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特定活動51号・J-Find(未来創造人材制度)情報を
まとめてご紹介

2023年4月から、日本において活躍が期待される潜在能力の高い外国人の受入れのため、日本において未来創造人材制度(J-Find)が導入されました。J-Find(未来創造人材制度)を利用する際の在留資格、活動内容、必要書類などをまとめてご紹介します。
「特定ビザ:特定活動(未来創造人材・未来創造人材の配偶者等)については、コモンズ行政書士事務所までご相談ください。(相談無料)」

特定活動51号・J-Find(未来創造人材制度)は是非ともコモンズへご相談を!!

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特定活動51号・J-Find(未来創造人材制度)とは?

未来創造人材とは、世界トップレベルの大学を卒業した外国人のことであり、J-Find(未来創造人材制度)とは、未来創造人材が日本で就職活動・起業準備活動(事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動)を行う場合に「特定活動」在留資格(告示51号)が付与され、最長2年間の滞在が可能になる制度のことです。

未来創造人材制度の対象となる大学一覧

未来創造人材制度の対象となる大学は、令和5年4月時点で86校あります。詳しくはこちらを参考にしてください。
未来創造人材制度の対象となる大学一覧を見る(PDFファイル)

特定活動51号・J-Find(未来創造人材制度)の条件

J-Find(未来創造人材制度)は、以下で紹介する3つの条件全てに該当することが必要です。

  1. 3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。
  2. 上記①の日から5年以内であること。
  3. 滞在当初の生計維持費として、申請時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上であること。

特定活動51号・J-Find(未来創造人材制度)の活動内容は?

特定活動51号・J-Find(未来創造人材制度)は、以下の活動を行うことが可能です。1年または6ヶ月ごとに在留期間の更新が必要となりますが、最長2年間の活動が可能となります。

・就職活動
・起業準備活動
・就職活動及び起業準備活動を行うために必要な資金を補うための就労

POINT《就職活動及び起業準備活動に関する注意事項》

特定活動51号・J-Find(未来創造人材制度)では、就職活動及び起業準備活動を行うために必要な資金を補うための就労を行うことが可能です。この就労は、風営法関連の業務を除いて職種の制限及び時間制限もないので、日々好きな仕事だけを行うことも出来てしまいます。

ただし、特定活動51号・J-Find(未来創造人材制度)メインの活動は就職活動及び起業準備活動となっていますので、メインの活動を行っていない場合は更新の時に必要となる「就職活動・起業準備活動を行っている証明資料」が出せず更新できなくなる可能性もあるので注意しましょう。

申請書類、流れについて

未来創造人材として来日するためには、特定活動51号・J-Find(未来創造人材制度)を取得する手続きを行う必要があります。手続きの流れについて以下で紹介します。

  1. 必要な書類の準備及び申請書類の作成を行う
    ・在留資格認定証明書交付申請書
    ・大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書
    ・経歴書
    ・滞在予定表
    ・申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料(預貯金通帳の写し等)
  2. 準備が整った申請書類一式を地方出入国在留管理官署へ提出する
    (審査期間1ヶ月から3ヶ月)
  3. 地方出入国在留管理官署から在留資格認定証明書が届く
    (不交付の場合不交付通知書が届く)
  4. 在外公館にてビザの発給を受けて来日する

申請のポイント

特定活動51号の在留期間は、滞在予定表の内容によって6ヶ月や1年となります。 また、特定活動51号の活動は就職活動と起業準備活動を同時に行うことはできません。就職活動を行う目的で来日した場合、途中で起業準備活動にするためには在留資格の変更手続きが必要となります。

申請代理人について

特定活動の申請代理人は、「本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示をもつて定める者」となっています。就職活動と起業準備活動の場合、所属する機関はありません。また、法務大臣が告示する者もおらず、基本的に申請代理人がいません。そのため、J-Find(未来創造人材制度)の申請は、申請人本人が来日して申請することになります。

※ 起業準備活動の場合、事務所設置の受託者が申請代理人となれる可能性もあるので、事前に提出する地方出入国在留管理官署へ相談するようにしましょう。

J-Find(未来創造人材制度)申請者の配偶者や子供も一緒に来日できる

未来創造人材制度(J-Find)では、在留資格「特定活動」告示51号(未来創造人材外国人)と告示52号(未来創造人材外国人の配偶者等)の申請手続きが可能になりました。そのため、申請人が就職活動及び起業準備活動を行うために来日する場合は、配偶者や子どもも含めて家族で来日することが可能です

特定活動51号・J-Find(未来創造人材制度)のビザ申請に役立つ情報

【特定活動ビザを持つ外国人】

1位 ベトナム(26,147人)
2位 中国(11,193人)
3位 ミャンマー(10,707人)
4位 フィリピン(5,797人)
5位 インドネシア(4,849人)

【高度専門職ビザを持つ外国人】

1位 中国(11,696人)
2位 インド(1,044人)
3位 韓国(811人)
4位 米国(760人)
5位 台湾(590人)

先生の一言

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka

2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。特定活動51号・J-Find(未来創造人材制度)の条件等をみると、この先、日本で働いて欲しい人材を意欲的に呼び込もうとする在留資格となっています。特定活動51号・J-Find(未来創造人材制度)の申請をご検討する際は、コモンズ行政書士事務所にご相談ください。

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