【特別永住者向け】日本人になりたい!入社3年目からの帰化申請

日本人になりたい! 入社3年目からの帰化申請

社会人になってもう3年目、そろそろ帰化申請をしたいけど…

今、帰化申請を始めるのが、一番良いタイミングです!!

いまや、社会人も3年目、仕事にも生活にも余裕が生まれ、そろそろ将来のことを考える時期ではないでしょうか?幼い頃、「周りの友達と同じ日本人になりたいな」「日本国籍を取得したいな」と考えた事はありませんか?大人になった今でも、ぼんやりと日本国籍を取得したいと考えているけれど、なかなか行動に移せない。

実際に弊所でも、日本で生まれ日本で育ち、日本語しか話せないのに、国籍が違うことに違和感を覚えた特別永住者の方から、実家から独立してすぐに帰化申請のご相談を頂く方も多いです。「帰化申請っていつするのが一番いいの?」「そもそも帰化申請に良い時期ってあるの?」という素朴な疑問から難しい質問まで、あなたのお悩みを帰化申請のスペシャリスト・行政書士が解決します!!

入社3年目が帰化申請をするのに良い理由とは?

帰化申請は意外にも、若いうちにすればするほど有利です。

理由は簡単です。帰化申請は生まれてから今までの人生を書類にまとめる必要があるので、若ければ若いほど過去を振り返る期間も短く、どこの学校に通っていたか、どこに住んでいたか、どこで働いていたか?を明確に思い出すことが出来るからです。

人間は年齢が上がるにつれ、どうしても記憶が曖昧になってしまいます。例えば、子供の頃に住んでいた家の住所や学生の頃のアルバイト先、ちょっとだけ働いてすぐに辞めてしまった会社の名前など、帰化申請ではとっくに忘れてしまったような記憶まで思い出し、書類を作成しなければなりません。

そのため、帰化申請は年齢が若いうちに進める方が、過去のことを思い出しやすく、書類に記載する経歴も少ないため、よりスムーズに申請を進めることが出来ます。

「年齢が若いうちに申請する方が良いのなら、入社3年目ではなく入社してすぐじゃ駄目なの?」と中には疑問に思われる方もいるかもしれませんが、入社1年目・2年目の就職したばかりの時期は、仕事を覚える事が優先事項で時間にも余裕がなく、収入や貯金に関してもまだ安定しているとは言えません。

また、帰化申請には課税証明書という収入を証明する書類が必要ですが、入社1年目・2年目だと会社からの収入が課税証明書に反映されないため、手続きを進めることが難しい状態です。

入社4年目以降は、今の会社にずっと勤めているのであれば、収入に関しての問題はありませんが、人生何が起こるか分かりません。転勤や出張で全国各地を転々としたり、事件や事故に巻き込まれたり、病気になってしまったりと「あの時、帰化申請をやっておけばよかった」と後悔する方も多いです。

また、帰化申請を希望される方の中には「国籍が恋人にばれたくない」「結婚前に帰化申請を終わらせて日本人として結婚したい」という方もいらっしゃいます。

帰化申請は、審査だけでも「1年」という長い時間がかかるので、結婚直前になって「早く帰化申請をしとけばよかったな」と後悔するよりも、今、独身のうちに帰化申請をしておけば、いざという時に慌てずに済み、結婚の際の手続きもはるかに簡単で手軽に済ませることができます。

日本人になるメリットとは?

日本人になると、海外旅行をする際や日本で生活するうえで様々なメリットがあります。

日本人になると得られる一番のメリットは「日本のパスポートを発行することができる」ということです。日本のパスポートは、イギリスのコンサルティング会社「Henly&Partners」が発表した、ビザなしで渡航できる国の数を各国・地域で比較する「パスポートランキング」で2018年8月現在、シンガポールと並んで1位になっています。

日本には日本国籍でないとなれない「国籍条項」が定められている職業も存在しています。外務公務員や公職政治家、都道府県公安委員会委員、公証人・裁判員等は日本人しかなることができません。また、日本人になると、明確には国籍条項が定められていないが運用上日本国籍でなければなれない職業にも就く事もできるようになります。

そして、日本人になると選挙権(投票する権利)を持つことができ、衆議院選や参議院選、知事選や市長選やなど国や地方の政治にも参加することができるようになります。

今、在日韓国人(特別永住者)って実際何人ぐらいいるの?

