む)、子(養子を含む)、父母などで同一世帯に属する家族(遠い親戚であっても家事などを行っている場合、長期間同居しているなど家族の一員とし不可分な存在となっている場合を含む)・条約や国際慣行により外交官と同等の特権・免除を受ける者

滞在期間

外交ビザの滞在期間は、「外交活動を行う期間」とされており、活動が続く限り滞在が認められます。

ビザ申請に必要な書類

外交ビザを申請する際には、以下の書類が必要です。

  • 外交官(大使、公使、参事官、書記官など)
  • 領事官(総領事、領事、副領事、代理領事など)
  • 外交官や領事官の配偶者(内縁の者を含む)、子(養子を含む)、父母などで同一世帯に属する家族(遠い親戚であっても家事などを行っている場合、長期間同居しているなど家族の一員とし不可分な存在となっている場合を含む)・条約や国際慣行により外交官と同等の特権・免除を受ける者

💡 注意事項
外交旅券を所持しているからといって、必ずしも外交ビザ(在留資格:外交)が発給されるわけではありません。例えば、休暇、観光、通過などの公務以外の目的で来日する場合には、「短期滞在」(15日、30日、または90日)として扱われます。

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