今からでもまだ間に合う!!~65歳以上の帰化申請~

今からでもまだ間に合う!!~65歳以上の帰化申請~

今からでもまだ間に合う!!~65歳以上の帰化申請~

帰化しようと考えたことはあるものの、いつのまにか時は流れ…

ただでさえややこしい帰化申請。いざ帰化申請を始めようとしても、インターネット上にあらゆる情報が溢れ、必要な情報を見つけるのに苦労されている方も多いのではないでしょうか?今回は、帰化申請のプロ・行政書士が「今からでもまだ間に合う!!~65歳以上の帰化申請~」をテーマにお話させていただきます。

帰化申請に年齢制限ってあるの?

帰化申請は20歳以上になってからとは日本の法律で決められていますが、何歳までという制限はありません。たとえ、100歳であっても、帰化申請をしようと思えば帰化申請をすることができます。帰化申請は、年齢が若ければ若いほど確かにやりやすいというのはありますが、60歳以上であっても決して不可能ではないということです。

また、法務大臣に帰化が許可されると「官報(https://kanpou.npb.go.jp/)」という国が発行するいわば新聞のようなものに住所・氏名・年齢が載ることになりますが、この官報を読んでいるとごく稀に大正生まれの方も帰化されていることが分かります。

大正生まれといえば、大正生まれの中で一番若い大正15年(昭和元年)生まれだとしても93歳。そう考えてみると、60代、70代、80代でも帰化申請を始めるには遅すぎるということはないのです。

帰化申請をしたいとずっと迷われていたのであれば、いっそのこと時間の制約から解放された今、帰化申請を始めてみても良いかもしれません。

65歳以上の帰化申請は65歳未満と比べて何が違うの?

65歳以上で帰化申請を始めようと考えている場合、通常の帰化申請と比べるとなかなか難しい一面があることも事実です。65歳以上の帰化申請に立ちふさがる壁としては主に「過去の学歴・職歴が思い出せない」「家族に関する書類の取得が困難になる」という2点があげられます。

● 過去の学歴・職歴が思い出せない

帰化申請では生まれてから現在までの学歴・職歴を記入しなければなりませんが、記憶というものは徐々に失われていくもの。学校を卒業後、最初に勤めた会社や定年まで勤めていた会社は覚えているかもしれませんが、間に何度も転職を繰り返している場合、なかなか職歴を思い出すのも至難の技。帰化申請を考えているなら、覚えているうちに、一度、自分の職歴を書き出してみても良いかもしれません。

● 家族に関する書類の取得が困難になる

65歳以上であればご両親や兄弟姉妹が亡くなられている方も多いのではないでしょうか?帰化申請では両親に関する書類、兄弟姉妹に関する書類を提出しなければなりません。例えば、ご両親が亡くなられていると一番困るのが「両親の婚姻届(婚姻届記載事項証明書)」をどこの役所で取得すればいいのか分からないということです。

例えば、ご両親が両方とも韓国人だった場合、結婚する際に日本全国にあるどこかの市役所で婚姻届を提出しているはずですが、取得しようとなると両親が婚姻届を提出した役所を探しださなければいけません。また、韓国側で結婚の手続きをしているものの、日本側では婚姻届を提出していないというケースも多々あります。

ご両親が亡くなられている場合は「閉鎖外国人登録原票写し」などを請求して婚姻届を提出した市役所を調べる方法もありますが、直接聞くことと比べると圧倒的に手間がかかります。もし、帰化申請を考えていて、かつご両親が存命なら、婚姻届を提出した市役所がどこなのか亡くなられる前に必ず聞いておきましょう。

帰化申請を始めるならプロに依頼するのがベストです

今からでもまだ間に合う!!~65歳以上の帰化申請~についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

ただでさえややこしい帰化申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。

また、プロに頼めば「過去、何度も引っ越しをしているけど住所歴が思い出せない」というケースや「両親の婚姻届・死亡届の探し方が分からない」というケースでも、問題なく帰化申請を進めることができます。

帰化申請をしたいと考えられているのなら、この機会に帰化申請のスペシャリスト・行政書士に帰化申請の相談をしてみませんか?

弊所は全国各地から帰化申請に関するご依頼をいただいており、帰化申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイントなど、気になる疑問をプロの専門家がしっかりご回答させていただきます。帰化申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つ帰化申請の不安を少しでも解消し、万全の状態で帰化申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!

ぜひお客様の大切な帰化申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。