【化粧品製造販売業許可申請】京都で化粧品製造販売業をはじめるなら - コモンズ行政書士事務所

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京都で化粧品製造販売業許可を受けるなら、「薬剤師」「高校・大学で化学を専攻」「高校・大学で化学を履修し、3年以上薬事関係の製造に従事」などのいずれかの条件を満たした人材が必要になります。
「京都で化粧品製造販売業をはじめるなら、コモンズ行政書士事務所までお気軽にご相談ください!!(相談無料)」

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1.化粧品製造販売業を始める前に必ずチェック!

総括製造販売責任者の資格要件

まず、御社に①~③のいずれかにあてはまる「責任者」はいますか?
もしいなければ、責任者を雇用することが第一歩目となります。責任者がいない状態でご連絡を頂いても、弊所では手続きを進めることができないため、まず「責任者」を見つけてからご連絡ください!
化粧品製造販売業を始める前に必ずチェック! 京都でオリジナル化粧品を売り出したい、京都で自社ブランドを立ち上げたい、京都で海外から輸入した化粧品を売り出したいとお考えなら、京都県知事より化粧品製造販売業許可を受ける必要があります。
京都での化粧品製造販売業の許可取得にあたり、最もクリアするのが難しいのが「総括製造販売責任者」という化粧品製造販売業許可を取るために必要な「人」がいるかどうかということです。総括製造販売責任者という化粧品製造販売業許可を取るために必要な「人」がいないかぎり、どれだけ大きな会社でも、どれだけ設備が整っていても化粧品製造販売業許可を取ることはできません。

なお、弊所では総括製造販売責任者のご紹介は行っておりませんので「責任者」を雇用したうえでご連絡ください。

POINT《化粧品製造販売業は1法人に1許可のみ》

化粧品製造販売業許可は1法人につき1事業所のみ許可を取ることができます。例えば、京都に本社があるA社という会社が化粧品製造販売業許可を取る場合、京都の本社で化粧品製造販売業許可を取得すると、別の事業所で化粧品製造販売業許可を取得することはできません。また、京都の本社ではない別の事業所で化粧品製造販売業許可を取得した場合、京都の本社で化粧品製造販売業許可を取得することができなくなってしまいます。ちなみに、化粧品製造販売業許可を取得した事業所の住所が商品に表示する住所となります。そのため、京都の本社ではない別の事業所で化粧品製造販売業許可を取得した場合、その事業所の住所を商品に表示することになるためご注意ください。

2.自社から新しい化粧品を販売するためには?

自社から新しい化粧品を販売するためには?

資生堂、花王ソフィーナ、カネボウ、アルビオン、コーセー、ポーラ…。現在、日本には数多くの化粧品メーカー(化粧品製造販売業者)が存在しており、平成30年3月時点での化粧品製造販売業者数は3744社(個人・法人含む)となっています。京都から新しい化粧品を販売するためには、化粧品製造販売業者となり「化粧品製造販売届」を提出する必要があります。また、海外から輸入した化粧品を新しく日本で売る場合は化粧品製造販売届出書の他、化粧品(外国製造販売業者・外国製造業者)届書を提出する必要があります。

化粧品製造販売届化粧品外国製造販売業者届書

化粧品製造販売届出書はあらかじめ製品ごとに提出する必要があり、新しく製造販売する化粧品が複数ある場合は膨大な数の書類を提出する必要があるため、専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

POINT《プチプラコスメと高級ブランドコスメの違いとは?》 プチプラコスメ

化粧品(コスメ)といえば、百貨店やドラッグストアに加え、コンビニ、100円ショップ、更にはネット通販などあらゆる種類の化粧品が売られています。デパートのセレクトショップで売られている高級ブランドコスメと100円ショップに並んでいるプチプラコスメ。法律的な観点からすると、実は違いは特にありません。日本で販売されている化粧品は、化粧品に関する法律である「薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」に基づいて製造・販売されており、例え100円ショップに並んでいるプチプラコスメであっても、化粧品製造販売業許可(化粧品製造業許可)を取得した化粧品製造販売業者(化粧品製造業者)が製造・販売しています。また、化粧品に使用できる成分についても「化粧品基準」という基準で決められており、プチプラコスメも高級ブランドコスメも原材料として使用できる成分は一緒です。

3.自社で化粧品製造販売業許可を取ったなら?

自社で化粧品製造販売業許可を取ったなら?

