帰化申請専門の行政書士がわかりやすく解説!
永住者と特別永住者は、永住(※外国籍のままで継続して日本に住むことができること)を許可されている在留資格であるという点では同じですが、違いは大きく3つあります。
永住者は、日本に長く住んでいる外国人が特定の条件をクリアしていれば申請をすることができます。
特別永住者は、父または母が特別永住者の在留資格を持っている場合のみ、生まれた日から60日以内であれば申請をすることができます。
1つ目は「特別永住者証明書」と「在留カード」の違いです。
日本に中長期間在留する外国人には「在留カード」が交付されていますが、特別永住者は在留カードの代わりに「特別永住者証明書」 が交付されています。また、「在留カード」は常時携帯義務があるのに対して、「特別永住者証明書」に常時携帯義務はありません。
2つ目は「手続きを行う役所」の違いです。
永住者の在留資格を取得するためには住所地を管轄する出入国在留管理局の窓口で永住許可申請を行いますが、特別永住者の在留資格を取得するためには住所地を管轄する市区町村役場の窓口で特別永住者証明書の交付申請を行います。
3つ目は「退去強制(強制送還)」処分の違いです。
永住者が犯罪を犯した場合、その犯罪が大麻や覚醒罪など薬物乱用や度重なる窃盗行為、偽装結婚の斡旋、風営法違反ほう助行為などなどの重い罪であれば日本にいる外国人を強制的に出国させる「退去強制(強制送還)」処分を受けます。
特別永住者の場合も犯罪を犯した場合は「退去強制(強制送還)」されるという法律はありますが、実際に退去強制(強制送還)された特別永住者は存在していません。
「特別永住者」の人が帰化申請をするなら
永住者と特別永住者の違いについて詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか?
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