日本人と養子縁組をすると帰化しやすくなるの?

日本人と養子縁組をすると帰化しやすくなるの?

日本人と養子縁組をすると帰化しやすくなるの?

養子が帰化しやすくなるのは条件次第

ただでさえややこしい帰化申請。いざ帰化申請を始めようとしても、インターネット上にあらゆる情報が溢れ、必要な情報を見つけるのに苦労されている方も多いのではないでしょうか?今回は、帰化申請のプロ・行政書士が「日本人と養子縁組をすると帰化申請しやすくなるの?」をテーマにお話させていただきます。

養子になっても、帰化できる場合とできない場合あり⁉

よく、帰化申請を検討中のお客様から、色々な質問を受けることがあります。その中でも多いのが「養子縁組」をしていると帰化できるのかという質問です。

結論から言うと、養子縁組をしたのが子ども(未成年)の時であれば、帰化申請をかなり有利な条件で行うことができます。一方、大人(成人)になってから養子縁組をしたところで、帰化申請には何の影響もありません。

また、帰化申請をするには必ず「日本に住んでいないといけない」という条件があります。そのため、子ども(未成年)の時に養子縁組をしたものの、養子が海外で暮らしているという状態では、子ども(未成年)の時に養子縁組をしていたとしても帰化申請をすることはできません。

具体的な例を挙げるとすると、以下のようになります。

・海外で暮らしている姪(成人済)を養子にして帰化させたい→×
・技能実習生として来日している子(成人済)と仲良くなったので養子にして帰化させたい→×
・外国人の妻と結婚の際に連れ子(未成年)を養子に、海外で暮らしている養子を帰化させたい→△
※養子が来日し、1年以上日本で暮らす予定があれば可能性あり
・外国人の妻と結婚の際に連れ子(未成年)を養子に、日本で暮らしている養子を帰化させたい→〇

【解説】子どものうちに養子縁組をした場合

子ども(未成年)の時に養子縁組をした場合、「日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法(※本人の国籍のある国の法律)により未成年であつたもの」養子縁組には普通養子縁組(一般養子縁組)と特別養子縁組の2つがあります。

ちなみに、6歳未満の普通養子だと「定住者」、特別養子だと「日本人の配偶者等」の在留資格が付与され来日することができますが、連れ子として来日する場合を除き、6歳以上になると来日するための在留資格をもらうことができません。

また、養子が多重国籍者だった場合。本国法の定め方については、「法の適用に関する通則法」の第三十八条により、常居所(※長期間にわたって居住している場所)がある場合については「その国の法律が本国法」になり、常居所がない場合については、「最も密接な関係のある国の法律が本国法」になります。

【解説】大人になってから養子縁組をした場合

大人(成人)になってから養子縁組をした場合、不法入国や不法滞在の防止のため、現状、「成年養子」には帰化(日本国籍の取得)はもちろん、在留資格(日本に滞在するための資格)に関する特段の優遇措置は与えられていません。

それゆえ、養子になったからといっても、「日本で暮らせる」「日本国籍を取れる」ということはないのです。

養子を帰化させたい、養子だけど帰化したいなら?

養子縁組と帰化申請についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

ただでさえややこしい帰化申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。

帰化申請をしたいと考えられているのなら、この機会に帰化申請のスペシャリスト・行政書士に帰化申請の相談をしてみませんか?弊所は全国各地から帰化申請に関するご依頼をいただいており、帰化申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイントなど、気になる疑問をプロの専門家がしっかりご回答させていただきます。帰化申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つ帰化申請の不安を少しでも解消し、万全の状態で帰化申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!