難民申請が配偶者ビザ申請に及ぼす影響と審査ポイントとは!?

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難民申請が配偶者ビザ申請に及ぼす影響と審査ポイントとは!?

難民申請中または過去に難民申請を行ったことがある外国人と国際結婚した場合、通常の夫婦よりも慎重に配偶者ビザ申請の書類を作成する必要があります。

配偶者ビザ申請の際に伝える内容や説明の仕方によっては申請が不許可になってしまうだけでなく、その後の再申請や他のビザを申請するときにも悪影響を及ぼす可能性があります。

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難民申請歴のある外国人が配偶者ビザ申請をする際の2つのポイント

難民申請中、または過去に難民申請を行ったことがある外国人の配偶者ビザ申請をする場合は、通常の注意事項に加えて、以下の2つのポイントに注意する必要があります。

  1. 婚姻の真実性を証明すること
  2. 難民申請の内容を正しく把握すること

そもそも「難民」とは?

難民とは、迫害・戦争・暴力のために故郷を離れざるを得ず、自国に戻ると生命の安全が脅かされる状況にある人々のことです。日本で難民として認定されるには「難民認定制度」に基づき、出入国在留管理庁に難民申請を行い、審査を受ける必要があります。しかし、日本の難民認定率は非常に低く、多くの申請者が難民として認められないのが現状です。

令和5年における難民認定者数について
難民認定申請者数は13,823人のうち、難民と認定した者は303人(一次審査での認定者289人と審査請求で「理由あり」とされた者14人の合計)と発表されており、難民と認定される者は全体の約2%とかなり少ない状況となっています。

日本で多くの申請者が難民として認められない理由の一つに「偽装難民申請」があります。

日本の難民申請制度では、審査に時間がかかる上、申請中は特定活動ビザが交付され強制送還されません。また、一定期間が経過すると就労が許可されるため、この制度を悪用して長期間日本に滞在する偽装難民が多いことが問題となっています。

そのため、難民申請中、または過去に難民申請を行ったことがある外国人が日本人と国際結婚し配偶者ビザを申請した場合、「日本に残るための結婚ではないか?」と疑われたり、申請書類の整合性を合わせるのが難しいため、許可を得るのが難しいというのが現状です。

配偶者ビザ申請の申請方法について

難民申請中に配偶者ビザを取得する場合
難民申請中の外国人が配偶者ビザを取得する場合は、「在留資格変更許可申請」の手続きを行います。

ただし、難民申請中の場合、一度帰国してから日本人配偶者が外国人配偶者を配偶者ビザで呼び寄せる申請を行った方が良い結果をいただける可能性が高いです。よくあるお問い合わせとして「帰国すると結婚していても永久に日本に入国できない、配偶者ビザが取れない」と思われる方も多いですが、一度帰国した場合でも、無事に配偶者ビザをいただける可能性はありますのでご安心ください。

難民不認定後、在留期限内に配偶者ビザ申請もできます
難民申請が不認定となった場合であっても、在留期間内であれば「日本人の配偶者等」ビザへの在留資格変更申請を行うことは可能です。また、不認定に対する異議申し立てを行っている期間中であっても、配偶者ビザへの在留資格変更申請をすることは可能です。ただし、この場合、申請時点で適法な在留資格を保持していることが前提となるため、在留期限を考慮し、速やかに申請手続きを進めることが重要です。

難民申請後に配偶者ビザを取得する場合
難民申請後、日本を出国している配偶者ビザを取得する場合は「在留資格認定証明書交付申請」の手続きを行います。ただし、難民申請後、在留期限が終了する日までに帰国していた場合は問題なく在留資格認定証明書交付申請ができますが、在留期限が終了する日までに帰国せず日本に不法滞在していた場合は、入国拒否(上陸拒否)されている可能性もあります。その場合は、上陸特別許可申請をする必要があります。

入国拒否(上陸拒否)とは?
入国拒否(上陸拒否)とは、外国人が日本に入国しようとした際に、法律に基づいて入国を許可されないことを指します。

配偶者ビザ申請をする際の2つのポイント

難民申請中、または過去に難民申請を行ったことがある外国人が配偶者ビザを申請する際、特に重要となるポイントが2つあります。

まず1つ目は、「婚姻の真実性を証明すること」です。つまり、日本に住みたいがための結婚ではないことを明確に説明する必要があります。そのため、お二人の出会いから結婚に至るまでの経緯を詳しく説明し、客観的な証拠として、一緒に写っている写真や、やり取りしたチャット・通話記録などの資料をしっかり準備しましょう。可能であれば、出会った時から現在までの記録を用意し、提出するのが望ましいです。

