国際結婚をすると名字はどうなるの?国際結婚後の名前について悩んでいる方必見!

国際結婚をすると名字はどうなるの?名字を一緒にする事は出来るの?

国際結婚をすると名字(苗字)は変わるの?変わらないの?

国際結婚でよくある名字についての疑問を解決します!

日本人が外国人と国際結婚をした場合、日本人は夫婦別姓そのままの名字を引き続き名乗る)」「夫婦同姓(外国人のパートナーと同じ名字に変更する)」のどちらも選ぶことができます!

なぜどちらも選ぶことができるかというと、日本人同士が結婚した場合、結婚によって新しい戸籍を作る際に夫か妻のどちらの名字(姓)を選択する必要があると法律で決められていますが、日本人と外国人が結婚した場合、外国人には戸籍がないため結婚によって新しい戸籍を作る際に夫か妻のどちらの名字を選択することができないからです。

そのため、今まで通りの名字で新しい戸籍を作ることになりますが、日本では外国人の配偶者と同じ名字を名乗りたいという人のために、追加で手続きを行えば、外国人のパートナーと同じ名字(姓)を名乗ることができるようになっています!

第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)

国際結婚カップルが同じ名字(同姓)にするための手続きとは?

外国人と国際結婚をした日本人が名字を変える場合は?

それでは早速、外国人と国際結婚をした日本人が外国人配偶者の名字を名乗る場合の手続きについてご紹介したいと思います。今回は、分かりやすいようにモデルでお話しますね。

モデル

日本人女性:田中 花子さん
外国人男性:JOHN SMITH(ジョン スミス)さん

田中 花子さんがJOHN SMITHさんが国際結婚をした場合、何も手続きをしなければ「田中 花子」という名前で新しい戸籍が作成されます。

ですが、田中さんがJOHN SMITHさんと同じ「スミス」という名字にしたいということであれば、婚姻後6カ月以内に市役所等で「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出するだけで名字を変更することができます。

海外で国際結婚した場合は?

ちなみに、海外で国際結婚を行い、海外にある日本国大使館・総領事館で婚姻届を提出する場合も、上記の手続きと同じように「外国人との婚姻による氏の変更届」を婚姻成立後6か月以内に海外にある日本国大使館・総領事館へ提出すれば、外国人配偶者の名字に変更することができます。

ただし、注意してほしい点は日本の戸籍にはアルファベットが入力出来ないようになっているため、「スミス 花子」とは名乗れますが「SMITH 花子」とは名乗れないということです。

また、名字は結婚手続きをした際に登録された名前でしか市役所で届出をすることが出来ません。どういうことかというと、婚姻届を提出する際に外国人のパートナー(配偶者)の名前を「ジョン スミス」と記入すると、田中さんの戸籍謄本の婚姻欄には配偶者の氏名として「ジョン スミス」と記載されます。なので、上記でお話したように「スミス 花子」へ変える場合は役所への届出で対応してもらえます。

ただし、「スミス 田中 花子」のようにお互いの姓を合わせた「ダブルネーム」や「結合姓(複合姓)」を希望する場合は、婚姻から6カ月以内であっても家庭裁判所での許可が必要となります。また、ダブルネームや結合姓(複合姓)を名乗れるかは外国人配偶者の国籍によっても異なりますのでご注意ください。

結婚してから6カ月経過した後に、名字を変更したい場合は家庭裁判所へ「氏の変更許可の申立て」をする必要があります。家庭裁判所への申し立ては役所への届出と異なり申立書や氏の変更の理由を証する資料等を提出しなければなりません。

そのため、始めから日本人が名字を変更する場合は、婚姻後6カ月以内に手続きを行いましょうね!

余談ですが、モデルでは日本人側が女性となっていますが日本人側が男性でも同じ手続きは可能です。そのため、田中 太郎さんとマリア・アンダーソンさんが結婚した場合、田中 太郎さんは手続きをすればアンダーソン太郎と名乗ることができます。

国際結婚夫婦に子供ができたら子供の名字はどうなるの?

