改めておさらいしておきたい「帰化」にまつわる「年金」のはなし

改めておさらいしておきたい「帰化」にまつわる「年金」のはなし

改めておさらいしておきたい「帰化」にまつわる「年金」のはなし

帰化申請をするなら避けては通れない「国民年金」

ただでさえややこしい帰化申請。いざ帰化申請を始めようとしても、インターネット上にあらゆる情報が溢れ、必要な情報を見つけるのに苦労されている方も多いのではないでしょうか?今回は、帰化申請のプロ・行政書士が「改めておさらいしておきたい「帰化」にまつわる「年金」のはなし」をテーマにお話させていただきます。

基本の基本「年金」とは?

まず本題に入る前に、改めて「国民年金」という言葉の意味を辞書で調べてみると以下のように書かれています。

こくみん‐ねんきん【国民年金】
すべての国民を対象とし、その老齢・障害・死亡に関して給付を行う年金制度。昭和34年(1959)制定の国民年金法により創設、厚生年金などの適用を受けない者を対象としたが、昭和61年(1986)から基礎年金を柱とする新制度となった。給付には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のほか、付加年金・寡婦年金および死亡一時金がある。(デジタル大辞泉参照)

日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、国民年金保険料を納めることが義務付けられています。国民年金保険料は年ごとに決まり、平成30年度(平成30年4月~平成31年3月まで)の国民年金保険料は月額16,340円、平成31年度(平成31年4月~平成32年4月まで)については16,410円と決まっています。

国民年金の納付状況(年金記録)については、「ねんきんネット(https://www.nenkin.go.jp/n_net/)」かお近くの「年金事務所(https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/)」で確認することができます。

年金未納(滞納)者は帰化することはできない=真実です

帰化申請の相談を受けていると、「ずっと年金を払ってきていないのですが、帰化申請できますか?」という質問をよくされますが、残念ながら国民年金保険料を納めていない場合、帰化申請をすることはできないというのは「真実」です。

帰化申請をするためには6つの要件をクリアしなければなりませんが、その中の一つに「素行要件(素行が善良であること)」というものがあります。「納税の義務」は日本国憲法で定められている日本国民の三大義務の1つであり、納税していない(年金を払っていない)=素行が善良ではないと判断されます。

ただし、ずっと年金を払ってきていない人がどうしても帰化申請をしたい場合は、過去1年分の年金を後から納付(追納)することで、帰化申請を進めることができます。考えようによっては、「過去年金を払っていなかった期間があるけれど、今はまじめに年金を払っている」という人であれば、問題なく帰化申請を進めることができるわけです。

保険料免除制度と帰化申請

また、経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料が免除される「保険料免除制度」という制度があります。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

保険料免除制度には、上記の4種類がありますが、免除制度を利用している場合は、国民年金保険料を通常の半額しか払っていない、通常の4分の1しか払っていない、全額免除されている場合でも、帰化申請をすることができます。

「年金を払っていないけど、帰化申請はしたい」と考えられているのなら、まずは免除制度の条件や内容を詳しく調べてみてもいいかもしれません。

「帰化」も「年金」も一人で悩むより、専門家へ相談

「帰化」にまつわる「年金」についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

ただでさえややこしい帰化申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。

帰化申請をしたいと考えられているのなら、この機会に帰化申請のスペシャリスト・行政書士に帰化申請の相談をしてみませんか?

弊所は全国各地から帰化申請に関するご依頼をいただいており、帰化申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイントなど、気になる疑問をプロの専門家がしっかりご回答させていただきます。帰化申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つ帰化申請の不安を少しでも解消し、万全の状態で帰化申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!

ぜひお客様の大切な帰化申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。