国際結婚をすると苗字は変わるの?変わらないの?
日本人が外国人と国際結婚をした場合、日本人は「夫婦別姓(そのままの苗字を引き続き名乗る)」、「夫婦同姓(外国人のパートナーと同じ苗字に変更する)」のどちらも選ぶことができます!
なぜどちらも選ぶことができるかというと、日本人同士が結婚した場合、結婚によって新しい戸籍を作る際に夫か妻のどちらの名字(姓)を選択する必要があると法律で決められていますが、日本人と外国人が結婚した場合、外国人には戸籍がないため結婚によって新しい戸籍を作る際に苗字を選択することができないからです。
そのため、今まで通りの苗字で新しい戸籍を作ることになりますが、日本では外国人の配偶者と同じ苗字を名乗りたいという人のために、追加で手続きを行えば、外国人のパートナーと同じ名字(姓)を名乗ることができるようになっています!
第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)
国際結婚カップルが同じ名字(同姓)にするための手続きとは?
それでは早速、外国人と国際結婚をした日本人が外国人配偶者の苗字を名乗る場合の手続きについてご紹介したいと思います。今回は、分かりやすいようにモデルでお話しますね。
日本人女性:田中 花子さん
外国人男性:JOHN SMITH(ジョン スミス)さん
田中 花子さんがJOHN SMITHさんが国際結婚をした場合、何も手続きをしなければ「田中 花子」という名前で新しい戸籍が作成されます。
ですが、田中さんがJOHN SMITHさんと同じ「スミス」という苗字にしたいということであれば、婚姻後6カ月以内に市役所等で「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出するだけで苗字を変更することができます。
ちなみに、海外で国際結婚を行い、海外にある日本国大使館・総領事館で婚姻届を提出する場合も、上記の手続きと同じように「外国人との婚姻による氏の変更届」を婚姻成立後6か月以内に海外にある日本国大使館・総領事館へ提出すれば、外国人配偶者の苗字に変更することができます。
ただし、注意してほしい点は日本の戸籍にはアルファベットが入力出来ないようになっているため、「スミス 花子」とは名乗れますが「SMITH 花子」とは名乗れないということです。
「スミス 田中 花子」のようにお互いの姓を合わせた「ダブルネーム」や「結合姓(複合姓)」を希望する場合は、婚姻から6カ月以内であっても家庭裁判所での許可が必要となります。また、ダブルネームや結合姓(複合姓)を名乗れるかは外国人配偶者の国籍によっても異なりますのでご注意ください。
結婚してから6カ月経過した後に、苗字を変更したい場合は家庭裁判所へ「氏の変更許可の申立て」をする必要があります。
日本人が苗字を変更することを決意している場合は、婚姻後6カ月以内に手続きを行いましょうね!
では、次は外国人の方が日本人の姓を名乗る場合の手続きについてお話しますね。
日本人男性:田中 太郎さん
外国人女性:王 麗(WANG LI)さん
フィリピン、タイなどの結婚後に改名が可能な国は、結婚後に氏名変更手続きを行うことで外国人配偶者が日本人の姓を名乗ることができます。
中国やベトナムなどの結婚後でも改名が不可能な国は、結婚しても中国人配偶者が日本人の姓を名乗ることができません。ただし、日本で暮らす場合は「通称名(通名)」という制度を利用して、疑似的に日本人の姓を名乗ることができます。
王 麗さんが田中 太郎さんと結婚して日本で暮らす場合、何の手続きもしなければそのまま「王 麗」という名前で日本で生活することになりますが、役所へ「通称名の申出」をすることで「王 麗」という名前と同時に「田中 麗」という名前を名乗ることができるようになります。
通称名は、役所で申請が行えます。また、通称名は法的な効力を持っているため、運転免許証に通称名と本国名をあわせて記載してもらうことも出来ますし、通称名で銀行口座の開設をすることもできます。契約等も通称名で行うことが可能です。
この通称名の制度を利用すれば、本名の変更を行うことは出来ませんが日本で夫婦同姓として日常生活を送るには問題ないでしょう。
日本人と外国人が国際結婚をして日本で暮らすなら
国際結婚をすると自分や相手の苗字はどうなるの?についてご紹介しましたが、いかがでしたか?
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