ビザ申請の用語集【戸籍法】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【戸籍法】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「戸籍法(こせきほう)」という用語について解説します。

戸籍法(こせきほう)とは?

戸籍法(こせきほう)とは、日本における個人の身分関係(親子・婚姻・死亡など)を明確にし、これを公的に証明する戸籍の編製・届出・記載方法などを定めた法律です。個人の法的身分を国家が把握・管理するための制度的基盤をなしています。

歴史的背景と変遷

  1. 明治4年(1871年)制定
    最初の戸籍法は「壬申戸籍(じんしんこせき)」と呼ばれ、明治政府が国民を把握する目的で作られました。壬申戸籍では、家制度(家長が家族を統率する制度)が基盤となっていました。
  2. 戦後の改正(1947年)
    第二次世界大戦後、日本国憲法および新しい民法の施行(家制度の廃止)に伴い、現行の戸籍法(昭和22年法律第224号)が制定。 個人の尊厳や男女平等の理念が反映され、戸籍も「家」から「個人」に重きを置いた形に改正されました。

戸籍法は、個人の法的な身分を明確にするための基本的な制度であり、日本社会の基盤の一つです。しかし、その成立の歴史的経緯や旧植民地出身者の扱いをめぐる問題などを通じて、法と社会、国籍、参政権、人権といった広範なテーマと密接に関わっている法律です。今後も、社会の多様化に応じた制度改革が求められる分野です。

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