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Q:特定技能ビザから永住ビザ申請をすることはできますか?
私は現在、「特定技能1号」の在留資格を取得し、日本で就労・生活しています。職場の同僚や日本人の友人もでき、日々の生活に充実感を感じています。将来的には、引き続き日本での生活を希望しており、永住権の取得を考えていますが、「特定技能1号」から永住権を申請することは可能でしょうか?
A:特定技能1号では永住許可の申請は原則として認められておりません
特定技能1号では永住許可の申請は原則として認められておりません。しかし、特定技能2号の在留資格を取得した場合には、永住ビザ申請が可能となります。
まず、永住権の申請にあたっては、以下のような基準が設けられています。
法律上の要件として、原則として日本国内に10年以上継続して在留していることが必要とされています。
このうち、就労資格(特定技能1号、技能実習を除く)または居住資格をもって5年以上在留していることが条件です。
つまり、特定技能1号の在留資格は、法令上、永住許可の対象となる就労資格には含まれていません。そのため、特定技能1号での在留期間中に永住許可を申請した場合、その許可が下りる可能性は極めて低いとされています。
一方で、特定技能2号の在留資格は、就労資格として法的に認められており、永住許可の対象となり得ます。したがって、特定技能2号に変更後は、永住許可の要件を満たすことが可能となります。
特定技能1号で在留している場合、まずは特定技能2号への移行を目指すことが、永住権取得のための第一歩となります。特定技能1号は最長5年間の滞在しか認められておらず、永住権取得には不利な条件となっています。一方で、特定技能2号は制限なしで更新を繰り返しながら滞在が可能となっております。
特定技能2号だけではなく、他の就労資格に変更できる場合もあります。例えば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「日本人の配偶者等」などに変更できれば、永住ビザ申請の条件を満たすためのステップが早まる可能性があります。行政書士としては、こうした他の選択肢も含めて、最適なアドバイスを提供いたします。
永住ビザ申請は専門家に依頼しましょう
特定技能ビザを持つ外国人が将来的に日本で永住権を取得するためには、特定技能2号への移行又は他の在留資格への変更を検討することが重要です。永住ビザ申請は、各種書類の準備や法的要件を満たすことが求められますが、専門家である行政書士のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることが可能です。もし、将来の永住ビザ申請を見据えてご相談を希望される場合は、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。
永住ビザ申請は専門的な知識が求められるため、専門家に依頼することをお勧めします。コモンズ行政書士事務所は、申請書類の作成から提出まで、すべてのプロセスをサポートしております。申請にあたってのご不明点や懸念点がある場合には、ぜひ私たちにご相談ください。

