扶養人数が審査に影響?!永住ビザが不許可になる原因

扶養人数が審査に影響?!永住ビザが不許可になる原因

扶養人数が問題になり永住ビザ審査が不許可になっているケースがあります

扶養人数は正しく申告しましょう!

永住ビザが不許可になってしまったので再申請をサポートして欲しいというご相談を頂いた際、弊所では必ずお客様に入国管理局にて永住ビザ申請の不許可理由を確認してもらうようにお願いしています。(不許可原因が分からないと許可対策が取れないことやすぐに再申請をしても不許可原因によっては無駄になってしまうこともありますので・・。)

中でも永住ビザの不許可原因で多いのは、年収に対しての扶養人数が原因になっている方が実は多いです。

今回は、「扶養人数が審査に影響?!永住ビザが不許可になる原因」をテーマにお話をさせて頂きます。実際にあったご相談やご依頼を基にお話を致しますので、ぜひあなたの永住許可にお役立て頂ければと思います。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。また、ご家族での永住ビザ申請はさらにお得な料金をご用意しております。永住ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「永住ビザの不許可事例を一挙にご紹介!当てはまる方は要注意!」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

扶養人数・扶養家族とは?

永住ビザ審査の際に、審査対象になっているのは住民税や所得等の税金の扶養人数です。一緒に暮らしている配偶者や子供の人数が一般的かなと思います。ただし、配偶者や子供が一定額以上の収入を自身で働き得ている場合は扶養から外れます。

他には、一緒には暮らしていない(同居していない)が海外で暮らしている両親の生活費を支払っている場合は両親も扶養に加えることが可能です。正確に言うと、両親や子供・配偶者でなくても一定の条件が揃えば6親等内の血族及び3親等内の姻族であれば扶養にいれることが出来ます。

そのため、例えば海外で暮らしている弟が自身での就労が病気等で困難な場合で、弟の生活費を支弁している場合は弟と一緒に暮らしていなくても弟を扶養人数に含めることが可能です。

ただし、この制度を悪用しているケースが実はあります。よくよく話を伺うと送金も特に行っておらず友人や知人から税金が安くなる・税金を支払わなくて済むから海外の家族を扶養にしたら?と言われるまま申告してしまっている方がいます。この行為は、実態と異なる申告をしているため脱税行為と取られてしまいます。

「税金が安くなるから~」とか、「税金を支払わなくても良くなるから~」といった理由で扶養人数を増やしている方は今すぐやめましょう。もちろん、きちんと扶養している・扶養しなければいけない理由がある場合は扶養家族として申請しても全く問題ありません。

永住ビザ・永住権の審査ポイントとして、申請人の永住ビザを許可することによって日本国に有益であるというものがあります。きちんと納税してくれるビザ申請人であれば永住ビザを取得して、日本でずっと暮らして欲しいと考えます。しかし、きちんと納税を行っていない申請人であれば特に永住ビザを許可しても日本国に有益であるとは思えないのです。

なので、本当は扶養を行っていないのに扶養として申告している方は不許可になる可能性が高いので気を付けましょう!

正しく申告していても収入や人数によっては不許可原因に

きちんと扶養している(同居家族や海外に送金等)場合でも、扶養人数や収入によっては永住ビザの不許可原因になる可能性があります。

実際にご相談頂いたケースなのですが、その方は配偶者・子供1人・海外で暮らしている母を1人の合計3人を扶養として申告されていました。

申告自体も、きちんと扶養を行っている実態があるので問題ありませんでした。しかし、年収が240万円位だったため納税額が低い状態でした。その方は、入国管理局で不許可理由を確認すると目安として1年間で1人あたり80万円程の収入を目安に考えると良いと回答を頂いたそうです。

そのため、今回のケースだと本人・配偶者・子供1人・母1人の合計4人なので年収目安としては320万円程度が永住ビザ許可の目安になるということです。

永住ビザ・永住権の審査は年収だけ・扶養人数だけとかの一部の審査ではなく、トータルでの審査になるので一概にこれだけに気を付けていれば良いということではありませんが、これから永住ビザ・永住権申請をお考えの方はご参考にしてもらうのが良いでしょう。

扶養を外すのを忘れてしまっている

会社に勤められている方に多いのですが、扶養しなくても良くなった状態にも関わらず引き続き扶養している状態になっている方がいます。

例えば、海外で暮らしている療養中の父を扶養に入れていたが、父が回復し仕事に復帰をしたので扶養にいれる必要がなくなった。けれども、特に扶養を外すことなくそのまま扶養家族となっているといったようなケースです。

会社に勤めている方は、会社で年末調整等を行っている方が多いかと思います。そのため、特に会社で扶養人数の確認がされなかったので、そのまま年末調整を行われているといった方がいます。気付かなかった、知らなかったという状況でも間違った申告をしてしまっていることには変わりません。

もし、このような状況になってしまっている方は正しい情報を申告するようにしましょう!

扶養人数・扶養家族を間違って申告してしまったら?

扶養人数や扶養家族を間違って申告してしまった場合は、正しい情報で修正申告を行いましょう。

修正申告を行う場所は、税務署と該当する年度の課税証明書が発行される市区町村役場です。また、会社で年末調整を行ってもらっている方は次回からは扶養人数が変わる事を必ず伝えるようにしましょう!

必要書類等については、修正申告を行う税務署と市区町村役場で事前に確認することをおすすめします。なお、永住申請を行う際に修正申告を行った経緯を説明することも大切です。なぜ、修正申告をすることになったのか、きちんと事情を書面で説明するようにしましょう。

永住ビザ・永住権が不許可にならないために

今回ご紹介した扶養人数は不許可原因で多い理由になります。他にも税金に滞納がある・直近に在留特別許可の経歴がある等もございます。全ての理由をここであげるのは難しいので、何か永住ビザ・永住権申請前にご不安な事がある方はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談頂ければと思います。

永住ビザ申請は、申請前に専門家がチェックすることによって許可率が大きく変わります。理由は、入国管理局へ提出する前に問題になりそうな点を申請前に対策をとれることや永住ビザ申請のポイントを押さえた書類を作成することが可能なためです。これから永住ビザ申請をお考えの方はぜひ私たちと一緒に進めましょう!

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで永住ビザ・永住権申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間ご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な永住ビザ・永住権申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと一緒に永住ビザ取得を目指しましょう!