ビザ申請の用語集【戸籍謄本】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【戸籍謄本】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「戸籍謄本(こせきとうほん)」という用語について解説します。

戸籍謄本(こせきとうほん)とは?

戸籍謄本(こせきとうほん)とは、「戸籍簿」と呼ばれる公的な記録帳簿の写しで、戸籍に記載されているすべての人の情報を複写したものです。これは「全部事項証明」とも呼ばれ、個人の出生、結婚、死亡などの身分事項が記録されており、人生の重要な出来事を証明する文書となります。たとえば、パスポートの申請など、戸籍を証明する必要がある場面で使用されます。

戸籍は、本人の本籍地を管轄する市区町村で管理されており、都道府県単位ではなく市区町村単位での管理となっています。戸籍謄本を取得するには、以下の方法があります。

戸籍謄本の取得方法

  1. 本人が直接役所に出向いて請求する
  2. 代理人が請求する
  3. 郵送で取り寄せる
  4. コンビニで発行する

なお、2024年3月1日から本籍地がある市区町村役場以外でも戸籍謄本が取得できるようになりました。ただ、②と③の場合は本籍地の市区町村役場で対応いただく必要があります。

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