在留特別許可ってなに?

年の差婚の国際結婚!あなたが偽装結婚を疑われる可能性は何%?

オーバーステイしてもビザもらえるの?

在留特別許可について知りたい

不法就労や不法滞在(=オーバーステイ)をした人は、入管法24条関係(退去強制事由リスト)に該当しますので、原則として日本から退去強制されるのが原則です。しかし、例外的に、引き続き在留を希望する退去強制事由に該当する外国人に対して、退去強制手段の最終手段で法務大臣が特別な事情を認めて在留を許可する場合があり、在留特別許可とよばれています(入管法50-1)。
なお、「在留特別許可」というビザはなく、許可された場合には、その外国人にあったビザ(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」など)が付与されます(入管法50-2)。

では、具体的にどのようなケースだと在留特別許可を受けることができるのか?

法務省はウェブサイトにおいて、「在留特別許可に係るガイドライン」や「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例」を公表し、在留特別許可を判断する際に考慮する事項を列挙して、一応の基準を示しています。積極要素、消極要素として考慮される事項を列挙し、積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には、在留特別許可の方向で検討することとしていますので、参考にしてみてください。

■在留特別許可に係るガイドライン等

「在留特別許可に係るガイドライン」
http://www.moj.go.jp/content/000007321.pdf

「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan25.html

在留特別許可までの手続

退去強制事由に該当する外国人が、自ら出頭してその違反事実を申告したり、摘発されることによって、退去強制手続きが開始されます。退去強制手続は、違反調査、違反審査、口頭審理、法務大臣裁決という流れで進み、在留特別許可は退去強制手続の最終段階である法務大臣裁決によって与えられることになります(入管法49-3、50-1)。

■手続きの流れ
出頭、または摘発

違反調査

収容 ※出頭した場合は収容と同時に仮放免(=収容されない)ことが多い

違反審査

口頭審理

法務大臣裁決

在留特別許可、または退去強制

在留特別許可に係るガイドライン等が示す基準に照らして許可が得られる見込みがあり、在留を希望する場合には、入管や警察に摘発されるのを待つのではなく、自ら入管に出頭して進んで違反事実を申告するとともに、在留希望の意思とその理由を明示するほうが賢明です。これによって入国警備官による違反調査が始まりますが、自分で出頭した場合には収容はされず、在宅で調査を行っている場合が多いようです。また、在留特別許可に係るガイドラインには、自ら出頭して違反事実を申告したことは「その他の積極要素」の一つとして挙げられています。

■在留特別許可がでない
残念ですが、退去強制(=強制送還)となります。

■上陸拒否期間
退去強制により出国した者の上陸拒否期間は5年ないし10年です。

また,日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬,大麻,あへん,覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は,上陸拒否期間に定めはなく,日本に上陸することができません(入管Q&Aより)。

退去強制と出国命令は違うもの

退去強制手続とセットで「出国命令手続」についても覚えていただきたいです。出国命令手続とは、不法残留者(=オーバーステイの外国人)であって一定の要件に該当する場合には、収容令書を発付せず、退去強制令書によらずに、簡易な手続によって出国させる手続きのことです(入管法24-2)。一定の要件について、以下のすべての要件を満たすことが必要です。

(1) 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること
(2) 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
(3) 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
(4) 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
(5) 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること

なお、出国命令手続きの対象者は、オーバーステイをした外国人で、自主的に出頭した出国の意思のある場合に限ります。不法入国、不法上陸、摘発された者、在留特別許可を希望する者は除外されますので注意してくださいね。

■手続きの流れ
申告(出頭)

入国警備官の調査 ※収容なし

入国審査官の審査

出国命令

任意出国

出国命令が出される場合には、15日を超えない範囲内で出国期限が定められ(入管法55-3-1)、住居及び行動範囲の制限その他必要な条件を付することができます(入管法55-3)。
出国命令を受けた者がこの条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができ、このときは、通常の退去強制手続が行われることになります。

■出国命令がでない
一度出国命令によって出国した者は、再度出国命令を受けることはできません(入管法24-2-4)。

■上陸拒否期間
出国命令により出国した者の上陸拒否期間は1年です。

まとめ

退去強制手続は、退去強制事由に該当したすべての外国人を対象に、原則として強制送還する手続きで、例外的に在留を希望する外国人に特別な事情があると認めれると在留特別許可がだされるものでした。
出国命令手続は、自主的に出頭した出国意思のある不法残留者を対象に、簡易な手続きで出国させるものでした。

☑ 退去強制リストに該当すると退去強制手続によるが、不法残留者で出頭したときに限り出国命令手続により出国することができる
☑ 退去強制で出国すると再入国禁止期間5年となり、出国命令で出国すると再入国禁止期間1年となる
☑ 退去強制手続には在留特別許可を行う場合があるが、出国命令手続には在留特別許可を行うことはない
☑ 在留特別許可を行う明確な基準はないが、法務省のガイドラインで一定の基準が示されている
☑ 出頭するメリットは、退去強制手続では在留特別許可の可能性が高まり、出国命令手続では再入国禁止期間1年がある

【参考|退去強制事由リスト(入管法24条関係)】

■ 入管法・入管制度の違反者
・3条違反(1号 不法入国-有効な旅券なく入国
・上陸許可等なし(2号 不法上陸―上陸許可等受けず上陸
・在留資格を取り消された者(2号の2
・不正に上陸許可等させる目的での文書等変造・教唆・幇助(3号
・19条1号違反(4号イ 資格外活動―資格外の収入を伴う事業運営活動又は報酬を受ける活動を「専ら」行っている
・在留期間経過後滞在(4号ロ 超過滞在―期間更新・変更を受けず期間経過後残留
・10条、11条関係(5号の2 退去命令違反
・不法入国、不法上陸幇助者(4号ル あおり、そそのかし又は助けた者
・不法就労助長行為(3号の4)
・在留カード等の偽造・変造(3号の5)

■ 反社会性が強いと考えられる類型
・刑罰法令違反
・入管法関係刑罰法令違反(4号ホ―有罪判決確定
・旅券法違反(4号二―有罪判決確定
・少年法上の少年(4号ト―長期3年以上の懲役・禁錮確定
・薬物犯罪(4号チ―有罪判決確定
・前期以外の無期又は1年以上の懲役・禁錮(4号リ―確定、猶予除く  など