ビザ申請の用語集【身元保証人】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【身元保証人】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「身元保証人(みもとほしょうにん)」という用語について解説します。

身元保証人(みもとほしょうにん)とは?

身元保証人(みもとほしょうにん)とは、外国人が日本に在留する際に、生活面や経済面、法令順守などについて支援や助言を行う意思を示す人物のことを指します。これは在留資格の取得や変更、または永住許可申請などの際に必要とされることがあります。

身元保証人は、外国人本人の生活費の支援、帰国時の旅費の支弁、そして日本の法令を守るよう指導することを保証します。ただし、この保証には法的拘束力がなく、あくまで「道義的責任」とされています。つまり、仮に保証内容を果たせなかった場合でも、法律的に罰せられたり、債務を強制的に負わされることはありません。

身元保証人になるために、特別な資格や地位、一定以上の収入や資産を持っている必要は原則としてありません。ただし、実際には保証人にふさわしいと認められるためには、ある程度の経済的安定性や、日本での居住・活動実態などが考慮されます。保証人になれるのは、日本人や永住者など、比較的在留資格が安定している人に限られます。

また、近年では、保証人が提出する書類の簡素化が進み、保証書と本人確認書類(例えば運転免許証のコピーなど)だけで済むケースも増えています。

身元保証人は法的な責任を伴うものではありませんが、在留外国人の日本での安定的な生活を支える重要な制度として、引き受ける側にも一定の理解が求められます。

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