ビザ申請の用語集【無国籍】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【無国籍】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「無国籍(むこくせき)」という用語について解説します。

無国籍(むこくせき)とは?

無国籍(むこくせき)とは、法的にいずれの国の国籍も持たない状態を指します。これは「国籍の消極的抵触」とも呼ばれ、国際的には1954年に採択された「無国籍者の地位に関する条約(1954年条約)」によって、その定義と保護の枠組みが定められています。

無国籍者には大きく分けて、「法律上の無国籍者」と「事実上の無国籍者」がいます。前者は、たとえばかつて所属していた国が国家としての機能を失い、国籍が消滅してしまったケースなどです。後者は、たとえば出生の届け出がされず、いずれの国にも国籍を認められないまま育った子どもなどが該当します。

無国籍者は、在留資格を持たないことから医療や教育、社会保障といった基本的なサービスにアクセスできない場合があり、就労も困難です。さらに、帰属する国家がないために国外退去を命じられても行き先がなく、入管施設に無期限で収容されるリスクもあります。

1954年条約は、こうした無国籍者に対して人道的な保護を確保するための国際的な枠組みを定めています。条約に基づけば、無国籍者にも最低限の生活保障、教育、医療、就労の機会が保障されるべきであり、国際社会は無国籍状態の早期解消と無国籍者の権利保護に努める責任があります。現在、世界には約440万人の無国籍者が存在するとされ、日本でも法務省の統計により数百人規模の無国籍者が登録されています。

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