医療滞在の特定活動ビザを取得する
特定活動ビザには、日本に3か月以上滞在し、病院等において入院等により医療を受ける活動をするためのものも含まれます。
在留資格「特定活動」(医療滞在者及びその付添人)の活動内容、必要書類などをまとめてご紹介します。
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特定活動ビザ25号・26号(医療滞在)とは??
特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)は、日本で特定の活動を行うための在留資格です。その中でも、25号および26号は、日本に3か月以上滞在し、病院等において入院等により医療を受ける活動を行う者及びその付添人を対象としています。具体的には、次のように規定されています。
25号について
本邦に相当期間滞在し、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
26号について
25号在留者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く)
※ このビザは、通常、90日を超えて医療滞在の活動を行う場合に、入国管理庁に在留申請手続きを行う必要があります。90日を超えない医療滞在については、短期滞在ビザまたは医療滞在ビザを在外公館にて査証申請手続きを行います
特定活動ビザ25号・26号(医療滞在)の活動内容について
このビザを取得することで、以下のような活動が認められます。
疾病又は傷害の医療を受ける活動
特定の疾病や傷害についての具体的な指定はありません。ただし、入院予定期間と通院等を合わせて3か月以上であることが基本的な条件となります。ビザ申請の際には、日本の医療機関から証明書を発行してもらうことが重要なポイントとなります。具体的には、以下の項目等について、病院から「外国人患者に係る受入れ証明書」を発行していただく必要があります。
- 病名等
- 受入れ先となる科名、具体的な治療内容等
- 入院予定期間
- 治療予定期間
- 必要経費見込み額
これらの情報を含む証明書を日本の医療機関から取得することが、特定活動ビザ25号・26号の申請において重要です。
特定活動ビザ25号・26号(医療滞在)の申請書類について
特定活動ビザ25号・26号(医療滞在)の申請に必要な書類は以下の通りとなります。
必要書類一覧
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
- 返信用封筒 1通
- 日本の病院等が発行した受入れ証明書 1通
- 申請人の在留中の活動予定を説明する資料
・入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等) 適宜
・治療予定表(書式自由) 適宜
・入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由。滞在場所及び連絡先を記載) 適宜 - 滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料 ※ 以下のいずれか
・病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書 適宜
・民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの) 適宜
・預金残高証明書 適宜
・スポンサーや支援団体等による支払保証書 適宜
付添人である場合に必要な書類
- 申請人の在留中の活動予定を説明する資料 1通
※ 書式自由。滞在日程、滞在場所、連絡先及び付添い対象となる患者との関係について記載 - 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
特定活動ビザ25号・26号(医療滞在)の手続き流れについて
1.事前準備
日本の医療機関から「外国人患者に係る受入れ証明書」の書類を準備します。その他在留申請に必要な書類を全て準備します。
2.申請書類の提出
必要書類を準備し、日本の入国管理局に申請書類を提出します。提出方法は、入国管理局の窓口に直接持参するか、郵送での提出が一般的です。
3.審査
入国管理局による審査が行われます。通常、審査期間は1〜3ヶ月程度かかりますが、申請内容や状況によってはさらに時間がかかることもあります。
4.在留資格認定証明書の交付
審査が通過すると、在留資格認定証明書が交付されます。交付された証明書は、申請者に直接郵送されるか、入国管理局で受け取ります。
5.ビザ申請
在留資格認定証明書を取得したら、申請者は自国にある日本の在外公館(大使館や領事館)でビザを申請します。必要な書類や手続きは、在外公館の指示に従ってください。
6.入国
ビザが発給されたら、日本に入国し、入国審査を受けます。入国審査を通過した後、在留カードが発行されます。この在留カードは、空港で直接受け取る場合もあれば、後日郵送される場合もあります。
特定活動ビザ25号・26号(医療滞在)で来日後に国民健康保険加入は可能か?
原則として、特定活動(医療滞在)で滞在する外国人およびその付添人は、国民健康保険に加入することができません。この規定の根拠は、「国民健康保険法」および「国民健康保険法施行規則」にあります。
まず、「国民健康保険法」第6条第11号には、国民健康保険の被保険者とならない者が列挙されています。これを適用除外規定といいます。適用除外について具体的に規定しているのが「国民健康保険法施行規則」第1条第1号から第5号です。これらの規定により、日本で医療を受けることを目的として特定活動ビザを取得した外国人は、国民健康保険制度の被保険者になることができません。このため、病院・診療所への入院費や治療費は基本的に全額自己負担となるため、十分な注意が必要です。
なお、特定活動(医療滞在)で滞在する外国人の国内にいる親族等の被扶養家族として健康保険に加入することができるかについては、保険組合等に個別にご確認いただくようお願いいたします。
特定活動ビザ25号・26号(医療滞在)ビザ申請に役立つ情報
【特定活動ビザを持つ外国人】
1位 | ベトナム(15,408人) |
---|---|
2位 | ミャンマー(13,197人) |
3位 | 中国(9,460人) |
4位 | フィリピン(5,138人) |
5位 | インドネシア(4,669人) |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka特定活動(医療滞在)ビザは、日本の医療機関から発行される受け入れ証明書を基に、3か月以上の医療治療を受けるための滞在を目的とする者およびその付添い者に対して許可されます。特定活動(医療滞在)ビザの適用条件には、入院が必要な病気や怪我の治療を行うことが含まれます。通院のみでの治療は特定活動ビザ(医療滞在)の対象外とされるため、その点に留意する必要があります。特定活動ビザの申請手続きは複雑であり、専門的な知識が求められますので、専門家のサポートをご利用いただくことをお勧めします。特定活動(医療滞在)ビザの申請に関するご相談は、ぜひ私たちにお任せください!
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