【ビザ申請のQ&A】永住ビザ申請の際に国民年金保険料の領収証書が提出できないと不許可になりますか?

お客様から聞かれたことを行政書士が回答します!

Q:永住ビザ申請の際に国民年金保険料の領収証書が提出できないと不許可になりますか?

永住ビザ申請をするために資料を準備していたところ、国民年金保険料領収証書を全て失くしておりました。国民年金保険に加入している場合は、提出書類として必要だと思いますが、失くしてしまったことで提出ができないと永住ビザ申請が不許可になってしまうのでしょうか?

A:国民年金保険料領収証書を提出できなくても、永住ビザ申請が許可となる可能性はあります!

国民年金保険料領収証書を提出できなくても、永住ビザ申請をあきらめる必要はありません!

弊所でご協力する場合でも、国民年金保険料領収証書の一部を紛失されているケースが多くあります。その場合は、国民年金保険料領収証書を失くしてしまい提出できないことを、文書で説明しております。

その上で、国民年金保険料を納期限内に支払っていたことが証明できる、代わりの資料を提出するようにご案内しています。その書類は、被保険者記録照会(納付Ⅰ)という年金事務所で取得できる書類です。

被保険者記録照会(納付Ⅰ)には、収納年月日が記載されておりますので、適切に支払いが行われたか確認することが可能です。

行政書士の一言
永住ビザ申請では、国民年金保険料領収証書をきちんと保管しているかよりも、国民年金保険料を納期限内に支払っていたかの方が重要なポイントになります。そのため、国民年金保険料領収証書を全て失くしていても、永住ビザ申請をあきらめないでください!

永住ビザ申請を行う際は専門家にご相談ください。

永住ビザ申請なら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

永住ビザ申請は、就労ビザ申請や配偶者ビザ申請などと異なった審査ポイントがあります。

国民年金保険料領収証書は、審査ポイントに該当する公的義務をきちんと行っていることを証明する資料となります。もし、永住ビザ申請の要件や資料で心配事があれば行政書士のサポートを受けることで、スムーズに進めることが可能です。

永住ビザ申請にあたり、不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。