韓国籍の国籍喪失手続き
韓国人の方が日本に帰化した後に韓国大使館等で行う手続きが国籍喪失手続きとなります。日本で帰化申請を行い韓国国籍を喪失した元韓国人は、日本にある韓国大使館・総領事館を通じて国籍喪失届を提出する義務があると韓国の法律で定められています。
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01.国籍喪失手続きとは??
韓国籍の方が日本で帰化許可を受けると、韓国の国籍も同時に失うことになります。しかし、あくまでもそれは日本側の話であり、韓国側では韓国の国籍が無くなったことを把握していないため、国籍喪失手続きが必要になります。国籍喪失手続きは最寄りの駐日韓国大使館・総領事館で行うことができます。
国籍喪失手続きは、お住まいの住所地によって手続き先が異なります。駐日大韓民国大使館又は駐日大韓民国総領事館の管轄区域を一覧にまとめておりますので参考にしてください。
駐日大韓民国大使館 | 東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、 |
---|---|
駐札幌大韓民国総領事館 | 北海道 |
駐仙台大韓民国総領事館 | 宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県 |
駐横浜大韓民国総領事館 | 神奈川県、山梨県、静岡県 |
駐新潟大韓民国総領事館 | 新潟県、長野県、富山県、石川県 |
駐名古屋大韓民国総領事館 | 愛知県、三重県、岐阜県、福井県 |
駐大阪大韓民国総領事館 | 大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
駐神戸大韓民国総領事館 | 兵庫県、岡山県、鳥取県、香川県、徳島県 |
駐広島大韓民国総領事館 | 広島県、山口県、島根県、愛媛県、高知県 |
駐福岡大韓民国総領事館 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、 沖縄県 |
02.国籍喪失手続きの流れ&必要書類
国籍喪失手続きの流れ
国籍喪失手続きの流れとしては、以下のような流れになります。
1、帰化申請が許可になると法務局から本人に連絡が入ります。その際に、帰化者の「身分証明書」が手渡されます。
2、1か月以内に最寄りの市区町村役場に「帰化の届出」を行います。その後、新しい戸籍が作られます。
3、新しい戸籍が作られたら、日本のパスポートを申請しパスポートを受け取ります。
4、駐日韓国大使館・総領事館と市区町村役場で必要書類を取得します。
5、最寄りの駐日韓国大使館・総領事館へ国籍喪失申告書と共に必要書類を提出すれば手続き完了です。
国籍喪失手続きの必要書類
駐日大韓民国大使館又は駐日大韓民国総領事館にて国籍喪失手続きを行う場合は、以下の書類が必要となります。
・国籍喪失申告書
・本人の基本証明書
・本人の家族関係証明書
・父の基本証明書(又は除籍謄本)
・母の基本証明書(又は除籍謄本)
・本人の戸籍謄本(原本+翻訳本) ※帰化の事実が載っているもの
・本人の住民票(原本+翻訳本)
・本人の証明写真(3.5×4.5)
・印鑑(15歳以上:本人、15歳未満:父母)
・本人のパスポート(原本+コピー) ※日本のもの
国籍喪失手続きを行った後に国籍喪失が無事に完了しているかを確認するには、駐日韓国大使館・総領事館にて「基本証明書」を取得してください。「基本証明書」で韓国の国籍が喪失しているかどうかを確認することができます。
03.国籍喪失手続きのご依頼事例を Pick up
京都府京都市T様
20代韓国人男性の国籍喪失手続き
申請枚数 20枚 |
申請者様韓国人男性 |
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申請先等駐大阪大韓民国総領事館 | |
帰化依頼あり | |
依頼の日2022/01/06 | |
依頼費用55,000円(税込) |
岡山県倉敷市K様
30代韓国人男性の国籍喪失手続き
申請枚数 12枚 |
申請者様韓国人男性 |
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申請先等駐神戸大韓民国総領事館 | |
帰化依頼あり | |
依頼の日2020/06/11 | |
依頼費用55,000円(税込) |
04.コモンズ行政書士事務所について
私たちは国籍喪失手続き専門の行政書士であり、韓国籍の方が国籍喪失手続きが無事にできるようサポートを行っています。弊所は、国籍喪失手続きに関する知識・ノウハウが大量にあるので申請に至るまでのスピードや申請書作成の精度が高く、また、申請のポイントのご説明はもちろん、申請中に発生したトラブルなどアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、国籍喪失手続きに掛る追加料金は一切不要・不許可の場合は全額返金のため料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・確実に国籍喪失手続きが実現するように精一杯サポートさせていただきます。国籍喪失手続きをお考えの方はコモンズ行政書士事務所にお任せください。
コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務"が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。
私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。
「国籍喪失手続き」以外にも幅広い業務でお客様をサポートできます。