18歳以上の連れ子を日本に呼ぶには?申請できるビザの選択肢と注意点

18歳を超える連れ子には、定住者ビザは認められていません。代わりに、短期滞在ビザ、留学ビザ、就労ビザなど、目的に応じた在留資格の申請が必要です。

成人した連れ子には他のビザの選択肢が必要

定住者ビザは、未成年で未婚の実子に限って認められます。したがって、18歳以上の連れ子は定住者ビザの対象外となります。日本で家族と一緒に生活するためには、目的に応じた別の在留資格を検討する必要があります。

短期滞在ビザで招く

短期滞在ビザは、親族訪問や観光、学校見学などを目的として、日本に連れ子を一時的に呼び寄せる場合に利用されます。

申請にあたっては、日本在住の親が招へい人として、住民票や課税証明書を準備し、外務省の定型フォーマットに沿って書類を作成・送付します。連れ子はこれらの書類をもとに、最寄りの日本大使館または領事館で申請します。

審査期間を含めて、およそ1か月で来日が可能ですが、滞在期間は最大で90日間となっており、長期的な同居や就労はできません。

就労ビザでの滞在

18歳以上の連れ子が学歴・職歴を活かして日本で働く場合、以下の就労ビザが選択肢となります。

技術・人文知識・国際業務ビザ

大学卒業以上の学歴と3年以上の実務経験(通訳・翻訳・企画など)がある方に適しています。

経営・管理ビザ

日本で会社を設立し、経営者または管理者として活動する方向けのビザです。学歴要件はありませんが、500万円以上の出資が必要です。管理者として申請する場合は、3年以上のマネジメント経験が求められます。

学歴や職歴、資金計画が整っていれば、現実的な選択肢になります。

家族滞在ビザを活用できるケース

外国人夫婦が母国で養子にした子どもを日本に呼び寄せたい場合、家族滞在ビザを申請できる可能性があります。

これは就労ビザを持つ外国人の扶養を受けて、日本で生活する家族のための在留資格です。ただし、日本人または永住者が養子にした場合、6歳未満でなければ定住者ビザの対象外となり、家族滞在ビザの申請もできない点に注意が必要です。

特定技能ビザという選択肢

将来的な選択肢として、「特定技能ビザ」の取得も視野に入れられます。これは2018年に新設された制度で、介護・外食・建設などの人手不足分野で働く外国人を受け入れる制度です。

申請には、希望分野の技能試験に合格し、日本語能力試験(N4以上)のスコアが必要です。学歴や職歴が不問のため、比較的ハードルが低いビザとして注目されています。

専門家からのアドバイス

18歳以上の連れ子を日本に呼びたい場合は、短期滞在ビザ、留学ビザ、就労ビザ、特定技能ビザなどの選択肢から、本人の状況に合ったビザを選ぶことが大切です。

目的や状況に応じて適切なビザを選び、将来的な在留資格の取得やキャリア設計を見据えた対応を検討しましょう。

弊所では、個別の事情に応じたビザ相談に対応しており、書類準備から申請までトータルサポートが可能です。お気軽にご相談ください。