中国人と国際結婚すると苗字はどうなるの?
日本人と中国人が国際結婚した場合、夫婦別姓のため、日本人の苗字も中国人の苗字も変わりません。
しかし、手続きをすれば、日本人が中国人の苗字を使うことや、通称名を使用すれば中国人が日本人の苗字を使うこともできるようになります。
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日本人と中国人が国際結婚した場合、基本は「夫婦別姓」です
日本人と中国人が国際結婚した場合、日本人の苗字も中国人の苗字も変わることはありません。
例えば、日本人の田中さんと中国人の王さんが国際結婚した場合、結婚後も田中さんは田中さん、王さんは王さんのままです。
そのまま、別姓で暮らすこともできますが、日本人は結婚を理由に結婚相手と同じ名字に変更する手続きをすることができます。
中国人の場合、中国人同士で結婚をしても夫婦の苗字は変更されません。中国人は結婚が理由であっても苗字の変更をすることはできません。
日本人が苗字を変更する手続きについて
日本人が苗字を変更する手続きについては、市区町村役場の窓口でできるものと、家庭裁判所の手続を利用するものがあります。
婚姻後6カ月以内にできる手続きについて
婚姻後6カ月以内であれば、外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)を提出することにより家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の氏を称することができます。
姻後6カ月以上経過している際の手続きについて
婚姻後6カ月以上経過している場合や、複合姓(ダブルネーム)に変更する場合、外国人配偶者の通称名に変更する場合などは家庭裁判所で氏の変更許可の申立てが必要となります。
夫と妻の姓を組み合わせて合体させた苗字のことです。
中国人が苗字を変更する手続きについて
中国人は結婚により、苗字を変更することはできませんが、日本で暮らす場合は本国名とは別に日常的に使用している日本式の名前を通称として登録することができます。
そのため、通称を使用すれば形式的に夫婦同じ苗字で生活することができます。本名を完全に変更したいのであれば、日本国籍への帰化許可申請をすることで苗字(本名)を同じにすることができます。
まとめ
- 日本人と中国人が結婚した場合、夫婦別姓のためどちらの苗字も変わらない
- 日本人は苗字の変更手続きができるため、中国人の相手と同じ苗字に変更することができる
- 中国人は苗字の変更手続きができないが、日本で暮らすのであれば通称名を使用することができる
役立つ情報
【基本情報】
ビザ申請先 | 住所地を管轄する入管 |
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審査期間 | 1ヶ月~3ヶ月 |
申請枚数 | 30枚~50枚ほど |
ご依頼の目安時期 | 来日したい6ヶ月前 |
正式名称 | 日本人の配偶者等在留資格 |
【中国人の名字ランキング】
1位 | 王 |
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2位 | 李 |
3位 | 張 |
4位 | 劉 |
5位 | 陳 |
先生の一言
![プロフィール画像](image/yamanaka.png)
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka弊所では、今まで様々な日本人と中国人ご夫婦から依頼を受けておりますが、夫婦別姓のまま生活されているご夫婦、日本人が名字の変更をして中国人夫と同じ苗字を名乗っているご夫婦、中国人妻が通称で日本人と同じ苗字を名乗っているご夫婦など様々なご夫婦がいらっしゃいます。
国際結婚の際の苗字については、結婚前にご夫婦でしっかり話し合って決めていただければと思います。
夫婦別姓を選択されても結婚ビザ申請には全く影響がないのでご安心ください。
中国人妻や中国人夫の結婚ビザ申請なら私たちにお任せください!全力で精一杯お客様をサポートさせていただきます!
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