高度専門職ビザのポイント計算表の「年収」について
高度専門職ビザを申請する際、高度専門職ビザのポイント計算表をチェックする必要があります。
年収項目は、高度専門職1号イ及び1号ロでは10点~40点、1号ハでは10点~50点を取得できる可能性がある重要な項目です。そのため、高度専門職ビザを申請する上で、高度専門職ビザのポイント計算表の「年収」項目がどのように審査されるかを知っておくことは重要です。
本記事では、行政書士が高度専門職ビザのポイント計算表の「年収」について詳しく解説します。
年収と聞けば、基本的に1年間の給与収入のことだと考えると思います。基本的にはその通りなのですが、高度専門職ビザを申請する場合は、基準が少し異なります。
例えば、市役所等で取得する所得課税証明書には給与収入が記載されているので、その金額でチェックすればいいように思いますよね。
所得課税証明書に記載されている、年間の給与収入額には「基本給」「残業代」「賞与」「通勤手当」「住宅手当」など様々な項目を含めた収入額が記載されていますが、実際に審査する際は、年収に含まれない項目もあるため、どのように考えたらよいかを以下で紹介していきます。
- 基本給
- 固定残業代(確定している金額)
- 賞与
- 勤勉手当 ・調整手当
- 残業代(固定されていないもの)
- 歩合給
- 住宅手当
- 通勤手当 ・扶養手当
行政書士のアドバイス
支払の項目については給与明細等で確認できますので、申請の際は給与明細も一緒に出すとスムーズに審査してもらえる可能性が高くなります。
高度専門職ビザのポイント計算表の「年収」は、基本的に高度専門職ビザを申請する時から将来1年間の収入で審査することになります。そのため、市役所等で取得する所得課税証明書の給与収入額でチェックしていたとしても勤務先発行の給与支払の見込証明書を求められる可能性がありますので、事前に用意をして申請するようにしましょう。
行政書士のアドバイス
将来1年間の収入で審査することになるため、勤務先発行の給与支払の見込証明書を用意することが多くなるのですが、過去の年収と大幅に増額している場合などもございます。もちろん、役職が変更となった昇給等が考えられるのですが、そのまま提出してしまうと出入国在留管理局より理由を求められる可能性があるので、事前に説明書等を提出することをお勧めします。
高度専門職ビザのポイント計算表の「年収」について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~
高度専門職ビザ申請は年収だけでなくその他の項目もチェックする必要があります。
どの項目に該当するかは、行政書士のサポートを受けることで、スムーズにチェックをして進めることが可能です。
高度専門職ビザ申請にあたり、高度専門職ビザのポイント計算表の要件に関して不明点がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。