特別永住者についてわかりやすく解説!在日とは何が違うの?

たまに耳にする「特別永住者」とはいったい誰のこと?

「特別永住者」とはいったい誰のこと?在日韓国人・在日朝鮮人との違いは?

帰化に関するこぼれ話 ~特別永住者=在日韓国人・在日朝鮮人でほぼ間違いはない~

特別永住者とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた「特別永住者」の在留資格をもつ外国人のことです。

在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本に滞在するうえで必要となる資格のことです。合計29種類の在留資格があ
ります

上記のような説明だけでは、さっぱり理解できませんが、では誰が「特別永住者」という在留資格を持っているのかというと、その多くは在日韓国・朝鮮人(在日コリアン)、在日台湾人と呼ばれる人たちです。

1910年から1945年まで、朝鮮半島は35年にわたって日本の植民地として支配されていました。また、台湾も1895年から1945年まで日本の植民地として支配されていました。その間に、出稼ぎなどを理由に日本へ移住したり、戦時体制の下で日本へ強制連行された韓国(朝鮮)人や台湾人が「特別永住者」と呼ばれる人たちの先祖にあたることになります。

そのため、特別永住者=在日韓国人・在日朝鮮人ということでほぼ間違いはありません。

当時の韓国(朝鮮)人や台湾人は、日本の植民地支配により日本国籍を保持しているという扱いでしたが、1945年に日本が敗戦し、1952年のサンフランシスコ平和条約の発効にあたり日本国籍を喪失する取扱いとなりました。そして、敗戦後も日本で生活している韓国(朝鮮)人や台湾人といった「かつて日本国籍を有していた外国人」を協定永住許可者として、日本にそのまま滞在することを認めました。これが現在の特別永住者に続いています。

特別永住者は、1952年の時点で約58万人いたと記録されており、1991年の時点で約69万人いましたが、現在(※2022年12月時点)は約28万人に減っています。

高齢化による死亡や帰化によって、特別永住者は毎年約1万人ものペースで減少しており、これから先も、特別永住者の人口はどんどん減っていくと考えられます。

ちなみに、意外に思われるかもしれませんが、韓国(朝鮮)や台湾以外にも、中国、米国、カナダ、オーストラリア、フランス、計50か国(※無国籍も含む)以上の国籍の特別永住者がいます。

なぜ、韓国(朝鮮)や台湾以外の国籍の特別永住者がいるかというと、特別永住者とアメリカ人が結婚した場合、子供はアメリカ国籍の特別永住者となり、特別永住者とカナダ人が結婚した場合、子供はカナダ国籍の特別永住者となり…という風に、その子供も特別永住者の在留資格を取得することができるからです。

特別永住者という在留資格は、基本的に生まれた日から60日以内に住所地を管轄する市区町村役場で「特別永住許可申請」をすることで取得できます。失効してしまうと再び取得することはできません。

帰化に関するこぼれ話 ~特別永住者じゃなくなることはあるの?~

特別永住者が特別永住者じゃなくなることももちろんあります。

1つ目は、帰化申請(※日本国籍を取得する手続きのこと)をすることです。日本国籍を取得した場合、当然ですが特別永住者の在留資格を失うことになります。

2つ目は、長期間海外に出国することです。特別永住者の方が長期間海外で暮らしている場合、日本へ帰国しなければ最短2年、最長6年で自動的に特別永住者の在留資格を失います。

みなし再入国許可により日本を出国した場合→出国してから2年以内に帰国しなければ失効
再入国許可を取得して日本を出国した場合→出国してから6年以内に帰国しなければ失効

特別永住者の在留資格を失った場合、再び日本へ戻ってくることがあっても、特別永住者の在留資格を再度取得することはできません。特別永住者以外の別の在留資格を取得する必要があります。

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