観光・保養でロングステイする特定活動ビザを取得する

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観光・保養でロングステイする特定活動ビザを取得する

特定活動ビザには様々な種類があり、日本に観光や保養で長期滞在するためのものも含まれます。
在留資格「特定活動」(観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者)の活動内容、必要書類などをまとめてご紹介します。
「特定活動ビザ40号・41号観光長期滞在については、コモンズ行政書士事務所までご相談ください。(相談無料)」

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特定活動ビザ40号・41号観光長期滞在とは?

特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)は、日本で特定の活動を行うための在留資格です。その中でも40号および41号は、観光や保養を目的とした長期滞在者及びその配偶者を対象としています。具体的には、次のような場合に該当します。

40号:日本国内での観光、保養、あるいはこれらに付随する活動を行うための長期滞在者
41号:40号に該当する者の配偶者で、同じく長期滞在を希望する者

このビザは、一般的な観光ビザとは異なり、より長期間の滞在が認められます。通常、観光ビザでは最長90日間の滞在が認められますが、特定活動ビザ40号・41号を取得することで、最大1年間(原則6月、1回更新可)の長期滞在が可能となります。

特定活動ビザ40号・41号観光長期滞在の活動内容は?

このビザを取得することで、以下のような活動が認められます。

  1. 観光:日本各地の観光地を訪れ、文化や自然を楽しむこと
  2. 保養:温泉地やリゾート地でのリラクゼーションやリフレッシュを目的とした滞在
  3. その他これらに類似する活動
    ・スポーツ
    ・知人・親族の訪問
    ・娯楽
    ・参詣
    ・競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加
    ・教育機関等が行う講習への参加 等

ただし、以下の事項に留意してください。

・就労の禁止:本ビザでは就労が認められません。
・収入を得る活動の禁止:特定の収入を得ることを目的とする活動は行えません。

このビザの取得により、上記の非営利的な活動のみが許可され、労働を伴う活動や収益を得るための活動は一切禁止されます。

特定活動ビザ40号・41号観光長期滞在の条件について

このビザの条件は、次のいずれにも該当する18歳以上の者となります。

  1. 告示別表第九に掲げる国籍者等であること
  2. 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3千万円以上あること
  3. 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること

【注意点】夫婦が特定活動ビザを申請する場合、40号と41号のビザ申請においては、申請者は3000万円以上の預貯金を有することが条件となります。一方、夫婦共に40号と40号のビザを申請する場合は、6000万円以上の預貯金が必要となります。

POINT《告示別表第九に掲げる国籍とは?》

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、バハマ国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、北マケドニア共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ

特定活動ビザ40号・41号観光長期滞在の申請書類について

特定活動ビザ40号・41号の申請には以下の書類が必要です。


  • 申請書:在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポート:有効なパスポートのコピー
  • 写真:4cm x 3cmの写真(6ヶ月以内に撮影されたもの)
  • 返信用封筒:定形封筒に宛先を明記し、郵便切手を貼付したもの
  • 滞在予定表:滞在中の具体的な活動計画や日程表
  • 経済的証明書類:滞在中の生活費を賄うための経済的な証明(銀行残高証明書など)
  • 健康保険加入証明書:滞在中に日本の健康保険に加入する証明
  • その他:場合によっては追加書類が求められることがあります

特定活動ビザ40号・41号観光長期滞在の流れについて

特定活動ビザ40号・41号の申請の流れは以下の通りです。

  1. 事前準備:必要書類を全て準備します
  2. 提出:日本の入国管理局に申請書類を提出します
  3. 審査:入国管理局による審査が行われます。通常、審査期間は1〜3ヶ月程度です
  4. 在留資格認定証明書の交付:審査が通過すると、在留資格認定証明書が交付されます
  5. ビザ申請:在留資格認定証明書を持って在外公館でビザを申請します
  6. 入国:ビザが発給されたら日本に入国し、入国審査を受けて在留カードを受け取ります
POINT《注意事項》
  • 在留資格認定証明書交付申請については、代理人に係る規定を設けていないことから、申請者本人からの申請を行う必要があります。
  • 短期滞在ビザから特定活動ビザへの変更は原則として認められていません。ただし、短期滞在ビザの滞在期間中に在留資格認定証明書交付申請を行い、その認定証明書が交付された場合には、入国管理局で在留資格変更の手続きを行うことができる場合があります。

告示40号に掲げる活動を指定されて本邦に在留する者に同行する配偶者(告示41号)について

日本において、特定活動ビザ40号に該当する者と同一の住居に居住し、観光等の活動を行うことが求められる趣旨から、夫婦が相当の期間別々に住居を構え、観光等の活動を行う場合、同行しているとは認められないことに留意が必要です。

また、41号で入国した者が、40号で入国した者の出国等の理由により40号への変更申請を行うことは可能ですが、その場合、41号で在留した期間と併せて1年を超えない範囲で、6ヶ月を上限として在留期間が決定されます。

さらに、41号に該当する者が、40号に該当する者に先行して単独で入国することや、40号に該当する者が出国した後に単独で在留することは認められません。

特定活動ビザ(老親扶養)ビザ申請に役立つ情報

【特定活動ビザを持つ外国人】

1位 ベトナム(15,408人)
2位 ミャンマー(13,197人)
3位 中国(9,460人)
4位 フィリピン(5,138人)
5位 インドネシア(4,669人)

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka

特定活動ビザ40号・41号は、日本での長期滞在を通して、日本の文化や自然を深く体験したい方に特におすすめのビザです。

ですが、ビザの申請手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となるため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

私たちコモンズ行政書士事務所は、特定活動ビザ40号・41号の申請に関して、最初から最後まで最高のサポートを提供する自信があります。特定活動ビザ40号・41号の申請なら、お気軽にご相談ください!

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