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未成年でも帰化できる?|条件と注意点をわかりやすく解説

「未成年だと帰化申請はできない」と思われがちですが、実は18歳未満でも条件を満たせば日本への帰化申請は可能です。

この記事では、子どもの帰化申請の流れや、親権・同時申請の注意点を行政書士がわかりやすく説明します。

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未成年者でも帰化申請はできるの?

未成年(18歳未満)の方でも、一定の条件を満たせば日本に帰化することは可能です。

ただし、未成年者が単独で帰化申請を行うことはできません。原則として、親権者(父母など)と一緒に帰化する必要があります。

未成年の帰化申請に関係する法律

未未成年が帰化する場合も、基本的には国籍法第5条(通常の帰化要件)が基準となります。

通常の帰化の要件(国籍法第5条)

要件 説明
①住所条件 原則5年以上日本に住んでいること
②能力条件 18歳以上で法律行為ができること
③素行条件 法律を守って生活していること
④生計条件 安定した収入や生活基盤があること
⑤重国籍防止条件 日本国籍を取得するときに元の国籍を離脱すること
⑥憲法遵守条件 日本国憲法を尊重していること

ただし、以下のような要件に該当する場合は②能力条件が免除されます。

②能力条件が免除される条件

  • 日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所がある
  • 日本国民の養子で、1年以上日本に住んでおり、縁組時に未成年だった
  • 過去に日本国籍を有していた者(帰化により日本国籍を得たが後に失った者を除く)で、日本に住所がある
  • 日本で生まれ、出生時から国籍がなく、3年以上日本に継続して居住している者

なぜ、未成年の子は親と一緒に帰化申請できるの?

未成年の子が親と同時に帰化申請を行う場合、親が日本国籍を取得すれば、子は「日本国民の子(養子を除く)」という条件に該当するため、同時に帰化申請を行うことができます。

親と一緒に帰化申請する場合の流れ

  1. 親と一緒に帰化申請を行う
  2. 親の審査と一緒に子どもの審査も進む
  3. 親の帰化が許可されると、子どもも自動的に許可される

親の帰化が許可されると、子どもも自動的に帰化が許可されます。そのため、親の帰化が不許可となった場合には、子どもだけが許可されることはありません。

未成年が帰化申請を行う際の注意点

未成年が帰化申請を行う場合、以下のような点に注意が必要です。

親が帰化を希望していない場合

親が帰化を希望していない場合、未成年の子どもだけで帰化申請を行うのは非常に難しいのが現実です。その場合、成人するまで待ってから本人の意思で帰化申請を行うのが一般的です。

親が離婚をしている場合

親が離婚していても子供の帰化申請は可能ですが、15歳未満の場合は法定代理人(親権者)の申請が必要です。15歳以上であれば本人が申請できます。また、離婚した両親、特に親権に関する日本の法律と外国の法律の適用が問題となるため、両親が共同で申請する場合や、どちらの親が申請できるかなど、申請する子供の国籍や状況に応じて手続きや必要書類が異なることに注意が必要です。

先生の一言

自信あります!

未成年の方でも親と一緒に帰化申請を行うことは可能です。

ただし、親権者の有無や家族の生活状況によって必要書類や審査の流れが変わるため、未成年の帰化は家庭の事情に応じた丁寧な準備が重要になります。

特に、15歳未満の子どもは親が法定代理人として手続きを行い、15歳以上の未成年は本人も面接や書類作成に関わるのが一般的です。

親権の状況や離婚後の申請など、ケースによって対応が異なりますので、まずは専門家に相談し、安心できる形で帰化手続きを進めていきましょう。

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この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka

【この記事の監修者】

  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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