化粧品製造販売業者になると、京都でオリジナル化粧品を売り出したり、京都で自社ブランドを立ち上げたり、京都で海外から輸入した化粧品を売り出したりなど、様々なことができるようになります。また、化粧品製造販売業者の業務形態として「OEM(化粧品製造販売業許可を持っていない会社から委託を受け化粧品の製造・販売を行うこと)」と呼ばれる業務形態も多く、京都で化粧品製造販売業許可を取ることで事業の幅が広がることは確かです。

そこで、化粧品製造販売業許可を取得することによってどのようなメリットがあるのか、いくつか参考例をご紹介させて頂きます。(※この参考例はあくまで想像になります。実在の個人・団体等とは一切関係ありません)

京都で写真フィルム製造業を営むA社

京都でカメラや写真・映像用のフィルムの製造・販売を行うA社。A社が製造しているフイルムの原料に肌の主成分と同じコラーゲンを使用しているため、A社は前々から化粧品製造販売業許可の取得に大きな興味を持っていました。その後、新規事業立ち上げの際に化粧品事業を立ち上げ、化粧品製造販売業許可を取得することでオリジナル化粧品ブランドを立ち上げ、A社の売上向上に大きく貢献することになりました。

京都で食料品製造業を営むB社

京都で農家から直接仕入れたハトムギに関する食品の製造・加工を行うB社。B社が製造・加工しているハトムギは保湿作用、美白作用があることが知られており、B社はハトムギを利用した新商品開発に前々から力を入れておりました。B社は、総括製造販売責任者の要件を満たしている人物を募集した結果、無事に条件にあてはまる人物を採用することができたため、化粧品製造販売業許可の申請手続きを行うことにいたしました。化粧品製造販売業許可を無事に取得することができた結果、ハトムギ専門のOEMメーカーとして新規顧客を開拓することに成功しました。

京都で個人事業主としてヘアサロンを営むCさん

京都で完全予約制のオーガニックヘアサロンを営むCさん。Cさんは、自分のヘアサロンで天然素材を主成分とした髪・頭皮に優しいシャンプーを使用していましたが、顧客が増えるにつれ、Cさんがプロデュースしたオリジナルシャンプーの販売を行いたいと思うようになりました。そしてあるとき、とある大学の薬学部を卒業した知人をCさんのヘアサロンで雇用することになった結果、Cさんは化粧品製造販売業許可の取得に乗り出すことに致しました。その後、無事に化粧品製造販売業許可を受けることが出来た結果、Cさんはヘアサロンオリジナルシャンプーを売り出し大いに売り上げを伸ばすことになりました。

京都で個人事業主として日本酒の製造・販売を営むDさん

京都に古くからある酒造の杜氏として個人事業を営むDさん。Dさんは、日本酒不振の影響を受け、売上高がピーク時の6割ほどに落ち込んでいることに悩んでおり、日本酒を生かした新規事業として化粧品事業への参入を考えていました。その後、たまたま総括製造販売責任者の要件を満たしている人物が求人に応募してきた結果、化粧品製造販売業許可の申請手続きを検討することになりました。いろいろ苦労したものの、なんとか化粧品製造販売業許可を無事に取得することができた結果、Dさんは減少していた売り上げを回復させることに成功しました。

京都で建設業を営むE社

京都で建設業を営むE社。E社は建設資材の廃棄に毎年多額の費用をかけていました。廃棄する建設資材を有効活用したいと考え、色々検討したうえ化粧品製造販売業許可(及び化粧品製造業)を申請することになりました。無事に許可が下りた結果、E社は廃棄する建設資材を化粧品を製造する際の燃料として有効活用することができ、大きな経費削減を実現することができました。また、化粧品も人気がでて新たな売上を作ることに成功しました。

京都で化粧品製造業を営むF社

京都で化粧品(ハンドクリーム)の製造業を営むF社。F社は自社で化粧品製造業許可を持っており、今まで化粧品製造販売業者から仕事を受注していました。事業規模が拡大した結果、自社でオリジナル化粧品を販売する企画が持ち上がり、化粧品製造販売業許可の申請手続きを行うことになりました。結果、化粧品製造販売業許可が無事に取得でき、F社オリジナル化粧品の販売を始めることができました。さらに、化粧品製造販売業としての仕事も増え売り上げも大きく上昇しました。今後、医薬部外品製造販売業も始めていく予定です。

POINT《化粧品に表示されている内容について》

化粧品をよく見ると、化粧品の裏に化粧品の成分や会社名が記載されていることにお気づきでしょうか?
化粧品は法律で表示しなければならない内容(製造販売業者の氏名又は名称及び住所、商品の名称、製造番号又は製造記号、全成分の名称など)が決められています。もし、表示が間違っていたり、瑕疵があった場合は化粧品製造販売業者の責任となり、すでに市場へ出荷した化粧品の自主回収を行わなければならないケースもあります。

  • 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
  • 商品の名称
  • 製造番号又は製造記号
  • 全成分の名称
製造者の氏名又は名称

※化粧品の成分や製造元によって表示しなければいけない項目が異なります

4.そもそも「化粧品」って何?

そもそも「化粧品」って何?

