リモートワークの特定活動ビザを取得する
特定活動ビザには、外国人が日本でリモートワークをするためのものも含まれます。
在留資格「特定活動」53号・54号である「デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子」の活動内容、必要書類などをまとめてご紹介します。
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特定活動ビザ53号・54号(リモートワークビザ)とは??
特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)は、日本において特定の活動を行うための在留資格です。その中でも告示53号(リモートワークビザ)は、デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)を対象とし、告示54号はその配偶者・子を対象としています。
デジタルノマドとは、テクノロジーの力を駆使して、場所に縛られずに仕事をする人々のことを指します。従来のオフィス環境に縛られず、インターネットさえあればどこでも仕事ができるため、世界中を旅しながら働くことが可能です。
特定活動ビザ53号・54号(リモートワークビザ)の活動内容について
このビザを取得することで、以下のような活動が認められます。
- 外国の会社または団体と雇用契約を結んでいる者が、日本に入国し、情報通信技術(IT)を用いて、その外国の会社の業務を行う活動
例:外国企業の従業員が、外国に所在する事業所での業務にリモートで従事する活動 - 外国の法人または個人に対して、IT技術を用いて有償でサービスを提供したり、商品を販売したりする活動。ただし、日本に入国しないと提供できないものは除く
例:外国企業の経営者や、外国に所在する者に対して役務を提供する個人事業主が行う活動
ただし、日本国内の法人または個人との雇用契約や請負契約に基づいて行う業務は認められません。また、資格外活動についても原則として認められません。
特定活動ビザ53号・54号(リモートワークビザ)の条件について
このビザの条件は、次のいずれにも該当する者となります。
- 日本でのリモートワークビザの活動期間が6か月を超えないこと
- 査証免除対象国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国籍を有している者であること(詳細はこちら)
- 申請時点において、申請者個人の年収が1,000万円以上であること(見込みも含む)
- 死亡、負傷および疾病に関する海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間をカバーするもの)
※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要
活動期間について
リモートワークビザで日本に滞在できる期間は、最長6か月間であり、在留期間の更新は認められません。なお、日本から出国後6か月が経過すれば、再びリモートワークビザを取得して日本に入国することはできます。
配偶者・子について
リモートワークビザ(在留資格「特定活動」)を持つ者が扶養する配偶者及び子については、当該配偶者及び子も同様に在留資格が許可されることで帯同が可能です。ただし、帯同する配偶者及び子については以下の要件を満たす必要があります。
- 条件②(査証免除対象の国・地域に該当する国籍を有すること)及び条件④を満たすこと
- 帯同する配偶者及び子についても資格外活動は原則として認められません
特定活動ビザ53号・54号(リモートワークビザ)の申請書類について
このビザの申請に必要な書類は以下の通りとなります。
必要書類一覧
- 申請書:在留資格認定証明書交付申請書
- パスポート:有効なパスポートのコピー
- 写真:4cm×3cmの写真(6ヶ月以内に撮影されたもの)
- 返信用封筒:定形封筒に宛先を明記し、郵便切手を貼付したもの
- 活動予定表:滞在中の具体的な活動を説明する資料
- 経済的証明書類:申請人個人の年収額(1,000万円以上)を証明する資料
- 医療保険加入証明書:死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれていること
また、障害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上であること - その他:場合によっては追加書類が求められることがあります
特定活動ビザ53号・54号(リモートワークビザ)の手続き流れについて
このビザの手続き流れは、以下の通りです。
- 事前準備:必要書類を全て準備します
- 提出:日本の入国管理局に申請書類を提出します
- 審査:入国管理局による審査が行われます。通常、審査期間は1〜3ヶ月程度です
- 在留資格認定証明書の交付:審査が通過すると、在留資格認定証明書が交付されます
- ビザ申請:在留資格認定証明書を持って在外公館でビザを申請します
- 入国:ビザが発給されたら日本に入国し、入国審査を受けて在留カードを受け取ります
- 在留資格認定証明書交付申請については、代理人に係る規定を設けていないことから、申請者本人からの申請を行う必要があります。
- 短期滞在ビザからリモートワークビザへの変更申請は原則として認められていません。ただし、短期滞在ビザの滞在期間中に在留資格認定証明書交付申請を行い、その認定証明書が交付された場合には、入国管理局で在留資格変更の手続きを行うことができる場合があります。
- ビザ申請者は、滞在地に所在する大使館または領事館において、直接査証申請を行うことができます。
リモートワークビザで日本に滞在したときの所得税の取扱い
リモートワークビザをもって日本国内で行う活動に伴い得られる報酬については、一般的に、課税年度または継続する12か月間における日本での滞在日数が合計183日以下である場合、租税条約の要件を満たすことにより、日本での課税が免除となります(要件は各租税条約によって異なります)
詳細については、日本と各国との間の租税条約の内容をこちらでご確認ください。
特定活動ビザ53号・54号(リモートワークビザ)申請に役立つ情報
【特定活動ビザを持つ外国人】
1位 | ベトナム(15,408人) |
---|---|
2位 | ミャンマー(13,197人) |
3位 | 中国(9,460人) |
4位 | フィリピン(5,138人) |
5位 | インドネシア(4,669人) |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanakaリモートワークビザ(告示53号・54号)を取得することで、日本での長期滞在が可能になります。日本は、快適で効率的な働き方を求めるデジタルノマドにとって最適な場所です。高品質なインターネット環境、充実したコワーキングスペース、そして多様な観光地が揃っており、リモートワーカーに非常にお勧めです。
しかしながら、リモートワークビザの申請手続きは複雑であり、多くの書類が必要です。そのため、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。リモートワークビザの取得は、慎重な準備と計画をもって進めることで、スムーズに進行させることが可能です。
長期滞在を通じて、日本の魅力を存分にご体験ください。リモートワークビザ(告示53号・54号)の申請をご検討の際は、コモンズ行政書士事務所にご相談ください。
特定活動ビザ以外にも幅広い業務でお客様をサポートできます。
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