在留資格認定証明書について
在留資格認定証明書は、海外にいる外国人がビザ(査証)申請を行う際、日本で上陸審査を行う際に必要な書類となります。
海外にいる外国人が日本に入国する場合、事前に法務大臣が在留資格の要件に適合しているか審査を行い、適合している場合に在留資格認定証明書が発行されます。
お客様からは、在留資格認定証明書ではなく英語名の「Certificate of Eligibility」や「COE」と聞くことがあります。
海外にいる外国人から「Certificate of Eligibility」や「COE」の手続きをお願いされたけど何をしたらいいのと相談されることも少なくありません。
本記事では、行政書士が在留資格認定証明書について詳しく解説します。

在留資格認定証明書とは、簡単に言うと法務大臣が外国人の行う活動についてOKを行った証明書類となります。
そのため、在留資格認定証明書を取得した後に、海外の日本国大使館等でビザ(査証)申請をした場合には、法務大臣がOKを出しているのでビザ(査証)の発給に係る審査が早く行われます。
また、日本の空港等においても同様で、法務大臣がOKを出しているため上陸審査も簡易に行われます。
行政書士のアドバイス
在留資格認定証明書を取得後に紛失してしまうと、出入国在留管理局から再交付をしてもらうことはできません。再度、在留資格認定証明書交付してもらうための申請を行う必要がありますので、日本から海外に郵便等で送る場合には、状況が追跡できるようにするなど注意するようにしましょう。
更に一言
在留資格認定証明書が紛失しないように注意したとしても国際郵便等については予期しないことが起こる可能性もあります。紛失の心配を無くすなら、在留資格認定証明書を紙で交付してもらうのではなく、令和5年3月17日より在留資格認定証明書を電子メールで受領することができるようになっていますので、電子メールで受領するようにしましょう。
在留資格認定証明書の交付申請は、海外にいる外国人の代わりに日本にいる申請代理人が行うことが多いです。例えば、就労系の在留資格を申請する際の申請代理人であれば勤務予定先の職員、身分系の在留資格を申請する際の申請代理人であれば日本で暮らす親族などが該当します。
在留資格認定証明書の交付申請を行い、在留資格認定証明書を取得した後は、海外の日本国大使館等でビザ(査証)発給を受けて来日します。
行政書士のアドバイス
在留資格認定証明書の交付申請の審査期間は1ヶ月から3ヶ月と公表されているので、来日希望日までに余裕をもって申請を行うようにしましょう。在留資格認定証明書の有効期限は交付から3ヶ月となっているので注意しましょう。
在留資格認定証明書について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~
在留資格認定証明書の交付申請は多くの書類の準備をする必要と独自の書類を作成する必要がありますが、行政書士のサポートを受けることで、スムーズに進めることが可能です。
在留資格認定証明書の交付申請にあたり、在留資格の要件に関して不明点がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。