コンビニエンスストア、免税店、ドラッグストア、百貨店(デパート)、スーパーマーケット。普段あらゆるところで目にする「化粧品」ですが、そもそも「化粧品」とは何なのかご存知でしょうか?一般的によく知られている化粧品をあげてみると、口紅、化粧水、乳液、石鹸、シャンプー、リンス、マスカラ、アイシャドー、マニキュア、香水などの名前があがると思います。

では、化粧水は化粧水でも肌あれやニキビを防ぐ「薬用化粧水」はどうでしょうか?実は、薬用化粧水は化粧品ではなく「医薬部外品」にあたります。また、毎日の習慣である歯磨きにかかせない「歯磨き粉」。実は、歯磨き粉には医薬部外品、医薬品、化粧品の3種類の歯磨き粉があります。このように、何が化粧品で何が化粧品ではないのか、なかなか分かりづらいかもしれませんが、医薬品や医薬部外品、そして化粧品は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」という法律で、医薬部外品、医薬品、化粧品の違いが明確にされています。

医薬品

・日本薬局方収載の物
・ヒトまたは動物の疾病の診断、治療又は予防を目的とする物で、機械器具等・医薬部外品・再生医療等製品でないもの
・ヒトまたは動物の構造・機能に影響を及ぼすことを目的とする物で、機械器具等・医薬部外品・化粧品・再生医療等製品でないもの

医薬部外品

以下の用途で使用される物であって、医薬品の効能は併せ持たず、機械器具でないもの。
・吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 (口中清涼剤(仁丹など)、腋臭防止剤、制汗剤)
・あせも、ただれ等の防止 (天花粉類)
・脱毛の防止、育毛又は除毛 (育毛剤・養毛剤、除毛剤)
・人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除を目的として使用されるものであって、医薬品の効能は併せ持たず、機械器具等でないもの。(殺虫剤、殺鼠剤、虫除け剤)
・厚生労働大臣が指定するもの

化粧品

人体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚や毛髪等を健やかに保つために、皮膚または毛髪に塗擦、散布などされる物で、人体に対する作用の緩和なもの(医薬品、医薬部外品の効能効果を持つものを除く)

法律を元に、薬用化粧水と歯磨き粉の違いについて詳しく解説すると、薬用化粧水は、化粧水としての効果に加え、肌あれ・にきびを防ぐ、美白・デオドラントなどの効果を持つ「薬用成分」が配合されているため、薬用化粧水という名であっても「医薬部外品」という扱いになっています。また、歯ブラシの洗浄効果を高めるために研磨剤や発泡剤などを配合したものが化粧品の歯磨き粉、さらに歯周病予防やむし歯予防のための薬用成分を配合したものが医薬部外品の歯磨き粉、そして、歯ぐきの出血、はれ、口臭などをしずめる「治療」を目的としたものが医薬品の歯磨き粉となります。

POINT《医薬品・医薬部外品・化粧品の具体例》

● 医薬品の具体例
風邪薬、胃腸薬、整腸薬、解熱鎮痛剤、せきどめ、鼻炎薬、便秘薬、強心剤、目薬、水虫薬など
● 医薬部外品の具体例
育毛剤、ヘアカラー、薬用化粧水、脱毛クリーム、うがい薬、栄養ドリンク、コンタクトレンズ装着液、薬用ハンドジェル、制汗剤など
● 化粧品の具体例
化粧水、乳液、洗顔料、クレンジング、美容液、ファンデーション、アイブロー、マスカラ、口紅、香水など
● 医薬品・医薬部外品・化粧品以外のもの
紙おしろい、化粧コットン、化粧用綿棒、メイクブラシ、ふたえテープ、つけ爪、ネイルステッカー、ルームフレグランス、歯ブラシ、毛抜きなど

5.化粧品に関する2種類の許可

化粧品に関する2種類の許可 化粧品製造販売業・化粧品製造業の図

化粧品を作って販売するのであれば「許可を取る」必要があることはすぐに知ることができますが、化粧品に関する許可について調べてみると「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」の2種類の許可があることに気づくかと思います。化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可。この2つの許可にはどのような違いがあるのでしょうか?

化粧品製造販売業許可

○製品についての流通責任を負う者。
○品質だけでなく、安全性についても積極的に収集・分析・評価を行い、必要な措置を逐次講ずることが求められる。

化粧品製造業許可

○製造販売業者の委託を受け、製品を製造する者。
○製造した製品は、製造販売業者又は製造業者にのみ販売・賃貸・授与することができる。

化粧品製造販売業許可は、完成した化粧品を市場へ出荷(商品として販売)するために必要な許可であり、販売している化粧品についてのすべての責任を持つという役割があります。そのため、販売している化粧品に何かトラブルがあった場合、化粧品製造販売業者が責任を取り、商品の回収や治療費の支払い、管轄の都道府県への報告などを行うことになります。

化粧品製造業は、化粧品を製造するために必要な許可であり、さらに「一般区分」と「包装・表示・保管区分」に分かれています。一般区分とは、原材料から化粧品を製造することやでき上がった中身を容器に充填するために必要な許可になります。また、原材料から化粧品を製造することはしないものの、パッケージへラベル貼りをしたり、パッキングをしたり、販売までの間、倉庫で保管したりする際には、包装・表示・保管区分を取得する必要があります。
ちなみに、一般区分を取得した場合、包装・表示・保管区分の内容を行うことができますが、包装・表示・保管区分を取得した場合、一般区分の内容を行うことはできません。

