家族一緒に永住ビザ申請をすることは出来る?【妻や夫・子供も一緒に永住権】

家族一緒に永住ビザ申請をすることは出来る?【妻や夫・子供】

家族(配偶者や子供)も一緒に永住ビザ申請をしたいとお考えの方へ

要件を満たせば家族も一緒に永住ビザ申請が可能です!

永住ビザ・永住権の申請をしようと考えた時、奥様やご主人も一緒に永住ビザ申請が出来ないのかな?また、子供も今後日本で暮らす可能性が高いので一緒に永住ビザ申請が出来ないかな?とお考えの方は多いと思います。

実は、配偶者やお子様は通常の永住ビザ申請よりも、状況によっては緩和される可能性が高いんです。まだ配偶者や子供の永住ビザ申請は無理かもなーーーと諦めようとしている方!

今回は、そんな方に向けて「家族一緒に永住ビザ申請をすることは出来る?【妻や夫・子供も一緒に永住権】」をテーマにお話をさせて頂きます。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。また、ご家族での永住ビザ申請はさらにお得な料金をご用意しております。永住ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「家族一緒に永住ビザ申請をすることは出来る?【妻や夫・子供も一緒に永住権】」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

配偶者が一緒に永住ビザ・永住権申請をする場合の要件

永住ビザ・永住権の申請をする際、配偶者(夫や妻)も同時に申請する場合は、通常の要件を満たす必要はありません。

例えば永住ビザ申請を検討している方が、技術人文知識国際業務ビザを所持していて、就労の方の永住要件(日本での居住歴10年以上・仕事を始めて5年以上・現在所持している在留資格の期間が3年以上・素行良好等)を満たしているのであれば、配偶者が家族滞在ビザで日本に暮らしている期間が10年経過してなくても一緒に申請することが可能です。

具体的な要件を確認しましょう!

配偶者が満たせば一緒に永住ビザ申請が出来る条件
1、婚姻してから3年以上が経過していること
2、日本での居住歴が1年以上経過していること
3、現在所持している在留資格の期間が3年以上あること

上記の3つを満たしていれば、配偶者が同時に永住権の申請をすることが可能です。

1つずつ説明していきたいと思います。まず、1つ目の「婚姻してから3年以上が経過していること」とは、言葉のままなのですが結婚期間が3年以上経っていることという意味です。たまに、ご質問頂くことがあるのですが、例えば異なる国籍同士のご夫婦の場合(例:中国人夫と韓国人妻)は、どちらの国で結婚した日を起点にすれば良いか?と聞かれるのですが、先に結婚手続きを行った方を起点にしてもらえればOKです!

なので、中国で先に結婚をしたなら中国での結婚した日を起点に、韓国で先に結婚したなら韓国での結婚した日を起点に考えれば大丈夫ですよ。

次は2つ目の「日本での居住歴が1年以上経過していること」は、日本で暮らし始めて1年が経過していることが条件となります。例えば、在留資格を取得してから1年以上経過はしているけど、出産や帰省で長期間海外で過ごしていた(例:1年のうち半年以上は日本にいない)等の場合は、一緒に申請を行っても許可されるのは難しいでしょう。

そのような場合は、実際に日本にきっちりと1年以上居住していると言えるような状況になってから申請することをオススメします。

最後に3つ目の「現在所持している在留資格の期間が3年以上あること」については、基本的に就労ビザの配偶者として暮らしている方は家族滞在ビザで暮らしているかと思いますので、在留期間が扶養者と同じ期間に通常なることをふまえあまり問題にはならないかもしれませんが、例えば家族滞在ビザの在留期間が1年の場合は上記2点がクリアしていても永住ビザ申請を同時にすることは出来ないので注意しましょう。

なお、家族滞在ビザのお持ちの方によっては、在留期限が技術人文知識国際業務ビザをお持ちのご家族の方(この場合に本体者といいます)に合わせる形で2年●ヶ月といったような3年未満の記載をされていることがございますが、この場合は3年以上の在留期間を持っている方と同様に永住申請が可能です。

以上の内容をご参考にして頂き、配偶者の永住ビザ申請を進めて頂ければと思います。

子供が一緒に永住ビザ・永住権申請をする場合の要件

永住ビザ・永住権の申請をする際、子供も同時に申請する場合は、通常の要件を満たす必要はありません。

具体的な要件を確認しましょう!

子供が満たせば一緒に永住ビザ申請が出来る条件
1、日本での居住歴が1年以上経過していること
2、現在所持している在留資格の期間が3年以上あること

上記の2点のみです。詳細については、配偶者でご紹介した内容と同じなので説明は省きたいと思います。

配偶者よりも、要件が少ないので一緒に永住ビザ申請を行える可能性は高いかなと思います。

すでに永住ビザを持っている人に子供が生まれた場合

ちょっと余談程度のお話にはなるのですが、すでに永住ビザ・永住権を持って日本で暮らしている人に子供が生まれた場合の子供のビザはどうなるのでしょうか?

この場合はいくつかケースがあるのでぜひご参考にしてみてください。

子供が日本で生まれて30日以内に申請
→この場合、両親のどちらかが永住ビザを持っていれば30日以内に永住ビザ申請を行えば子供も永住ビザ申請が取得出来る可能性があります。

子供が日本で生まれて30日経過後~60日以内に申請
→この場合、両親のどちらかが永住ビザを持っていれば「永住者の配偶者等」ビザが取得出来る可能性があります。また、60日を経過してしまうと在留資格を取得していない=不法滞在となりますので、必ず申請しましょう!

子供が海外で生まれた場合の申請
→子供が海外で生まれた場合は、日本へ呼び寄せるためには「定住者」ビザの申請を行う必要があります。

ぜひ上記の情報をご参考にして頂き、正しくお子様のビザを申請して日本で暮らせるようにしてあげてくださいね。

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで永住ビザ・永住権申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

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