所属(契約)機関に関する届出について
日本で暮らしている外国人の中には、所属(契約)機関に関する届出を義務付けられている場合があります。所属(契約)機関とは、以下の在留資格を持っている外国人と契約を行っている日本にある機関(会社)のことを言います。
- 高度専門職1号イ又はロ
- 高度専門職2号(イ又はロ)
- 研究
- 技術人文知識国際業務
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能
本記事では、所属(契約)機関に関する届出がどのような場合に必要となるのか?どのように手続きを行うのか?について行政書士が詳しく解説します。
所属(契約)機関に関する届出は、所属している機関(会社)に以下の5つの変更があった場合、変更があった日から14日以内に行う必要があります。
- 会社の名前が変更したとき
- 会社の所在地が変更したとき
- 会社が倒産したとき
- 会社を退職したとき
- 新しい会社に入社したとき
行政書士のワンポイントアドバイス ❶
所属している機関(会社)に複数の支店がある場合、支店内で異動になった場合も所属(契約)機関に関する届出が必要かお客様からよく質問されます。この場合は、所属している機関(会社)に変更はないため、届出が不要となることを覚えておきましょう。
所属(契約)機関に関する届出は、在留資格の変更や在留期間の更新と異なり、忘れていることが多いです。所属(契約)機関に関する届出を行わなかった場合の罰則として、20万円以下の罰金に処すると定められていますので忘れないようにしましょう。
行政書士のワンポイントアドバイス ❷
所属(契約)機関に関する届出を14日以内に行っていない場合でも、気付いた場合はすぐに届出を行うようにしましょう。届出を行わないままにしていると、公的義務を行っていないため在留資格の申請に影響が出る可能性があるので注意してください。
所属(契約)機関に関する届出は、3通りの方法で行うことが可能です。3通りの方法についてご紹介しておくので、お客様に合った方法で届出を行ってください。
・出入国在留管理庁電子届出システムを利用していつでも届出可能です。
・はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。
・最寄りの地方出入国在留管理官署へ訪問し窓口で届出を行います。
・在留カードを提示と届出書の提出が必要です。
・以下の宛先へ郵送して届出を行います。
〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当 宛
・封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載し、届出書と在留カードの写しの同封が必要です。
どの届出を行う場合でも、届出事項を証する資料の提出及び手数料は必要ありません。
所属(契約)機関に関する届出について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~
ビザ申請のご相談を受けるお客様の中で、所属(契約)機関に関する届出を行っていないケースもございます。
届出義務を行っていないことで在留期間の更新を行っても3年や5年ではなく1年の在留期間になる可能性もあります。
所属(契約)機関に関する届出をうっかり忘れてしまった場合、行政書士のサポートを受けることで、その後の在留期間の更新申請や永住許可申請をスムーズに進められる可能性もあります。
所属(契約)機関に関する届出にあたり、不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。