無職でも帰化申請は可能?仕事をしていない場合の審査ポイントを解説
結論からお伝えすると、無職でも帰化申請は可能なケースがあります。ただし、審査では「無職かどうか」よりも、生活が安定しているかどうかが重視されます。
この記事では、行政書士の実務経験をもとに、無職の場合の帰化審査のリアルをわかりやすく解説します。
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結論:無職でも帰化申請は可能。ただし「生活の安定性」が最大のポイント
無職だからといって、帰化申請が必ず不許可になるわけではありません。帰化の許可要件は、国籍法第5条に定められており、そこに「必ず仕事をしていなければならない」という条文はありません。
帰化申請の審査では、主に次の点が確認されます。
- 日本での居住年数
- 素行(税金・年金・交通違反など)
- 生活の安定性
- 日本語能力 など
無職の場合に問題となるのは、生活の安定性(いわゆる生計面)となります。重要なのは、本人が無職かどうかではなく、世帯全体で生活が安定しているかどうかです。
無職でも帰化申請は可能主なケース
① 専業主婦(主夫)
同居している配偶者が定職に就いており、安定した収入を得ていれば問題ないケースが多いです。
② 学生
親と同居している場合は、同居している親が定職に就いており、安定した収入を得ていれば問題ないケースが多いです。また、親と別居している場合、親からの仕送りが継続的にあり、生活が成り立っていれば帰化申請は可能です。
③ 年金受給者
年金受給者でも帰化申請は可能ですが、受給額や生活状況によって判断が分かれます。厚生年金などで世帯として安定した生活ができていれば問題ないケースが多いです。年金額が少ない場合でも、貯蓄や家族の支援などを含め、世帯全体で安定した生活が継続できていると判断されれば、帰化が認められる可能性はあります。
生活保護受給中でも帰化できる?
帰化申請では、「自立した生活を送れていること」が重要な条件とされています。そのため、現在生活保護を受給している場合の帰化申請は、非常にハードルが高いのが実情です。
絶対に認められないというわけではありませんが、国から経済的な援助を受けている状態は「生計の安定」という点でマイナスに評価されやすくなります。
一方で、過去に生活保護を受給していた場合は事情が異なります。
受給が終了したあと、1~2年程度安定した収入を継続して得ていることが確認できれば、許可される可能性は十分にあります。
無職で帰化申請する場合のチェックポイント
無職の方は、申請前に以下を確認しましょう。
- 世帯収入は安定しているか
- 税金・年金の未納はないか
- 借金は多くないか
- 無職期間はどのくらいか
- 今後の就職予定はあるか
帰化審査では、単純な「職業の有無」よりも、将来を含めた生活の安定性が総合判断されます。申請タイミングを誤ると、不許可のリスクが高まります。
よくある質問
年金額が少ない場合でも帰化申請は可能ですか?
もちろん、年金受給者が帰化申請をする際、「年金だけでは生活費が足りない」というケースもあります。日本の帰化申請では、「生計が安定しているかどうか」が大きな審査ポイントとなるため、申請者本人の収入が少ない場合であっても、家族の援助によって生活が安定していることを客観的に証明できれば、帰化が許可される可能性は十分にあります。
同居の家族が生活保護を受けている場合でも帰化申請は可能ですか?
帰化申請では「世帯全体」での生活状況が審査対象となります。そのため、親と同居しており、両親が生活保護を受給している場合には、審査上不利に働く可能性があります。一方で、両親と別居し、申請者本人が独立して安定した生活を営んでいる場合には、帰化申請が許可される可能性は十分にあります。
失業保険を受給中でも帰化申請は可能ですか?
独身や一人暮らしの場合、失業手当のみで生活している状態では、「生計要件(安定的な収入)」を満たしていると判断されにくいのが一般的です。そのため、就職して収入が安定してから申請する方が安全といえます。一方で、配偶者や同居家族がいる場合には、世帯全体で生活の安定性が判断されます。同居の配偶者や家族が正社員などで安定した収入を得ていれば、申請自体は可能なケースも多くあります。
まとめ
無職だからといって、すぐに帰化申請ができないというわけではありません。大切なのは、現在そしてこれからの生活が安定しているかどうかです。
ご自身では判断が難しいケースも多いため、申請のタイミングに迷われる方も少なくありません。
今の状況で申請してよいのか、少し準備期間を設けた方がよいのか、一度整理してみることが大切です。
帰化申請を検討されている方で、無職での帰化申請に不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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