なお、化粧品製造販売業許可のみ取得している場合は、化粧品製造業にあてはまる内容を行うことはできません。また、逆に化粧品製造業許可のみ取得している場合は、化粧品製造販売業にあてはまる内容を行うことはできません。そのため、自社で化粧品の企画から製造、販売までを一貫して行う場合は、化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可(一般区分)の2種類の許可が必要になります。

POINT《この場合、許可がいるのいらないの?》

自社で化粧品の企画から製造、販売までを一貫して行う場合は、化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可の2種類の許可が必要になりますが、世の中には様々な業務形態があり、どんなことをするのかによって必要な許可は異なります。以下で具体例をあげてみましたので参考にしてください。

● 自社で化粧品を製造し、自社の製品として市場へ出荷を行う場合
⇒化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可の両方の許可が必要
● 自社の製品として市場へ出荷をするが、他社に製造(又は輸入)を委託する場合
⇒化粧品製造販売業許可が必要
● 自社で製造(又は輸入)を行うが、他社が市場への出荷を行う場合
⇒化粧品製造業許可が必要
● 自社の製品として発売するが、他社に製造(又は輸入)・市場への出荷を委託する場合
⇒許可は必要なし
● 他社が製造(又は輸入)・市場への出荷を行った化粧品を仕入れ、販売する場合
⇒許可は必要なし

6.製造販売業によくある化粧品OEMとは?

製造販売業によくある化粧品OEMとは?

「OEM(original equipment manufacturer)」とは、発売元に変わって受託会社(OEMメーカー)が商品を製造することを指します。化粧品で例えるなら、自社オリジナルシャンプーを販売しようと考えているA社という会社があったとします。しかし、A社は化粧品製造販売業許可(及び化粧品製造業許可)を取得しておらず、このままでは化粧品を製造・販売することはできません。そこで、A社は自社で企画・開発を行ったオリジナルシャンプーの製造を化粧品製造販売業許可(及び化粧品製造業許可)を取得しているB社に委託することで、自社オリジナルシャンプーを販売することに成功しました。

製造・販売をするために許可を取らないといけないことから、化粧品業界ではOEMが盛んに取り入れられており、化粧品製造販売業許可を取得すれば化粧品専門のOEMメーカーになることもできます。また、OEMの他にも、企画・開発の段階から製造までを委託されて行う「ODM(Original Design Manufacturing)」も化粧品業界では盛んに取り入れられています。化粧品製造販売業許可を取得すれば、自社で化粧品を製造販売するほかにも、OEMやODMといった様々な事業を行うことが可能となり、事業の幅が広がることは間違いありません!

POINT《OEM・ODMメーカーとして気をつけること》

化粧品製造販売業許可を取得し、OEM・ODMメーカーを始めるのであれば、絶対に気をつけなければならないことがあります。それは、「最終的に責任を持つのが化粧品製造販売業者であること」を忘れないことです。OEMメーカーの中には化粧品製造販売業許可のみ取得し、化粧品の製造を化粧品製造業許可を取得している企業へ委託しているメーカーもあります。!

OEM

例えば、A社というOEMメーカーがB社からOEMを依頼された場合、B社が化粧品製造業者(C社)を指定してくるケースも当然ながらあるでしょう。ここで、C社とのやり取りをすべてB社に任せてしまうと、もしかしたらC社が化粧品製造業許可を取っていると嘘をついて化粧品を製造していたなんてことや、C社が化粧品製造業許可を取ってはいるものの法律に違反した状態で化粧品を製造していたなんてことが発覚した場合、責任を取るのはもちろん化粧品製造販売業者であるA社になります。俗にいう「名義貸し」状態にはならないように、化粧品製造業許可を取りOEM・ODMをおこなうのであれば気をつけましょう。

7.化粧品製造販売業の申請手続きの流れ

化粧品製造販売業の申請手続きの流れ

化粧品製造販売業許可申請は、各都道府県庁の薬務課や保健所・その他それに関連する機関に申請することになります。また、化粧品製造販売業許可申請は厚生労働省 医薬・生活衛生局から配布されている医薬品等電子申請ソフト(通称:FD申請ソフト)を使用して書類を作成し、出力データを保存したCD-ROMとA4サイズの用紙に印刷した申請書類を提出することになります。

申請から許可証発行までの簡単な流れ

申請から許可証発行までの簡単な流れ申請から許可証発行までの簡単な流れ

POINT《化粧品製造販売業の申請手数料》

化粧品製造販売業許可申請には申請手数料が必要になります。申請手数料は申請先の都道府県によって異なっており、4万円~6万円程度となっております。申請手数料以外の費用はかかりません。ちなみに、化粧品製造販売業許可が下りた後の変更手続きや更新手続きの際にも申請手数料が必要になります。

