帰化申請をする前に再確認、確定申告していますか?

帰化申請をする前に再確認、確定申告していますか?

帰化申請をする前に再確認、確定申告していますか?

確定申告していますか? 帰化申請との意外な関係とは

いざ帰化申請をしようとすると、何気に困るのが確定申告。自分には関係ないと思っていても、いざ手続きをしようとしたときに確定申告でつまずくことに…。そうならないためにも、帰化申請のスペシャリスト・行政書士が帰化申請と確定申告の知られざる関係をしっかり解説します!!

確定申告って、そもそも何?

確定申告とは、税金に関する手続きの中でも、所得税(個人の所得に対してかかる税金のこと)を決めるために行う申告制度のことです。確定申告期間は決められており、2019年(平成31年)は2月18日(月)~3月15日(金)になっています。

所得税の他にも、法人の所得に課せられる法人税、消費税、贈与税や相続税なども確定申告が必要になります。確定申告の提出には、「1.税務署へ直接提出」「2.税務署へ申告書を郵送」「3.e-Taxで電子申告」という3通りの方法で申告書を提出することができます。

帰化申請をする前に、確定申告で引っかかるのはこういう人

確定申告は、主に個人事業主(自営業者)がしなければならないものというイメージがありますが、実はサラリーマン・アルバイト・パートタイマー・無職であっても、場合によっては確定申告をしなければなりません。ところが、確定申告をしなければならないのを知らずそのまま放置してしまっている人も少なくありません。

ただ普通に暮らしているだけでは、確定申告を忘れたとしても、そこまでの大きな問題にはなりませんが、帰化申請となると話は別。帰化申請では、「生計要件(どのような収入によって、暮らしが成り立っているか)」「素行要件(税金をしっかり納めているか)」について審査されるため、生計要件と素行要件に確定申告を忘れていた場合は、後からでも確定申告をしなければ帰化申請を進めることができなくなってしまいます。

● 副業をしている
(副業の所得が年間20万円以下なら確定申告は不要)
● パート・アルバイトを2箇所以上で掛け持ちしている
● 不動産所得がある
(マンションやアパートなどの不動産を購入し、不動産を賃貸している)
● 転職をしている
(ここ1年のうちに、2社以上の会社で働いている&「転職先の会社」で年末調整をしてもらえない)
● 年末までに仕事を退職している

以上の項目にあてはまっているにもかかわらず確定申告をしていない方は、ご自身の住所を管轄する税務署に確認してみましょう。

帰化を考えているなら、しっかり確定申告しておきましょう!!

確定申告をすることによって、納めなければならない税金の「正確な金額」が決まります。正確な金額が決まることによって、あらかじめ払っていた税金が戻ってくる場合と追加で税金を払わなければならない場合があります。

「追加で税金を払わなければならない場合」は、期限を守らなかったということで、本来納める税金に追加する形で「無申告加算税」「延滞税」などのペナルティーを支払わなければなりません。また、確定申告をしたことで「税金が戻ってくる場合」は5年以内に確定申告を行えば税金は戻ってきますが、5年を過ぎると戻ってくるはずの税金が戻ってくることはありません。

外国籍から日本国籍に帰化する際、帰化申請の手続きだけでなく、確定申告も忘れずに行うことが求められます。確定申告は、年に一度、前年の収入や支出に関する税金の申告を行う手続きであり、これが適切に行われていないと帰化申請に影響を及ぼす可能性があります。そのため、帰化申請をする前に、確定申告の手続きを再確認することは非常に重要です。法的義務の遵守やスムーズな申請手続きのためにも、正確で適切な確定申告を行うことをおすすめします。これにより、適切な情報提供と納税手続きを通じて、円滑な帰化申請プロセスを進めることができるでしょう。

帰化申請を考えているなら、なおのこと確定申告はきちんとしておきましょう。

これまで、帰化申請にと確定申告の関係についてご説明しておりましたが、帰化申請をしたいと考えられているのなら、この機会に帰化申請のスペシャリスト・行政書士に帰化申請の相談をしてみませんか?

弊所は全国各地から帰化申請に関するご依頼をいただいており、帰化申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイント「今まで確定申告をしたことないけど、このまま帰化申請しても大丈夫?」「後から、確定申告をする場合の注意点って?」という、非常に気になる内容まで全てご回答させていただきます。帰化申請に関するノウハウも豊富にありますので、お客様の持つ帰化申請の不安を少しでも解消し、万全の状態で帰化申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!

ぜひお客様の大切な帰化申請は私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。