国際結婚手続き&配偶者ビザに関するよくあるトラブル
国際結婚手続き後、日本で一緒に暮らすには日本の配偶者ビザ申請をする必要があります。日本の配偶者ビザ申請では、両国で法的に婚姻が成立していることが申請条件の一つとなっており、その証明として日本の戸籍謄本と外国の結婚証明書が求められています。以下で国際結婚手続き&配偶者ビザに関するよくあるトラブルをご紹介しておりますので、ぜひ参考にしてください。
日本で先に結婚手続きをすると、日本で既に結婚しているため外国で結婚(婚姻報告)をすることができなかったり、日本の結婚が正式な結婚と扱われるため外国で結婚(婚姻報告)をすることができないため、外国の結婚証明書が手に入らないケースがあります。その場合、日本側の手続きが終われば国際結婚手続きは完了ですが、配偶者ビザ申請時に外国の結婚証明書を提出できず困ることがあります。
外国では、一度発行すると二度と発行できない書類(今回の場合は結婚証明書)があります。そのため、日本へ婚姻報告をした際にうっかり結婚証明書を提出してしまい、配偶者ビザ申請時に結婚証明書が手元になく場合があります。日本へ婚姻報告をする際は、原本還付(提出した書類の原本を手続き終了後に返却してもらうことができる手続き)を必ず行いましょう。
外国で結婚手続きができるにも関わらず手続きを行っていない場合、戦争や内乱等の影響で現地に渡航できないなどのやむを得ない事情があるのであれば、外国で結婚手続きを行っていない状態でも申請ができる可能性があります。
日本人とA国籍の外国人がB国(第三国)で結婚を行った場合、配偶者ビザ申請では、日本とA国の結婚証明書を求められます。B国(第三国)の結婚証明書しかない場合は、A国で改めて結婚手続きを行う必要があります。
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