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大学卒業後の特定活動ビザ取得で起業を目指す

外国人留学生向けの制度として、大学や大学院卒業後に起業準備を行うために「特定活動ビザ」を申請することができます。
特定活動ビザの取得には、事業計画書の提出や事業所の契約などが必要ですが、これにより帰国することなく日本で起業をすることができます。
「留学生で日本での起業を試みている方は、コモンズ行政書士事務所までご相談ください。(相談無料)」

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特定活動ビザ(起業活動外国人)の制度について

大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後、6月以内に、会社法人を設立し起業して在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる、優れた起業・経営能力を有する留学生について、卒業(又は修了)した大学による推薦を受け、起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており、大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられている場合には、「特定活動」への在留資格変更を許可することとし、更に在留期間の更新を認めることにより、最長で卒業後6月滞在することを可能とされています。

また、本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等に在籍中から起業活動を行っていた留学生が卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合に、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留を認められています。

特定活動ビザ(起業活動外国人)の要件の概要

特定活動ビザ(起業活動外国人)は、次の要件を満たす必要があります。

【卒業後、最長6か月滞在可能】大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)した場合

  1. 大学又は大学院を卒業(修了)していること(ただし短期大学を除く。)
  2. 在学中の成績及び素行に問題がないこと
  3. 在学中から起業活動を開始していること
  4. 大学が推薦する者であること
  5. 事業計画書が作成されていること
  6. 卒業後6月以内に、会社法人を設立して在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うこと
  7. 在留資格「経営・管理」の活動に該当し、かつ法令上の基準にも適合することが見込まれること
  8. 滞在中の一切の経費を支弁する能力を有していること

【卒業後、最長2年間滞在可能】本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等を卒業(又は修了)した場合

  1. 対象となる大学等を卒業又は修了していること。※対象校は以下のリンク先から
    → [留学生就職促進プログラム]
    https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1394574.htm
    → [スーパーグローバル大学創成支援事業]
    https://tgu.mext.go.jp/
  2. 申請人が上記1.の大学等に在学中から起業活動を行っていたこと
  3. 上記1.の大学等が推薦する者であること
  4. 上記1.の大学等が,申請人の起業活動について支援をすること
  5. 申請人が起業活動の状況を上記1.の大学等に報告すること
  6. 上記1.の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと

※要件2から6までについては、要件1に関連する大学等から提出された誓約書に基づいて判断されます。言い換えれば、6ヶ月よりも必要書類が簡素化されています。

POINT《卒業後6月又は2年以内に起業することが前提となります》

特定活動ビザ(起業活動外国人)は、卒業後すぐに起業ができない外国人に対して、卒業後6か月又は2年以内に起業することを条件として特別に付与される在留資格です。このビザを取得するには、大学の推薦が必要であり、大学は卒業後6か月又は2年以内に起業する意向をサポートすることとなっています。また、大学は毎月、起業活動の進捗状況を管理し報告することを在留管理上求められます。このように、大学の積極的な関与が求められる制度であり、もしも起業活動外国人が起業活動を行っていないか、または継続が困難な状況が生じた場合、大学は迅速にその外国人の所在を確認し、地方出入国在留管理局に報告するとともに、帰国手続きを協力することとされています。

特定活動ビザ(起業活動外国人)の必要書類

特定活動ビザ(起業活動外国人)を申請する際には、次に挙げる必要書類が最低限必要ですが、これらは一般的なケースを考慮したものであり、個々の状況に応じて必要書類が変更される可能性があります。留意してください。

大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)した場合の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート及び在留カード
  • 直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
  • 直前まで在籍していた大学による推薦状
  • 事業計画書
  • 本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料(会社又は法人の登記事項証明書等)
  • 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
  • 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書
  • 事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書
  • 大学による起業支援の内容を明らかにする資料
  • 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料

本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる大学等を卒業(又は修了)した場合の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート及び在留カード
  • 直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
  • 直前まで在籍していた大学等が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる,「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(HP写し等)
  • 直前まで在籍していた大学等による誓約書
POINT《必要書類についての補足》

法人の登記事項証明書等の会社関係資料について
入管職員によれば、起業活動を開始する際には、登記がまだ完了していない場合が考えられます。そのため、必要な書類が用意できていない場合は、その理由を明記した上で申請することが望ましいとのことです。
大学による推薦について
起業・経営能力に優れた留学生に対する推薦状は、基本的には入国管理局に掲載されている様式に則って作成します。ただし、様式はあくまで参考であり、大学側は適切に留学生が優れた能力を有していることを記載し、発行することが望ましいです。

特定活動ビザ(起業活動外国人)ビザ申請に役立つ情報

【留学ビザを持つ外国人】

1位 中国(124,027人)
2位 ネパール(45,095人)
3位 ベトナム(39,610人)
4位 韓国(14,906人)
5位 ミャンマー(8,876人)

【特定活動ビザを持つ外国人】

1位 ベトナム(15,408人)
2位 ミャンマー(13,197人)
3位 中国(9,460人)
4位 フィリピン(5,138人)
5位 インドネシア(4,669人)

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka

通常、在留資格「経営・管理」の取得には、①事業所確保要件として適切な事業所の確保、②事業規模要件として常勤職員2名以上の雇用又は出資額500万円以上が必要です。特定活動ビザ(起業活動外国人)は、卒業後すぐに起業できない外国人に対し、卒業後6か月または2年以内に起業することを条件として特例的に付与される在留資格です。このビザの取得には大学の推薦が必要であり、大学は卒業後6か月または2年以内に起業する意向をサポートすることが求められます。特定活動ビザ(起業活動外国人)の申請をご検討する際は、コモンズ行政書士事務所にご相談ください。

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