8.化粧品製造販売業に必要な設備の要件

化粧品製造販売業に必要な設備の要件

化粧品製造販売業許可は、書類を揃えて申請すれば必ず許可が下りるわけではなく、書類を揃える前に「人的要件」と「設備要件」を満たす必要があります。まず、設備要件についてご説明いたします。化粧品製造販売業許可の場合、設備要件については他の許可申請と比べてもそれほど難しい基準は設けられておらず、一般的なオフィスにあるような事務机と椅子、パソコンがあれば十分です。

化粧品製造販売業の設備要件

POINT《化粧品の自主回収①》

化粧品製造販売業者が自ら製造販売した化粧品について、保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止のため、市場からの回収が必要となった場合には、迅速かつ適切に対応する必要があります。そのため、日頃からGQP・GVP等の手順書及び管理体制を整備し、関連部署との連携体制を整えておくことが重要になります。化粧品の回収の情報は独立行政法人医薬品医療機器総合機構の「医薬品医療機器情報提供ホームページ(https://www.pmda.go.jp/)」に掲載されます。

9.化粧品製造販売業に必要な人の要件

化粧品製造販売業に必要な人の要件

次に、化粧品製造販売業許可を取るのに必要な「人の要件」についてですが、化粧品製造販売業許可の申請手続きにあたり立ち塞がる「壁」となるのがこの「人」の要件になります。 化粧品製造販売業者は化粧品の品質管理及び製造販売後の安全管理を行う者として「総括製造販売責任者」という化粧品製造販売を行う上での責任者(人)を置く必要があります。総括製造販売責任者になれるのは、薬学または化学に関する知識を持っている人間のみであり、講習を受ければ誰でもなれる、登録すれば誰でもなれるというわけにはいきません。したがって、化粧品製造販売業許可の申請手続きを進める中で「総括製造販売責任者」が見つからず、化粧品製造販売業許可の申請を諦めてしまったケースも多く存在しているようです。

「総括製造販売責任者」の要件は、法律で以下のように決められています。

(医薬品等総括製造販売責任者の基準)

第八十五条 2化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理を行う者に係る法第十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 薬剤師
二 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
三 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務に三年以上従事した者
四 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

総括製造販売責任者になるためには、法律で決められた4つの条件のいずれかに該当している必要があります。1つ目の条件は、薬剤師国家試験に合格し「薬剤師」の免許を取得していることです。2つ目の条件は、高等学校(高校)や高等専門学校(高専)、大学、大学院で薬学又は化学に関する学科を卒業していることです。3つ目の条件は、高等学校(高校)や高等専門学校(高専)、大学、大学院で薬学又は化学に関する授業(科目)を一定の単位以上修得し、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造や製造販売(品質管理業務や安全管理業務)に関する業務を三年以上経験していることです。4つ目の条件は、医薬品・高度管理医療機器・管理医療機器の総括製造販売責任者を経験したことになります。これらの4つの条件のうち、どれか一つでも条件を満たしていれば、総括製造販売責任者をすることができます。

POINT《品質保証責任者・安全管理責任者とは?》

化粧品製造販売業では、品質管理、安全管理を適正に行うための責任者として「総括製造販売責任者」以外にも、「品質保証責任者」と「安全管理責任者」の設置が義務づけられています。「総括製造販売責任者」「品質保証責任者」「安全管理責任者」の三人を併せて「三役」と呼び、3人で行うことが理想ですが、兼務することによって1人または2人で行うことも可能です。

10.化粧品製造販売業に必要な書類

化粧品製造販売業に必要な書類

化粧品製造販売業許可を申請する場合、必要となる書類は以下のとおりです。各都道府県ごとによって必要書類が異なりますのでご注意下さい。

京都府で申請する場合の必要書類一覧(※法人の場合)

  • 製造販売業許可申請書(鑑・代表者等の押印)
  • 提出用申請データ出力書面(厚生労働省DTD一覧)
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※発行日より6ヶ月以内のもの
  • 申請者又は業務を行う役員の医師の疎明書又は診断書 ※発行日より3ヶ月以内のもの
  • 業務を行う役員の確定図
  • 総括製造販売責任者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
  • 総括製造販売責任者の資格を証する書類
  • 品質管理及び製造販売後安全管理に係る体制に関する書類(GQP・GVPの組織図)
  • 製造販売業の許可証の写し ※既に他の業態の製造販売業許可を取得している場合のみ
  • 業者コード登録票
  • 電子申請ソフトによって提出用出力したFD又はCD(DVD)-R/RW
  • GQP手順書及びGVP手順書
POINT《申請者の欠格条項》

化粧品製造販売業許可を申請する場合、申請者(法人の場合は業務を行う役員)が、下記条項のいずれかに該当するときは許可を受けられないことがございます。

イ.薬事法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
ロ.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、三年を経過していない者
ハ.イ及びロに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から二年を経過していない者
ニ.成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
ホ.心身の障害により医療機器の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者

11.GQP手順書及びGVP手順書とは?

