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Q:永住ビザをもって日本で暮らす外国人ですが、養子縁組を行った子供を日本に呼ぶことはできますか?
永住ビザを取得して日本で暮らしている外国人です。養子縁組を行った子供が、現在海外で暮らしており、この先日本で一緒に暮らしたいと考えています。養子縁組を行った子供を日本に呼ぶことはできるのでしょうか?
A:養子縁組を行った子供を日本に呼ぶことは可能です!
今回のご相談者の場合、永住ビザを取得されているので、永住ビザを持っている外国人と養子縁組を行った子供は定住者ビザを取得することが可能です。ただし、注意をしていただかないといけないのが、養子縁組を行った子供の年齢です。定住者ビザの要件に「養子縁組を行った子供の年齢が6歳未満であること」という要件があります。そのため、子供の年齢が6歳以上だと定住者ビザを取得することができなくなるので注意しましょう。
弊所での経験上、養子縁組を行った子供が6歳を超えてから相談されることが多いです。そのため、永住ビザを持っている外国人と養子縁組を行った子供が定住者ビザを取得する場合に6歳未満という要件がかなりハードルが高くなります。
その点、養子縁組を行う養親が永住ビザではなく、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザを持っている場合は、養子は家族滞在ビザを取得することが可能です。家族滞在ビザの場合は6歳未満という年齢要件もないので取得できる可能性はグッと上がります。
ただし、年齢要件がないからと言って養子の年齢が上がってくると家族滞在ビザの取得も難しくなりますので、申請する際は幼い時期に申請することをお勧めします。
養子縁組を行った子供のビザ申請は専門家に依頼しましょう
養子縁組を行った子供のビザ申請は、要件に該当していないと不許可になる可能性が十分あります。また、作成書類や準備書類もありますので、手間と時間がどうしてもかかると思います。弊所にご依頼いただければ、必要書類の作成や準備書類についてアドバイスを行いますのでスムーズに進めることが可能です。
養子縁組を行った子供のビザ申請にあたり、不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひコモンズ行政書士事務所に相談してください。