ちなみに、田中 花子さんとJOHN SMITHさんに子供(桜ちゃん)ができた場合、出生によって日本国籍を取得することになります(※海外で出生されたお子様の日本国籍を取得するためには、「出生届」を出生の日から3ヶ月以内に最寄りの在外公館に届け出る必要があります)

その際、田中 花子さんがそのまま「田中 花子」という名前を使っている場合は、子供も「田中 桜」という名前を名乗ることになります。結婚後に名前の変更手続きを行い「スミス 花子」を名乗っている場合、子供の名前は「スミス 桜」になります。

母親が「田中 花子」だけど、子供は「スミス 桜」にしたい。母親が「スミス 花子」だけど子供は「田中 桜」にしたいということはできません。これは、子供が生まれた時に、生まれた子供は親の戸籍に入ると法律で決まっているからです。

日本人と国際結婚した外国人が名字を変える場合は?

では、次は外国人の方が日本人の姓を名乗る場合の手続きについてお話しますね。

モデル

日本人男性:田中 太郎さん
外国人女性:王 麗(WANG LI)さん

フィリピン、タイなどの結婚後に改名が可能な国は、結婚後に氏名変更手続きを行うことで外国人配偶者が日本人の姓を名乗ることができます。

中国やベトナムなどの結婚後でも改名が不可能な国は、結婚しても中国人配偶者が日本人の姓を名乗ることができません。ただし、日本で暮らす場合は「通称名(通名)」という制度を利用して、疑似的に日本人の姓を名乗ることができます。

王 麗さんが田中 太郎さんと結婚して日本で暮らす場合、何の手続きもしなければそのまま「王 麗」という名前で日本で生活することになりますが、役所へ「通称名の申出」をすることで「王 麗」という名前と同時に「田中 麗」という名前を名乗ることができるようになります。

通称名は、役所で申請が行えます。また、通称名は法的な効力を持っているため、運転免許証に通称名と本国名をあわせて記載してもらうことも出来ますし、通称名で銀行口座の開設をすることもできます。契約等も通称名で行うことが可能です。

この通称名の制度を利用すれば、本名の変更を行うことは出来ませんが日本で夫婦同姓として日常生活を送るには問題ないでしょう。

余談にはなりますが、田中 麗という本名に関連のある通称名ではなくても「田中 さくら」など本名に全く関連のない通称名を付けることも可能です。

結婚ビザ・配偶者ビザ申請をする時の名前はどっちがいいの?

国際結婚後に名字を変更してから申請する方が良いの?

結婚ビザを申請する際に、名前を変更してから申請する方が良いか旧姓のまま申請しても良いかご相談頂くことがございます。

基本的には、ビザはパスポートの氏名を基準に申請を行います。そのため、氏名の変更をパスポートも行っているのであれば新しい名前で申請が出来ます。しかし、旧姓のままであるのであれば旧姓で申請を行う必要があります。

国によっては、パスポートの変更に時間がかかったり氏名の変更に時間がかかったりするケースもあるので、もし早くビザ手続きを進めたいのであれば先にビザ手続きを進めて、後から氏名の変更やパスポートの変更を行うのも良いでしょう。ただし、国によって結婚からいつまででなければ姓の変更は出来ない等がある場合はあるのでその点は必ず調べておいてくださいね。

また、たまに名字が夫婦で違う状況でビザ申請をしても大丈夫なの?とご質問頂くことがございますが、国際結婚は基本的に夫婦別姓なので名字が違ってもビザ申請では問題になりません。ご安心ください。また、名前の変更が完了しましたら免許証と同じ要領で在留カードの裏面に氏名の変更をしてもらうことが出来ます。(次回更新した後は、新しい名前の在留カードになります)

なので、夫婦別姓のままでいくのか夫婦同姓にするかしないかは、ご夫婦でよく考えて頂きお手続きを進めて頂ければと思います。

また、名字を選ぶ際には日常生活のうえでも注意が重要です。例えばパスポートや運転免許証の変更などが必要になる場合があります。上記で説明させていただきましたが、選んだ名字がお子様の名前に影響を与える可能性も考慮しましょう。

日本人と外国人が国際結婚をして日本で暮らすなら

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国際結婚をすると名字はどうなるの?名字を一緒にする事は出来るの?についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

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