GQP手順書及びGVP手順書とは?

化粧品製造販売業では製造販売しようとする化粧品(製品)について、適正な品質を確保するために品質管理を行わなくてはなりません。品質管理の基準として「GQP省令(医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令)」があり、化粧品の品質管理にあたってはGQP省令に適合している必要があります。品質管理業務を適正かつ円滑に実施するためには、以下のような内容の文書を作成しておけば良いでしょう。

品質管理業務の手順に関する文書(見本)

  • 市場への出荷に係る記録の作成
  • 適正な製造管理及び品質管理の確保
  • 品質等に関する情報及び品質不良等の処理
  • 回収処理
  • 文書及び記録の管理
  • その他、品質管理業務

また、化粧品製造販売業では製造販売しようとする化粧品(製品)について、安全性の確保を行わねばなりません。製造販売後安全管理の基準として「GVP省令(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令)」があり、化粧品の製造販売後安全管理にあたってはGVP省令に適合している必要があります。安全確保業務を適正かつ円滑に実施するためには、以下のような内容の文書を作成しておけば良いでしょう。

製造後安全管理業務の手順に関する文書(見本)

  • 安全管理情報の収集
  • 安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案
  • 安全確保措置の実施(安全管理責任者から総括製造販売責任者への報告手順を含む)
  • 製造販売後安全管理に関する業務に係わる記録の保存
  • その他、製造販売後安全管理に関する業務を適正かつ円滑に実施するために必要な業務
POINT《文書及び記録の管理》

品質管理に係る文書及び記録は、作成の日(品質管理業務手順書については使用しなくなった日)から5年間保存する必要があります。文書を作成し、又は改訂したときは、当該文書の承認、配布、保存等を行ってください。品質管理業務手順書には、作成責任者及び作成年月日、並びに改訂責任者、改訂年月日、改訂事項及び改訂理由を記載の上、改訂履歴を保存することを忘れないようにしてください。また、GVP省令により保存することとされている文書その他安全管理業務に係る文書及び記録は、当該記録等を利用しなくなった日から5年間保存する必要があります。

12.化粧品製造販売業許可取得後について

化粧品製造販売業許可取得後について

化粧品製造販売業の許可取得後は、製造販売業の許可証を、許可を取得している事業所の見やすい場所に掲示する必要があります。また、消費者の問い合わせに対し、的確な情報提供ができる体制を整備しなければならないため「問い合わせ先の公表」「相談窓口の設置」「製品に関する情報の管理」などを行う必要があります。

化粧品製造販売許可証
POINT《化粧品の自主回収②》

2019年度に発生した、化粧品の自主回収件数は77件ありました。自主回収の理由の多くは、容器やパッケージへの成分表記の誤りや成分表記の不備などがあります。その他にも、ラベルの貼り間違いや貼り忘れといった単純ミスから、成分表示以外の成分の混入、表示と中身の不一致、化粧品基準で認められない成分の配合、化粧品製造販売届書の提出忘れ、製造販売業者の住所変更忘れなど多岐にわたります。

13.Q&A

Q&A

お客様からよくある質問をご紹介しております。

01
京都への本社移転について

弊社は長年、▲▲県で化粧品の企画・提案・販売、化粧品製造販売業を行っております。総括販売責任者は本社勤務となっております。弊社は、このたび▲▲県から京都へ本社移転を行うことになりましたが、移動先の京都で新たに化粧品製造販売業許可を取得しなければらないのでしょうか?

【専門家の解説】同じ県内での本社移転であれば、30日以内に届出事項変更届の届出が必要になりますが、別の都道府県へ移転する場合、移転先の都道府県で新たに化粧品製造販売業許可を取得する必要があります。

02
会社の事業目的について

弊社は京都で40年以上続く、少し特殊な仕様・印刷を得意とするシール印刷会社です。このたび、事業拡大の一環として化粧品製造販売業許可(及び化粧品製造業許可)の取得を考えております。化粧品製造販売業許可を取得するにあたり、会社の事業目的の変更が必要だと言った内容の話を耳にしたのですが本当でしょうか?

【専門家の解説】その通りです。化粧品製造販売業許可(及び化粧品製造業許可)を取得するには、会社の事業目的を変更する必要があります。また、「石鹸の製造・販売」や「商品及びサービスの企画、開発、製造、販売並びに知的財産権の管理」などでも認められるケースもありますので詳しくは担当の先生にご相談ください。

03
許可を取らずに化粧品を売ることについて

弊社は京都に本社がある石鹸メーカーであり、家庭用石けんの製造販売を行っております。弊社の新商品として、肌に使う石鹸の製造販売を考えているのですが、万が一、弊社が化粧品製造販売業許可(及び化粧品製造業許可)を取らずに肌に使う石鹸を製造販売するどうなるのでしょうか?