次に2つ目は、「難民申請の内容を正しく把握すること」です。つまり、過去に難民申請をした経緯や申請内容をきちんと理解しておくことが重要です。難民関係の配偶者ビザ申請において、不許可となる理由の中で特に多いのが「過去の難民申請の内容と配偶者ビザ申請の内容に矛盾がある」というケースです。

※例えば、難民申請中の面接で恋人はいないと伝えていたが、配偶者ビザ申請時に提出した資料では難民申請中から交際を行っていたと記載しているなど

残念ながら、難民申請者の中には事実と異なる内容で申請している方や面接で少しでも許可になるために虚偽の供述をする方も少なからず存在します。

自分の配偶者に限って…と思われるかもしれませんが、難民申請の内容を正しく把握することで、過去の難民申請の内容と配偶者ビザ申請の内容に矛盾があるという状況をできる限り防ぐことができます。

また、難民申請の内容を把握できていれば、仮に過去の難民申請で問題のある行動をしていても、真摯に反省し正直に申告することで許可が得られる可能性があります。

実際に、弊所でも過去に事実と異なる内容を申請してしまった方のサポートを行い許可を得た実績があります。「黙っていれば分からないのでは……」や「嘘をついたほうが心証が良くなるのでは……」といった考えは非常に危険ですので、十分に注意してください。

配偶者ビザ申請をする際のアドバイス

配偶者ビザ申請の基本的な審査は書面で行われます。そのため、面接等で思っていることを審査官に直接伝える機会はほぼありません。また、審査中に審査官が疑問に思ったことを必ず追加で質問してくれるとも限りません。

日本で暮らしていると、結婚をしている以上、配偶者ビザ申請が許可になるのは当たり前と考えがちですが、結婚証明書を提出するだけで配偶者ビザ申請が許可となることは難しいので注意しましょう。

難民申請中、または過去に難民申請を行ったことがある外国人が配偶者ビザ申請をする際でも基本的な必要書類は変わりません。

ただし、通常の必要書類にはありませんが「外国人の方が何故難民申請及び審査請求を行ったのかを説明する文書」や「何故、難民申請及び審査請求をしている途中で結婚や配偶者ビザ申請を行ったのかを説明する文書」なども提出することをおすすめします。

また、申請人本人や日本人配偶者、日本人配偶者の家族、共通の友人からの「嘆願書」などもご用意できるようであればご提出した方が良いでしょう。

【許可事例】難民申請中に配偶者ビザ申請したケースについて

申請者は短期滞在ビザで来日後、難民申請を行い、その後「特定活動」の在留資格を付与され、日本に滞在していました。その期間中に日本人女性と出会い、交際を経て婚姻に至りました。

申請書類の作成にあたっては、申請者が難民申請を行った経緯にも言及しつつ、ご夫婦の婚姻の実態を詳細に説明しました。特に、婚姻の真実性を立証するため、お二人の写真、LINEやメールのやり取り、家族との交流記録などの補足資料を十分に準備しました。その結果、入国管理局から追加書類の提出を求められることなく、比較的スムーズに許可を得ることができました。

申請が比較的スムーズに進んだ要因の一つとして、申請者および日本人配偶者が、来日から申請に至るまでの在留状況、出会いの経緯、交際の動機、結婚の決め手などを正直に申告されたことが挙げられます。

日本の在留資格申請において、特に難民申請から配偶者ビザへの変更のような審査が厳しい事例では、正確かつ誠実な申告が許可の可能性を高める重要な要素となることを、実務経験を通じて強く実感しております。ぜひ参考になさってください。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

難民申請から配偶者ビザへの申請は非常に厳しい申請になります。

そのため、適切な書類を準備し、婚姻の信ぴょう性や生活の安定性をしっかりと示すことが重要です。

また、何度も難民申請をしている外国人もいており、申請書類の整合性がとれないこともあります。

弊所では、難民申請中の方や過去に難民申請をされていた方の配偶者ビザ申請の許可実績が豊富にございます。

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