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ビザ申請の用語集【身元保証書】
行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。
今回は「身元保証書(みもとほしょうしょ)」という用語について解説します。
身元保証書(みもとほしょうしょ)とは?
身元保証書(みもとほしょうしょ)とは、外国人が日本に在留する際に、経済的・生活的な支援や法令遵守の指導を行うことを、身元保証人が約束する重要な書類です。この書類は、在留資格認定証明書交付申請、在留期間の更新・資格変更、永住許可申請など、出入国在留管理庁(入管)に対する多くの申請手続きで必要となります。特に、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」といった身分系の在留資格では、原則として身元保証人を立てることが求められています。
身元保証人になれるのは、日本国籍を持つ方、あるいは永住者・特別永住者など、日本に安定した在留資格で滞在している方に限られます。保証人の責任はあくまでも道義的なものであり、仮に外国人が法令違反をしたり税金を滞納した場合でも、原則として保証人に法的な責任が及ぶことはありません。ただし、身元保証人としての約束が守られなかった場合は、社会的な信用を損なうことになり、将来、他の外国人の保証人になる際に影響が出る可能性があります。
なお、申請手続き中に身元保証人が辞退することは可能ですが、その場合は新たな保証人を立てる必要があります。一方で、許可や不許可といった処分が出た後に辞退する場合には、通常、新たな保証人を求められることはありません。ただし、申請の内容や個々の事情によって対応が異なる場合もありますので、身元保証人を辞退される場合は、事前に入管へ相談しておくことをおすすめします。
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