【専門家の解説】化粧品製造販売業許可を取得せずに化粧品を販売した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはこの両方)が科せられることになります。また、化粧品の回収費用や損害賠償等で莫大な金額を請求されることも可能性として十分あり得ます。

04
個人事業主でも製造販売業者になれるの?

私は、個人事業主として京都でヘアサロンを経営しています。サロンオリジナルシャンプーを製造販売するために化粧品製造販売業許可の申請を考えているのですが、個人事業主では化粧品製造販売業許可の申請が難しいと聞いたのですが、本当でしょうか?

【専門家の解説】個人事業主の方でも、化粧品製造販売業許可に必要な要件を満たしていれば、許可を取ることは可能です。ただし、個人事業主の方の場合、一人で仕事をされている方が多い&本人が総括製造販売責任者の資格要件を満たしていない場合が多いことから、許可取得が難しいことは確かです。

05
薬用化粧水を売り出す場合について

弊社は、京都の▲▲市に拠点を構える食品メーカーです。弊社で食品として売り出しているアロエ水をニキビ・テカリを防ぐ薬用化粧水として新しく売り出そうと考えています。薬用化粧水を売り出す場合は、化粧品製造販売業許可(及び化粧品製造業許可)を取得すればよいのでしょうか?

【専門家の解説】薬用化粧水の場合は、化粧品製造販売業許可(及び化粧品製造業許可)ではなく医薬部外品製造販売業許可(及び医薬部外品製造業許可)を取得する必要があります。

06
人がいなくても手続きを進められるの?

弊社は京都にある貿易会社です。取引先からの勧めがあり、化粧品製造販売業許可の取得を考えているのですが、弊社の社員には「総括製造販売責任者」の要件を満たしている人物がいませんでした。現在、求人サイトに募集をかけているところですが、このような状況でも依頼はできるのでしょうか?

【専門家の解説】総括製造販売責任者の要件を満たしている人物がいない場合、ご依頼をお受けすることはできません。総括製造販売責任者の要件を満たしている人物を雇用したうえでご連絡くださいませ。

07
京都の本社と▲▲県の事業所について

弊社は京都に本社のあるコンサルティング会社です。弊社では、新たに化粧品製造販売業許可の取得を検討しておりますが、総括製造販売責任者の要件を満たしている人物が▲▲県の事業所にしかいません。この場合、京都の本社で化粧品製造販売業許可を取得することはできるのでしょうか?

【専門家の解説】残念ながら、総括製造販売責任者の要件を満たしている人物が▲▲県の事業所にいるのであれば、▲▲県の事業所でしか許可申請はできません。また、京都の本社で化粧品製造販売業許可を取得したい場合は本社へ移動してもらう必要があります。

08
業務手順書の作成について

弊社は京都に工場のある化粧品製造会社です。弊社では、新たに化粧品製造販売業許可の取得を検討しており、社内で申請手続きを進めておりましたが、化粧品製造販売業務手順書の作成でつまづいてしまいました。化粧品製造販売業務手順書の作成のみの依頼をお願いすることはできるのでしょうか?

【専門家の解説】化粧品製造販売業務手順書の作成のみのご依頼でも、依頼をお受けすることは可能です。料金は、化粧品製造販売業許可の取得費用と同じ220,000円(税別)となっております。

14.各都道府県の薬事関係の部署

各都道府県の薬事関係の部署
京都府
部署名 京都府 健康福祉部薬務課
住所 京都市上京区下立売通新町西入
電話番号 075-414-4786
FAX 075-414-4792

15.各都道府県にある薬剤師会の情報

各都道府県にある薬剤師会の情報
京都府の薬剤師会
団体名 一般社団法人 京都府薬剤師会
住所 京都府京都市東山区東大路五条上る梅林町563
電話番号 075-55-0376
FAX 075-525-1650

16.各都道府県にある保健所一覧

各都道府県にある保健所一覧
保健所名 住所 電話番号 FAX
乙訓保健所 京都府向日市上植野町馬立8 075-933-1151 075-932-6910
山城北保健所 京都府宇治市宇治若森7-6 0774-21-2191 0774-24-6215
山城南保健所 京都府木津川市木津上戸18-1 0774-72-4300 0774-72-8412
南丹保健所 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21 0771-62-4751 0771-63-0609
中丹西保健所 京都府福知山市篠尾新町1-91 0773-22-5744 0773-22-4350
中丹東保健所 京都府舞鶴市字倉谷1350-23 0773-75-0805 0773-76-7746
丹後保健所 京都府京丹後市峰山町丹波855 0772-62-0361 0772-62-4368
京都市保健所 京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65番地 京都朝日ビル4階 075-222-3411 075-222-3416

17.料金について

料金について コモンズ行政書士事務所をおすすめする5つのポイント
ぜひ私たちにご相談ください

コモンズ行政書士事務所は多くのお客様にご相談頂き、おかげさまで年間相談件数日本トップクラスを誇っております。ご相談内容に応じた適切なアドバイスを行い、お客様の申請をサポートさせて頂きます。申請を諦める前にぜひ1度ご相談ください。

