上陸拒否について行政書士が詳しく解説

上陸拒否とは

日本に入国できるビザを持っていても日本に入国できないことがあります

外国人の方が日本に入国する際に、日本に到着した際に日本の空港などで上陸審査というものが行われます。

上陸審査は、日本に入国しようとする外国人の方が有効なパスポート及びビザを持っているかどうか、また日本で行おうとする活動が虚偽のものでないかといったことなどが審査されるものになります。

通常は目的に応じたビザを取得されて来日されているので、上陸審査の際に日本に来た目的や、どちらに滞在するのか質問されてもそのままお答えいただければ問題なく上陸を許可されることが多いかと思います。

ただ、この審査の結果、入国目的に疑義があると判断された場合には口頭審理というものが行われます。

この際に、日本に入国を認めてもらえないことに対して「異議の申出」を行う機会があるのですが、「異議の申出」をしないことを選んだり(放棄)、「異議の申し出」をしたものの入国目的の疑義を晴らすことができなかった場合には、そのまま海外に帰国することを求められてしまいます。

査証免除国の方について
ビザの中でも短期滞在ビザには、取得が免除されている国・地域があります。そのため、旅行や知人訪問目的で短期滞在ビザを利用して来日されようとされる方の中には事前にビザを取得されない方もいらっしゃいます。しかし、ビザ取得が免除されている国・地域の方も上陸審査を受ける必要があり、上陸拒否を受けてしまう可能性がありますので注意するようにしましょう。

上陸拒否にならないためにはどうしたらよいでしょうか?

上陸拒否にならないようにするには、来日される外国人の方がしっかり自身の来日目的や来日後の活動内容を理解して、説明できるようにしていただくことが望ましいです。

例えば、知人訪問を目的とした短期滞在ビザの申請において、日本側の方が外国人の方のビザを取得出来るよう全面的にサポートしている場合、外国人の方が日本での滞在先など、具体的な活動内容を理解されていないかもしれません。

せっかくビザが取得できたのに、入国できないといったことが起こらないように、日本での活動内容について良く理解しておいてもらうようにしましょう。

上陸拒否について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~

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また、弊所では作成させていただいたビザ申請書類一式をデータにてお渡ししております。そのため、来日される外国人の方が上陸審査においてご不安であれば、上陸審査の担当官の方への説明資料としてお持ちの電子機器にて申請書類一式の内容を確認できるようにしておいていただくという対策も可能です。

ビザ申請にあたり、ご不安がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。