年収2000万円超の外国人向け!特別高度人材制度の魅力!

年収2000万超の外国人の方に向けて特別高度人材制度の魅力をご紹介

高度ビザの話 ~特別高度人材制度(J-skip)が始まっています~

特別高度人材制度(J-skip)は、2023年4月に導入された新たな制度です。

この制度に基づき在留許可が与えられた場合、高度専門職ビザに基づく在留カードが交付されます。なお、在留資格の名称は従来の高度専門職ビザと同様ですが、在留カードの裏面欄外には「特別高度人材」と明記されます。

表面上の違いはこの記載のみですが、従来の高度専門職ビザに比べ、さらなる優遇措置が設けられています。

本記事では、年収2000万円以上の外国人の方は向けに、特別高度人材制度(J-skip)の魅力をご紹介いたします。

高度ビザの話 ~J-skipの要件は、学歴又は職歴と年収2000万円以上であること!~

特別高度外国人材制度(J-skip)においては、以下の3つのカテゴリーそれぞれに対して、所定の要件を満たす必要があります。

カテゴリー活動内容要件
高度学術研究活動大学や研究機関において学術研究や教育を行う活動①修士号以上取得、年収2,000万円以上の者
②職歴10年以上、年収2,000万円以上の者
高度学術研究活動企業や団体において、自然科学や人文科学の分野に属する知識や技術を要する業務に従事する活動①修士号以上取得、年収2,000万円以上の者
②職歴10年以上、年収2,000万円以上の者
高度経営・管理活動企業や団体において、事業の経営や管理に従事する活動職歴5年以上、年収4,000万以上の者

特別高度人材制度の魅力を再確認!今までの高度ビザとの違いとは?

高度ビザの話 ~これまでの高度人材ビザの優遇措置に加え、新しい優遇措置が追加されました!~

高度専門職ビザ(在留資格『高度専門職1号』及び『高度専門職2号』)の優遇措置と、特別高度人材制度(J-skip)の優遇措置について、以下の表をご参照ください。

特徴高度専門職1号高度専門職2号特別高度人材制度(J-skip)
在留活動の許容複合的な在留活動の許容高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる前記1号と同様
在留期間5年無期限前記1号と同様
永住許可要件の
緩和
ありあり前記1号と同様
配偶者の就労研究・教育・技術人文知識国際業務・興業(演劇等除く)に該当する業務に従事できる(フルタイム可)研究・教育・技術人文知識国際業務・興業(演劇等除く)に該当する業務に従事できる(フルタイム可)左記に加え、教授・芸術・宗教・報道・技能に該当する活動についても従事できる(フルタイム可)
親の帯同一定の条件の下で可能一定の条件の下で可能一定の条件の下で可能
家事使用人の帯同一定の条件の下で可能一定の条件の下で可能外国人家事使用人2人まで雇用可能
入国・在留手続の
優先処理
ありありあり
その他の優遇措置出入国時のプライオリティーレーンの使用が可能
※ 「高度専門職2号」は、高度専門職1号として3年以上活動していた者が対象となります。なお、J-skipの場合、1年後に2号への移行が可能となっております。
※ プライオリティーレーンとは、優先的に利用できる空港の保安検査場を指します。

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年収2000万円超の外国人向け!特別高度人材制度の魅力についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

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