現在、日本には約33万人の特別永住者(※韓国籍・朝鮮籍の在日韓国人以外の特別永住者も含む)がいますが、特別永住者が最も多かった平成3年の約69万人と比べると、すでに半分以上減っています。また、高齢化による死亡や帰化申請などによって、特別永住者は毎年約1万人ものペースで減少しており、これから先も特別永住者の人口はどんどん減っていくと考えられています。

帰化申請の条件とは?

日本で暮らしている外国人が日本人になろうとしても、そう簡単に日本人になれるわけではありません。外国人が日本人になるためには、日本の法律(国籍法)で定められた手続きが必要です。この手続きを、「帰化申請(帰化許可申請)」と呼びます。新しく日本人が増えることは、日本という国にとっても一大事です。そのため、帰化申請には厳しい6つの条件が定められています。

①住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
→生まれてからずっと日本に住み続けている韓国籍・朝鮮籍の在日韓国人の方であればこの条件は問題ありません。
→ただし、長期間(半年以上)の海外留学、海外出張から帰ってきたばかりの方は、帰化申請をすぐすることができないため注意してください(※半年~1年間空けるのがベスト)。

②能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
→満年齢(生まれたときの年齢を「0歳」とし、1年経過するごとに1歳ずつ歳を加えていく数え方)で18歳以上(※韓国では、満年齢で19歳が成人)であれば問題ありません。19歳を過ぎれば、家族の中で一人だけ、という状況でも帰化申請をすることできます。

③素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
→前科や犯罪歴、交通違反(事故)がないかを調べられることになります。子どもの頃の万引きや窃盗、軽微な交通違反であれば許されることがほとんどです。
→所得税・住民税・年金をきちんと納めているかを調べられることになります。会社員であれば、給料からの天引き(所得税・住民税・厚生年金)で税金を支払っているため、すでにクリアしている可能性が高いものと思われます。

④生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
→毎月ちゃんとしたお給料が入ってくるような会社に勤めているのであれば問題ありません。また、家族と一緒に住んでいる場合は、家族の収入に関する書類や貯金に関する書類も必要になりますので、意外にも一人暮らしの方が気楽に帰化申請ができます。

⑤重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
→韓国の場合は二重国籍が認められていないため、帰化申請後に国籍喪失の手続きをすることになります。

⑥憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
→暴力団やテロ組織、過激派と呼ばれる暴力的な組織などに属していないか、または過去に属していたことがないかを調べられます。

入社3年目、帰化申請をコモンズ行政書士事務所でしませんか?

今の会社に入社してから3年目。社会人として真面目に仕事をこなすことで、生活も安定し、貯金も貯まり、次のステップに向けて動き始める時期がやってきました。

資格取得のためにスクールに通いだしたり、転職活動をしてみたり、新しい趣味を探してみたり。いろいろなことに挑戦するその前に、まずは社会人3年目のこのタイミングで「帰化申請」に挑戦してみませんか?

帰化申請のスペシャリスト・行政書士に帰化申請を依頼することで、得られる一番のメリットは「時間短縮」です。帰化申請に必要な作業は、主に「必要な書類を全て揃える。」「必要な書類を作成する。」の二つです。一見、文字だけ見ると簡単そうに見えますが、帰化申請の場合、自力でしようとするととにかく時間がかかります。

用意しないといけない書類が少ない方でも10種類以上、多い方だと30種類以上あり、色々な場所に行って書類を集めなければいけません。また、書類の取得の仕方、記載する内容にも細かい決まりがあり、一見、同じように見える書類を何度も取り直さないといけなかったり、書類の作り直しを何度も要求されたりと、とにかく手間がかかるため、途中で帰化申請をやめてしまう人も少なくありません。

専門家に依頼することで、書類の取り方からちょっとした細かいアドバイスも貰え、ややこしい書類作成も全て一括で任せることができます。また、専門家に依頼することで、帰化申請でありがちなトラブルを未然に防ぐこともできますし、何か分からないことがあっても専門家がついているという安心感を得ることが出来ます。

行政書士と聞くと「敷居が高い」「怖い」「冷たい」「緊張する」というイメージがあるかもしれませんが、弊所は女性や若いスタッフが多く、帰化申請のことで困ったときや悩んだときはいつでも気軽に相談することが出来ます。

また、直接事務所へ行くことなく、自宅にいながら電話やメール、郵送で全てやり取りが出来るため、何度も事務所に足を運んで打ち合わせをする必要もありません。

弊所は全国各地から帰化申請に関するご依頼をいただいており、帰化申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つ帰化申請の不安を少しでも解消し、万全の状態で帰化申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!