どんな出会い方でも大丈夫!短期滞在ビザ申請をサポートします!
外国人と出会うきっかけは人それぞれです。出張先、レストラン、学校、テーマパークなど、思いがけない場所で知り合った方を「日本に呼んで一緒に過ごしたい」と考える方も多いでしょう。
本ページでは、様々な場面で出会った外国人を日本に招くための、短期滞在ビザ申請のポイントをわかりやすく解説します。
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短期滞在ビザ(Short-term Stay Visa)について
外国人を日本に呼ぶためには「短期滞在ビザ(Short-term Stay Visa)」の申請が必要になります。
短期滞在ビザは、滞在目的に応じて4つの区分があります。旅行や文化体験を目的とする「観光」、親族を訪問する「親族訪問」、友人や知人を訪問する「知人訪問」、そして短期間の商談や会議に参加する「短期商用」です。
外国人の友人・知人を日本に招く際には、短期滞在ビザを「知人訪問」として申請できます。
また、短期滞在ビザの申請では、「なぜ日本に呼ぶのか」という滞在目的と「滞在中どのように過ごすのか」という計画を明確に示すことが大切です。
そのためには、申請書に加えて 招へい理由書・身元保証書・滞在予定表 などの書類をしっかり準備する必要があります。特に、滞在目的やスケジュールを明確に記載した「滞在予定表」は、入管が審査するうえで重要な判断材料となります。
さらに、友人や知人を呼ぶ場合は「どのような関係なのか」が審査のポイントになります。単なる短期間の知り合いではなく、継続的な交流があることを示す証拠(メッセージ履歴、写真、過去の訪問実績など)を添付することで、信頼性を高めることができます。
短期滞在ビザの審査は「滞在目的が正当かどうか」「不法就労などのリスクがないか」という観点から行われます。したがって、書類の一貫性と具体性が非常に重要です。だからこそ、必要書類の準備や交流記録の整理を早めに行い、確実に説明できるようにしておくことが、許可を得るための大きなポイントになります。
こんな出会いでも短期滞在ビザで日本に呼べます!
日常生活・身近な場所で出会った外国人を呼ぶ
【例】レストラン・飲食店・図書館・公園・道・駅・銀行・病院・市役所・散髪屋・コインランドリー・喫煙室・コインロッカー・駐車場・携帯会社・ジム など
教育・研究機関で出会った外国人を呼ぶ
【例】学校・教習所・研究所・修行・合宿 など
観光・娯楽・イベントで出会った外国人を呼ぶ
【例】祭り・映画館・ライブ・美術館・動物園・水族館・博物館・ゲームセンター・スキー場・テーマパーク・展望台・落語・サーカス・オルゴール館・小屋 など
旅行や自然体験中に出会った外国人を呼ぶ
【例】山・屋久島・海・農家・漁港・小笠原諸島・ハワイ・北極・南極 など
仕事・その他の場所で出会った外国人を呼ぶ
【例】出張先・大会・基地・施設・引っ越し・法務省・大使館・警察・競馬場・ゴルフ場・案内所・レポーター など
よくある不許可理由
短期滞在ビザの申請では、必要書類を整えていても不許可になるケースがあります。特に「知人訪問」での申請では以下のような理由が目立ちます。
- 出会いの経緯が不明確である
出会いの経緯が曖昧で交流の実態を示す証拠が不足していると「関係の信ぴょう性が低い」と判断されやすい - 交流期間が極端に短い
知り合って間もない段階での申請は「関係の信ぴょう性が低い」と判断されやすい - 滞在予定が現実的ではない
滞在予定表の内容が過密すぎる、実現が難しい計画ばかり書かれていると「来日目的に疑義がある」と判断されやすい - 身元保証能力が不足している
日本側の招へい人の収入や生活状況が不安定な場合、身元保証力に疑問が持たれてしまう - 過去の入国歴に問題がある
以前の滞在でオーバーステイがあったり、入国審査でトラブルを起こしていると審査に大きく影響する
事例紹介
エピソード例①:出張先で出会ったベトナム人の知人を呼ぶ
Kさんは仕事でベトナムに出張した際、現地でお世話になった担当者のTさんと親しくなりました。帰国後もメールやオンラインで交流が続き、今では友人として信頼できる存在です。Tさんから「日本の文化を体験してみたい」と希望があり、短期滞在ビザの「知人訪問」として日本に招待することにしました。
エピソード例②:旅行先で出会ったフィリピン人の交際相手を呼ぶ
Tさんは旅行で訪れたフィリピンのレストランで、偶然隣の席になった女性と会話を交わしたことがきっかけで交際が始まりました。帰国後もSNSやビデオ通話で交流を重ね、関係が深まっています。日本で一緒に過ごす時間を持ちたいと考え、短期滞在ビザを「知人訪問」として申請し、彼女を日本に招く準備をしています。
エピソード例③:留学先で出会ったインド人の友人を呼ぶ
Sさんは学生時代に留学したカナダの大学で、同じ授業を受けていたインド人のクラスメイトと仲良くなりました。勉強や日常生活を共にした経験から、今もSNSやメールで連絡を取り合っています。再会を兼ねて日本の文化や観光を紹介したいと思い、短期滞在ビザの「知人訪問」として彼を日本に招くことにしました。
よくある質問(FAQ)
交際相手や婚約者も「知人訪問」で呼べますか?
はい、可能です。交際期間ややり取りの記録を丁寧に提出すると許可の可能性が高まります。
どのくらいの交流期間があれば許可されやすいですか?
明確な基準はありませんが、数か月以上の継続的なやり取りや過去の訪問歴があるほど審査に有利になります。
招へい人が無職や非課税でも呼べますか?
招へい人が無職や非課税の場合、親族や友人など、安定した収入と一定の責任を負える人物を追加で身元保証人に立てることで許可の可能性が高まります。
先生の一言
外国人の友人・知人を日本に呼びたいと思う気持ちは、とても自然で温かいものです。
しかし「知人訪問」での短期滞在ビザ申請は、出会いの経緯や交流の実態を丁寧に説明できないと不許可になりやすいのも事実です。
招へい理由書や滞在予定表の書き方ひとつで、結果が大きく変わることもあります。
コモンズ行政書士事務所では実際の許可事例をもとに、お客様の状況に合わせた短期滞在ビザ申請をサポートしています。
短期滞在ビザ申請に不安や疑問がある方は、どうぞお気軽にご相談ください!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka【この記事の監修者】
- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
- 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
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