年金で永住ビザ・永住権の申請が不許可になる人が多いです
過去の年金の滞納にはご注意を!
年金や税金って何かややこしいですよね・・・。いや、そんな事を言ってられないのは分かるのですが、日本人の私でも年金や税金って難しいな~と思います。
外国人の方だとより難しいと感じるのではないでしょうか。
ただ、もし過去に年金の滞納があると貰える年齢になった際に金額が少なくなってしまうだけではなく、永住ビザ・永住権の申請が不許可になる可能性も高いのです!
今回は、「年金に滞納があると永住ビザ・永住権申請で不許可になる可能性大!」をテーマにお話をさせて頂きます。年金制度についてや永住ビザ審査における影響について詳しくお話します。
コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。また、ご家族での永住ビザ申請はさらにお得な料金をご用意しております。永住ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。
ぜひ今回の「年金に滞納があると永住ビザ・永住権申請で不許可になる可能性大!」をお読み頂きご依頼のご参考にしてください。
年金について詳しくなろう
まずは、年金制度について詳しくなりましょう。
日本の年金とは、国籍に関係なく日本国内に住所があって、20歳以上60歳未満の全ての人が加入する義務があります。年金には、国民年金や厚生年金や共済年金があります。
年金をきちんと支払っていると、一定の年齢(65歳※希望によっては繰り下げること可能)になったら年金を貰うことが出来ます。他にも年齢に達する前に、事故や病気等で障害をかかえてしまった場合の障害年金や家族が亡くなってしまった時の遺族年金を貰うことが出来ます。
年齢が若いうちは、支払うだけなので負担だな・・・と感じることが多い年金ですが、老後のためや、もしもの時に支給してもらえるように年金はしっかり支払っておきましょう!
年金と永住ビザ・永住権の審査
今回のテーマの本題なのですが、永住ビザ・永住権審査に年金が影響するか?という事なのですが・・・コレとても重要なんです!!
昔は年金の滞納があったとしても指摘されず永住ビザ・永住権の許可がもらえたーというような事はあったようです。しかし、最近特に永住ビザ・永住権の審査の際、年金の滞納は厳しく見られています!
直近では、きちんと支払っている方でも学生時代や就労前の加入義務があるときに、きちんと免除手続きや支払いをしていなかったため滞納・未納状態になっている事があります。
申請人本人も、日本へ来たばかりの頃だったりで年金について知らず、自分自身に年金に滞納・未納があることを知らないケースも実は多いです。
また、申請人本人だけではなく、勤めている会社によっては「外国人の人だし年金加入させなくてもいいやー」「今支払っても老後の年金が貰える時、日本にいないかもしれないから加入しなくても大丈夫じゃない?」と言った会社の勝手な考えによって(※これ駄目ですよ!年金は国籍問わず20歳以上60歳未満絶対加入です!)、申請人が年金に加入出来ていなかったケースも珍しくないようです。
なので、ご自身の年金についてきちんと支払えているか、未納や滞納はないか1度永住ビザ申請をする前に確認することをおすすめします。
最寄りの年金事務所へお問い合わせしてもらうとご自身の年金の支払い状況等を調べてもらうことが出来ます。もし、調べた結果過去に年金の滞納や未納があった場合は、状況によっては追納や後納をすることも可能です。
また、年金には保険料免除制度や納付猶予制度といった制度もあるのでそのあたりについても年金事務所でご相談頂くのが良いでしょう。
1番駄目なのは、そのまま放置することです。もし、年金に滞納や未納があるかも・・?と心あたりがある人は永住ビザ・永住権申請前に年金事務所へ相談に行きましょう!
年金の納付状況を把握し、安心して永住申請手続きを進めるために、被保険者記録照会回答票という資料が役立ちます。これは、年金加入者が自分の納付状況や保険期間を確認するための資料です。これにより、未納や漏れがないかを確認することができます。自分の納付状況や保険期間を正確に確認することで、安心して永住申請手続きを進めることができます。ぜひ、この資料を活用して、永住ビザの取得計画をしっかりと立てましょう!
配偶者ビザから永住者ビザへ変更する方への注意事項
日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザから、永住ビザ・永住権の申請を希望している方はご自身の年金だけではなく、あなたの配偶者にも年金に未納や滞納がないか確認しましょう!
意外に盲点だったりするのですが、申請人本人には年金の滞納や未納がなくても、配偶者に年金の未納滞納があって不許可になるケースもあります。
日本人の人でも、自分の年金状況を知らない人は意外に多いです。
学生の時だったり、転職をした間の雇用されていない期間(厚生年金に加入していない期間)は国民年金に加入しないといけないのですが、すぐに再就職が決まったので国民年金の手続きをしていない等、自分でも知らない間に年金が未納滞納になっているというのはよくあります。
なので出来れば永住ビザ申請前に配偶者の年金状況についても確認することをおすすめします!
外国人の方に関する年金についての情報
外国人の方には「短期在留外国人の脱退一時金」と「年金の社会保障協定」という制度がありますのでチェックしてみましょう!
「短期在留外国人の脱退一時金」とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後、日本を出国した場合は日本に住所を有しなくなった日から2年以内に支払った年金の請求をすることが出来る制度です。(※支払った金額全てが返ってくるわけではありません)
ただし、転出届を提出していない場合は再入国許可期限内は原則として「短期在留外国人の脱退一時金」は請求出来ないようになっているのでご注意ください。
「年金の社会保障協定」とは、海外で働く日本人や日本で働く外国人の方の年金の二重加入を防止するために二国間で調整する協定のことです。(「保険料の二重負担防止」「年金加入期間の通算」)
現時点で協定が発効済みの国は17カ国で【ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ(※)スペイン・アイルランド・ブラジル・スイス・ハンガリー・インド・ルクセンブルク】が発行済み国です。ただし、イギリス・韓国・イタリアについては「保険料の二重負担防止」のみ。
署名済み未発効の国は、イタリア・フィリピン・スロバキアの3カ国です。
国籍によって、特例等があるみたいなので詳しくは年金事務所へご確認ください。
コモンズ行政書士事務所について
コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで永住ビザ・永住権申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。
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ご参考ページ:コモンズ行政書士事務所HP
永住ビザ・永住許可申請と外国人の年金について!許可事例もご紹介!