高度専門職・J-Skip(特別高度人材制度)情報を
まとめてご紹介
高度専門職・J-Skip(特別高度人材制度)は、2023年4月に導入された制度です。この制度では、従来のポイント制に頼ることなく、学歴または職歴と年収が一定水準以上であれば、「高度専門職(1号)」が与えられます。これにより、通常の高度専門職ビザよりも充実した優遇制度が提供されることとなりました。
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J-Skip(特別高度人材制度)とは?
J-Skip(特別高度人材制度)は、2023年4月に導入された制度です。この制度では、ポイント制に頼ることなく、学歴または職歴と年収が一定水準以上であれば、「高度専門職(1号)」が与えられます。これにより、通常の高度専門職ビザよりも充実した優遇が提供されることとなりました。
通常の高度専門職ビザを取得するには、高度人材ポイント計算表で70点以上を証明する必要があります。一方で、J-Skipの高度専門職ビザでは、高度人材ポイント計算表が不要であり、学歴または職歴と年収が一定水準以上であれば、高度専門職ビザを取得できます。
① 高度学術研究活動 …… 修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の者又は、職歴10年以上かつ年収2,000万円以上の者
② 高度専門・技術活動 … 修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の者又は、職歴10年以上かつ年収2,000万円以上の者
③ 高度経営・管理活動 … 職歴5年以上であり、年収4,000万円以上の者
J-Skip(特別高度人材制度)の活動内容は?
J-Skipの対象となる高度専門職の活動内容は、以下の3つの活動類型のいずれかに該当する方です。通常の高度専門職ビザとJ-Skipの高度専門職ビザの活動内容は同様であり、具体的には以下の通りです。
・高度学術研究活動 …… 大学や研究機関において学術研究や教育を行う活動
・高度専門・技術活動 … 企業や団体において、自然科学や人文科学の分野に属する知識や技術を要する業務に従事する活動
・高度経営・管理活動 … 企業や団体において、事業の経営や管理に従事する活動
これに基づき、J-Skipの高度専門職ビザを取得するためには、上記のいずれかの活動に従事する必要があります。
J-Skip(特別高度人材制度)の場合、通常の高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された特典があります。
- 入国から1年後に、高度専門職1号から1号→2号に変更が可能であり、この変更に伴い在留期限が無期限となります
- 世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人は最大2人の家事使用人を雇用できます
- 配偶者については、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」および「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」および「技能」に関する要件を満たさなくても、週28時間を超える就労が認められます
- 出入国時には、大規模空港等に設置されたプライオリティーレーンを利用することができます。プライオリティーレーンは、空港の保安検査場で優先的に利用できる通路のことを指します
必要書類、流れについて
J-Skip(特別高度人材)としての入国を希望する際には、入国予定の外国人は受け入れ機関(企業など)による在留申請手続きが必要です。在留申請手続きを行う場合、受入れ機関またはそれを代理する行政書士などが関連手続きを行います。以下は、一般的な申請書類と手続きの概要です。
必要書類
- 提出期限
・日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出してください - 必要書類と写真
・在留資格認定証明書交付申請書…1通
・写真(縦4cm×横3cm)…1葉
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください - 返信用封筒
・宛先を定形封筒に明記し、434円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの…1通 - 在留資格に関連する資料
・本邦で行う活動に応じて、指定された在留資格の項に掲げられた資料を提出してください - 特別高度人材の基準に関する疎明資料
・学歴について:卒業証明書及び学位取得の証明書
・職歴について:高度専門職外国人としての業務経験と内容を示す資料
・年収について:契約機関から受ける報酬の年額を証明する文書 - 年収に関する注意事項
・年収は過去の在留期間ではなく、申請に係る高度専門職外国人としての活動における予定年収を示してください - その他
・申請後、入管における審査が行われます
申請の流れ
- 「高度専門職」在留資格認定証明書交付申請手続き
※審査期間は1か月~3か月 - 在留資格認定証明書交付
- 査証申請手続き
※審査期間は約5営業日 - 査証発給
- 来日
J-Skip(特別高度人材)の高度専門職の申請では、要件を満たす疎明資料が重要です。以下に基本例をご紹介しますので参考にしてください。
特別高度人材の基準に関する疎明資料(基本例) | ||
学歴について | 該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書 | |
職歴について | 入管法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」といいます)として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料(所属していた機関作成のもの) | |
年収について | 年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)を証する文書 ※ 年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)とは、(直前までの期間を含む。)過去の在留における年収ではなく、申請に係 る高度専門職外国人としての活動に、本邦において、従事することにより受ける(予定)年収を意味します。 |
申請代理人について
認定申請にあたって、申請書の提出は原則として申請者本人に限られます。ただし、申請者が国外に滞在しており、直接申請手続きが難しい場合などには、法務省令によって指定された代理人が申請手続きを行うことが認められています。法務省令で明示された代理人の規定は以下の通りです。
一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
<要約>
高度専門職1号イ又はロについては、申請者本人と契約した日本国内の会社の職員
高度専門職1号ハについては、申請者本人が経営活動を行う会社の職員
高度専門職・J-Skip(特別高度人材制度)のビザ申請に役立つ情報
【高度専門職1号を持つ外国人】
1位 | 中国(12,505人) |
---|---|
2位 | インド(1,120人) |
3位 | 韓国(831人) |
4位 | 米国(769人) |
5位 | 台湾(686人) |
【高度専門職2号を持つ外国人】
1位 | 中国(1,096人) |
---|---|
2位 | インド(44人) |
3位 | 韓国(37人) |
4位 | 米国(24人) |
5位 | ベトナム(20人) |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka2023年4月から特別高度人材(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは 別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職1号」の在留資格を付与し、 “特別高度人材”としてさらに拡充した優遇措置を認められるようになりました。J-Skipの高度専門職ビザでは、高度人材ポイント計算表が不要であり、学歴または職歴と年収が一定水準以上であれば、高度専門職ビザを取得できます。また、J-Skip(特別高度人材)の条件等をみると、この先、日本で働いて欲しい優秀な人材を意欲的に呼び込もうとする在留資格となっています。高度専門職・J-Skip(特別高度人材制度)の申請をご検討する際は、コモンズ行政書士事務所にご相談ください。
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