[分野共通] 特定技能外国人を採用する企業の前提条件:支援計画編

[分野共通] 特定技能外国人を採用する企業の前提条件:支援計画編

特定技能ビザの話 ~企業担当者は要確認‼ 特定技能ビザ採用にあたっての2つの前提条件~

特定技能ビザ制度における外国人労働者の採用に際して、企業は「法令順守」と「支援計画」の2つの確認すべき前提条件があります。これらの条件を踏まえ、企業は特定技能外国人の採用と支援に関する計画を慎重に策定した上で、入国管理局に在留申請手続きを行う必要があります。

特定技能ビザ制度は、企業と外国人労働者双方にとって有益な関係を築くためのものであり、法令の遵守と適切な支援がその基盤となります。企業は「法令順守」と「支援計画」の2つの前提条件に定められた基準を満たすことで、特定技能ビザ外国人の受け入れが可能となり、国際的な人材の活用による事業の発展を目指すことができます。

[分野共通] 外国人特定技能ビザ採用のための企業のチェックポイント

特定技能ビザの話 ~企業のチェックポイント「支援計画編」~

企業は特定技能外国人を採用する前に、以下の支援計画に関する基準を満たしている必要があります。もし企業自身が支援計画の基準を満たさない場合、登録支援機関と契約することで支援計画を満たすことができます。この場合、登録支援機関に支援委託費用を支払う必要がありますので、留意してください。では、チェックポイントについてみていきましょう。

以下(a)~(c)のいずれかに該当すること

(a) 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。)

適用される中長期ビザは、就労ビザ(高度人材、技人国、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習)です。支援責任者については、常勤である必要はありません。ただし、支援担当者には常勤が求められます。さらに、特定技能人材が勤務する各事業所には、1名以上の支援担当者が選任される必要があります。支援の内容は、支援計画の策定、職員の管理、進捗状況の監視、支援状況の報告、支援帳簿の作成と保管、関係機関との連絡調整、およびその他の支援に関連する事柄に従事することが含まれます。

(b) 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること

生活相談等は、主に生活オリエンテーションや定期的な面談などの業務として行われるものであり、個人的な人間関係ではないことが必要です。生活相談等の対象となる中長期ビザの外国人は、基本的に就労ビザ(高度人材、技人国、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習)の保持者です。

(c) ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること

「中長期在留者の適正な受入れ実績等がある機関と同程度に支援業務を適正に実施することができる者」とは、適切な支援を提供できる見込みのある個人や組織を指します。この場合、判断は提出された資料を元に行われます。主な考慮要素には、在留する外国人に対する雇用管理や生活相談の実績が挙げられます。さらに、支援を適切に行う能力や体制があるかどうかも重要です。これには、事業実績や支援業務に従事する役職員の経験や保有する資格などの要素が含まれます。

以下の全てに該当すること

外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること

特定技能所属機関の職員として通訳人を雇用することは必須ではありません。必要に応じて通訳人を委託するなどして確保することで対応可能です。

支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

支援状況に係る文書とは、①支援実施体制に関する管理簿、②支援の委託契約に関する管理簿、③支援対象者に関する管理簿、④支援の実施に関する管理簿等をいいます。

支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと

中立的な立場とは、1号特定技能外国人とは異なる部署に所属し、かつ当該外国人に対する指揮命令権を有しない者を指します。異なる部署に所属していても、組織図上で縦の階層に位置する者は適格性がありません。支援担当者と支援責任者の両方は、特定技能基準省令2条1項4号イからルに掲げられた欠格事由に該当しないことが前提です。具体的には、以下の者が該当します。
禁錮以上の刑に処せられ、かつその執行を終え、または執行を受けることがなくなってから五年を経過していない者。
・営業に関して成年者と同等の行為能力を持たない未成年者で、その法定代理人がイからヌまでのいずれかに該当する者。

5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと

これは、特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援を怠ったことがある場合には、支援を適正に実施する体制が十分であるとはいえないことから、特定技能雇用契約締結前の5年以内及び当該契約締結後に当該支援を怠ったことがないことを求めるものです。関係規定は、特定技能基準省令の第2条に定められています。

支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること

「定期的な面談」とは、3か月に1回以上の頻度で行われる対面での会話のことを指します。

分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。分野によっては告示で基準を定めていない場合もあります。告示で基準が定められている場合であってもその内容は分野ごとに異なります。確認にあたっては、分野ごとに定める書類(運用要領の別冊[分野別])を参照する必要があります。

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[分野共通] 特定技能外国人を採用する企業の前提条件:支援計画編についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

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