経営ビザ4か月を取得するために重要な出資金500万円について

経営ビザ4か月を取得するために重要な出資金500万円について

経営ビザの話 ~4か月の経営ビザについて~

4か月の経営ビザは、日本での起業活動を行うためのビザです。具体的には、来日後、4か月以内に会社を設立して事業を開始することを目的としたビザです。

このビザを取得するには、通常の経営ビザと同様に、事業計画書の提出や500万円の出資証明が必要です。既に会社を設立した後での4か月の経営ビザの申請は認められません。その場合は通常の経営ビザ申請手続きとなり、許可されると1年の経営ビザを取得できます。

この2つの違いは、ビザ申請が会社設立前か後(詳細には事務所契約も含む)かにあります。会社設立後に4か月の経営ビザを申請し、許可が得られない場合、会社の解散手続きや事務所契約の解除手続きが必要となる金銭的リスクを考慮すると、4か月の経営ビザの申請はそのリスクを回避する有効な手段です。

経営ビザの話 ~出資金500万円の証明方法についてのご紹介!~

経営ビザ申請において、500万円の出資金を証明する方法にはさまざまなアプローチがあります。

一般的な証明方法は、申請者本人の銀行預金残高証明書です。残高証明は、手持ちの資金を証明するものであり、出資意向を直接証明するものではありませんが、経験から言えることは、この証明方法が申請において問題になることはまれであるということです。

申請時点で、申請者が500万円を保有しているか、または来日後に出資するための資金がどこから提供されるか、といった事項は、経営ビザ申請の審査において重要なポイントです。これらの証明書類を適切に整えることで、審査がスムーズに進むことが予想されます。

第三者出資でもOK!申請者が500万円を持っていなくても大丈夫!

経営ビザの話 ~友人やビジネスパートナーからの出資でも申請可能!~

申請者が来日後に経営に従事する事業は、申請者自身や申請者が海外で経営する会社からの出資だけでなく、日本国内にいる友人、ビジネスパートナー、または取引先の法人からの出資も含めて経営ビザの申請手続きを行うことが可能です。

言い換えれば、経営ビザを取得するにあたり、出資金は申請者個人の所有である必要はありません。また、申請者と協力者がそれぞれ出資の一部を担うことも可能です。

ただし、重要なのは出資者との関係性や出資の合法性を適切に証明できることです。第三者からの出資を受ける場合でも、証明書類の整備が成功の鍵となります。

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4か月の経営ビザを取得するために重要な出資金500万円についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

ただでさえややこしい経営ビザの申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。経営ビザの申請をしたいと考えられているのなら、この機会に経営ビザの申請のスペシャリスト・行政書士に経営ビザの申請の相談をしてみませんか?

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