たくさんの感謝を頂いております

たくさんのお客様より「ありがとう」のお言葉を頂いております。私たちコモンズ行政書士事務所メンバーは、お客様の許可・取得へ向けて日々精進し全力でお客様をサポートし続けます。

わたしたちにおまかせください

弊所は全ての業務で高い取得率・許可率があります。お客様の大切な申請をぜひコモンズ行政書士事務所におまかせください。

95%の方にご満足頂いております

コモンズ行政書士事務所は、電話・メール・郵送等でのご依頼対応を実現し、無駄なコストを省くことで安心できるサポートを低価格でご提供しております。

人と人の繋がりを大切にします

1度ご依頼頂いたお客様から再びのご依頼や、ご紹介でご依頼を頂くケースが多いのもコモンズ行政書士事務所の特徴の1つです。お客様がお知り合いの方に勧めていただいていることは私たちの誇りであり、これからもお客様との出会いに感謝し精一杯サポートし続けます。

18.手続きの流れ

1
★ お電話・メールにてご相談

私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、化粧品製造販売業許可申請をご協力させて頂きたいと考えております。化粧品製造販売業に関してのご質問・ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探しましょう!!

check初回相談無料です。強引な営業や勧誘なども一切行っておりませんのでご安心ください。

★ お問い合わせ窓口

お問合わせ電話番号お問合わせ電話番号

メール問い合わせメール問い合わせ

2
★ お見積書・ご請求書を送付

お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。

pointお見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一緒にお送りしております。

★ お送りする書類の見本
お見積書・ご請求書の見本
3
★ ご入金

お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。

checkご入金方法は【銀行振込】のみになります。

★ 取扱金融機関
三井住友銀行
4
★ 入金確認・必要書類のご案内

弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「化粧品製造販売業許可申請に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。

pointお客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートのご回答のみになります。

5
★ 書類の準備・アンケートのご回答

お客様専用の「化粧品製造販売業許可申請に必要な書類一覧」に記載されている書類を法務局や病院等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メールまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。

checkWEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートをお送りしております。

★ 参考画像
WEBアンケートのイメージ画像・書類準備のイメージ画像
6
★ 書類の精査・作成・確認

全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わり、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。

point書類作成期間は約2週間前後になります。

★ 参考画像
精査のイメージ画像・作成のイメージ画像・確認のイメージ画像
7
★ 書類の完成

書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成となります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。

point以上でお手続きは完了です。

★ 参考画像
ご自身で完成した書類をご印刷する場合の流れ・弊所から完成した書類をご郵送する場合の流れ
8
★ ご申請

完成した書類にお客様のご署名・ご捺印をして頂き、最寄りの都道府県庁へ申請書類一式を提出していただきます。申請を行ってから、実際に登録されるまでの標準処理期間は2ヶ月となっています。

check書類完成後に申請先についてもご案内させていただきます。

★ 参考画像
都道府県庁へ申請
9
★ 実地調査

化粧品製造販売業許可申請が受理されると、おおよそ2~3週間後に実地調査(立入調査)が入ります。実地調査(立入調査)では、手順書や知識の確認などが行われます。

check弊所では申請前の事前教育・指導もサポートしておりますので安心してお任せください。

★ 参考画像
実地調査イメージ図
10
★ おわりに

弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、化粧品製造販売業許可申請に関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!

point弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多くいらっしゃいます!!

19.コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所が選ばれる理由 書類作成の専門家として書類作成の専門家として

私たちは化粧品製造販売業許可専門の行政書士であり、化粧品製造販売業許可申請が速やかに完了するよう全力でサポートしています。化粧品の業許可には、化粧品製造販売業と化粧品製造業の2種類があります。お客様がやりたい業務内容によって許可が異なります。例えば、化粧品の保管のみをしたいと言う方は化粧品製造業許可のみで大丈夫ですが、輸入して販売したいと言う方は両方の許可が必要になることが多いです。また、医薬部外品とも全く異なりますので、まずは私たち専門家にご相談いただければと思います。私たちには、化粧品製造販売業許可申請に関する知識・ノウハウが大量にあるので、申請書類の作成代行から申請後の更新・変更などのアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、化粧品製造販売業許可申請に掛る追加料金は一切不要のため、料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・化粧品製造販売業許可申請が実現するように精一杯サポートさせていただきます。事業拡大や新規事業の立ち上げで化粧品製造販売業許可申請をご検討されているのであればコモンズ行政書士事務所にお任せください。

行政書士として行政書士として

コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務”が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。

コモンズ行政書士事務所としてコモンズ行政書士事務所として

私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。

山中健司

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化粧品製造販売業許可申請の都道府県別の情報をご紹介しております。

化粧品製造販売業許可以外にも幅広い業務でお客様をサポートできます。

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